この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
犯罪による収益の移転防止に関する法律
平成十九年法律第二十二号
略称 : 犯罪収益移転防止法
犯収法
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月28日 19時07分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条第二項(第二十二号 及び第二十四号を除く。)、第四条から第十条まで及び第十三条から第二十八条までの規定 並びに次条、附則第五条から第七条まで、附則第九条から第十二条まで及び附則第十四条から第十八条までの規定、附則第十九条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百八十九条 及び第百九十条の改正規定 並びに同法第百九十六条の改正規定(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)附則第百二十七条の改正規定を削る部分に限る。)、附則第二十条の規定、附則第二十三条中金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第八条の改正規定 及び同法第二十条第一項の改正規定 並びに附則第二十七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二
号
第二条第二項第二十二号の規定 前号に定める日(以下「一部施行日」という。)又は証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日のいずれか遅い日
三
号
第二条第二項第二十四号の規定 一部施行日 又は信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)の施行の日のいずれか遅い日
四
号
附則第八条の規定 一部施行日 又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日のいずれか遅い日
# 第二条 @ 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律の廃止
金融機関等による顧客等の本人確認等 及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(平成十四年法律第三十二号)は、廃止する。
# 第四条 @ 経過措置
一部施行日の前日までの間における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第一項 | 疑わしい取引の届出 | 組織的犯罪処罰法第五十四条第一項の規定による届出 |
第九条、 | 同条 並びに | |
第十二条第一項 | 第九条、 | 組織的犯罪処罰法第五十四条 並びに |
# 第五条
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日が一部施行日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における第二条第二項の規定の適用については、同項第三十号中「社債、株式等の振替に関する法律」とあるのは「株券等の保管 及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)第二条第二項に規定する保管振替機関 及び社債等の振替に関する法律」と、同項第三十一号中「社債、株式等の振替に関する法律」とあるのは「株券等の保管 及び振替に関する法律第二条第三項に規定する参加者 及び社債等の振替に関する法律」とする。
# 第六条
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日が一部施行日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における第二条第二項第三十二号 及び第十条第一項の規定の適用については、同号中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とあるのは「日本郵政公社」と、同項中「第十五号まで」とあるのは「第十五号まで及び第三十二号」とする。
前項に規定する場合においては、郵政民営化法の施行の日前に、日本郵政公社の業務(同法、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)又は郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の規定により郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行(以下この条において単に「郵便貯金銀行」という。)の業務とされるもの(郵政民営化法の施行の日において行われたとしたならば郵便貯金銀行の業務とされるものを含む。以下この条において「郵便貯金銀行移行業務」という。)に限る。)に関し、この法律の規定により、日本郵政公社に対して行い、又は日本郵政公社が行った処分、手続 その他の行為は、この法律の規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続 その他の行為とみなす。
第一項に規定する場合においては、郵政民営化法の施行の日前に、日本郵政公社の業務(郵便貯金銀行移行業務を除く。)に関し、この法律の規定により、日本郵政公社に対して行い、又は日本郵政公社が行った処分、手続 その他の行為は、この法律の規定により独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に対して行い、又は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が行った処分、手続 その他の行為とみなす。
第一項に規定する場合においては、郵政民営化法の施行の日前に日本郵政公社が行った特定業務に関する同日以後の第九条の規定の適用については、郵便貯金銀行移行業務は郵便貯金銀行が、郵便貯金銀行移行業務以外の日本郵政公社の業務は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構がそれぞれ行ったものとみなす。
# 第七条
証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日が一部施行日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二条第二項第二十号 | 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者 | 証券会社、外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社(第二十条第六項第一号において 単に「外国証券会社」という。)、投資信託 及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十八項に規定する投資信託委託業者(第二十条第六項第一号において 単に「投資信託委託業者」という。)、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第十一項に規定する信託受益権販売業者、抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第二条第二項に規定する抵当証券業者、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第五項に規定する商品投資販売業者(第二十条第一項第一号において 単に「商品投資販売業者」という。)及び金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第十二項に規定する金融先物取引業者(第二十条第六項第一号において 単に「金融先物取引業者」という。) |
第二条第二項第二十一号 | 金融商品取引法第二条第三十項 | 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三十二項 |
第二十条第一項第一号 | から 第二十四号まで | 、第二十一号、第二十三号、第二十四号 |
内閣総理大臣 | 内閣総理大臣(同項第二十号に掲げる特定事業者(商品投資販売業者に限る。)にあっては、商品投資に係る事業の規制に関する法律第四十九条第一項に規定する主務大臣) | |
第二十条第三項 | 金融商品取引法第三十三条の二 | 証券取引法第六十五条の二第一項 |
登録金融機関業務(同法第三十三条の五第一項第三号に規定する登録金融機関業務をいう。第六項第二号において同じ。) | 同法第六十五条第二項各号に掲げる有価証券 又は取引に係る同項各号に定める行為(同条第一項ただし書に該当するものを除く。) | |
当該登録金融機関業務 | 当該行為 | |
第二十条第六項第一号 | 第二条第二項第二十号 及び第二十二号に掲げる特定事業者 | 第二条第二項第二十号に掲げる特定事業者(証券会社、外国証券会社、投資信託委託業者 及び金融先物取引業者に限る。) |
第二十条第六項第二号 | 登録金融機関業務に係る | 第三項に規定する |
第二十八条(見出しを含む。) | 金融商品取引法 | 証券取引法 |
# 第八条
証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日から起算して六年を経過する日までの間における第二条第二項第二十号 及び第二十条第六項第一号の規定の適用については、第二条第二項第二十号中「金融商品取引業者」とあるのは「金融商品取引業者(第二十条第六項第一号において単に「金融商品取引業者」という。)及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十七条第一項に規定する旧抵当証券業者」と、第二十条第六項第一号中「第二条第二項第二十号 及び第二十二号」とあるのは「第二条第二項第二十号に掲げる特定事業者(金融商品取引業者に限る。)及び同項第二十二号」とする。
# 第九条
信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日が一部施行日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における第二十条第一項第一号の規定の適用については、同号中「第二十四号」とあるのは、「第二十三号」とする。
# 第十条
貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日が一部施行日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における第二条第二項第二十七号 及び第二十八号の規定の適用については、これらの規定中「貸金業法」とあるのは、「貸金業の規制等に関する法律」とする。
# 第二十四条 @ 処分、手続等に関する経過措置
この法律の規定による廃止 又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律 又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律 又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第二十五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十六条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第二十七条 @ 検討
犯罪による収益の移転防止のための制度については、この法律の施行状況、犯罪による収益の移転防止に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条 及び第百二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第百条 @ 処分等に関する経過措置
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第百一条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百二条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
略
三
号
附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定 平成二十年十月一日
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第三十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三十五条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第十一条第一項の改正規定(「第九条」を「第八条」に改める部分を除く。)、附則第三条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定 及び附則第四条の前に見出しを付する改正規定 並びに附則第三条の規定 公布の日
二
号
第二十七条第一項の改正規定(「第二条第二項第二十八号の二」を「第二条第二項第三十号」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、第二十六条第一項の改正規定(「(以下」の下に「この条において」を加え、「五十万円」を「一年以下の懲役 若しくは百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定 及び第二十五条の改正規定(「五十万円」を「一年以下の懲役 若しくは百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改める部分に限る。)公布の日から起算して一月を経過した日
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二項に規定する特定事業者(同項第四十一号に掲げる特定事業者のうち顧客宛ての又は顧客からの電話を当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送する役務を提供する業務を行う者(第四項第四号において「新規特定事業者」という。)及び同条第二項第四十二号から第四十六号までに掲げる特定事業者を除く。以下単に「特定事業者」という。)が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の取引の際にこの法律による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定による本人確認(当該本人確認について旧法第六条の規定による本人確認記録の作成 及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている新法第二条第三項に規定する顧客等(新法第四条第五項に規定する国等(第四項第三号において単に「国等」という。)を除く。)との間で行う施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるもの(第四項第一号において「第一項施行日以後取引」という。)についての新法第四条第一項の規定の適用については、同項中「次の各号(第二条第二項第四十三号から第四十六号までに掲げる特定事業者にあっては、第一号)」とあるのは、「第二号から第四号まで」とする。
特定事業者が、施行日前の取引の際に旧法第四条第一項の規定による本人確認(当該本人確認について旧法第六条の規定による本人確認記録の作成 及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている新法第二条第三項に規定する顧客等(人格のない社団 又は財団に限る。)との間で行う施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるもの(第四項第二号において「第二項施行日以後取引」という。)についての新法第四条第一項の規定の適用については、同条第五項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同条第一項中「次の各号(第二条第二項第四十三号から第四十六号までに掲げる特定事業者にあっては、第一号)」とあるのは「第二号 及び第三号」と、同項第三号中「当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容」とあるのは「事業の内容」とする。
前二項の場合においては、新法第四条第三項中「同項 又は前項(これらの規定を第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十一号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項 若しくは第二項の規定により読み替えて適用する第一項の規定 又は前項(第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第六項中「第一項 若しくは第二項(これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は」とあるのは「改正法附則第二条第一項 若しくは第二項の規定により読み替えて適用する第一項の規定 又は第二項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは」と、新法第六条第二項中「確認記録」とあるのは「確認記録(改正法附則第二条第一項 及び第二項に規定する保存に係る本人確認記録を含む。次条第一項において同じ。)」と、新法第十七条中「第四条第一項 若しくは第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「改正法附則第二条第一項 若しくは第二項の規定により読み替えて適用する第四条第一項の規定 又は同条第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「 又は」とあるのは「 若しくは」とする。
次に掲げる取引については、新法第四条第一項の規定は、適用しない。
一
号
第一項施行日以後取引が第一項に規定する施行日前の取引に関連するものとして政令で定めるものである場合における当該第一項施行日以後取引
二
号
第二項施行日以後取引が第二項に規定する施行日前の取引に関連するものとして政令で定めるものである場合における当該第二項施行日以後取引
三
号
特定事業者が、施行日前の取引の際に旧法第四条第一項の規定による本人確認(当該本人確認について旧法第六条の規定による本人確認記録の作成 及び保存をしている場合におけるものに限る。)及び新法第四条第一項(同項第一号に係る部分を除き、同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認に相当する確認(当該確認について新法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録の作成 及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている新法第二条第三項に規定する顧客等(国等(人格のない社団 又は財団を除く。)を除く。)との間で行う施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるもの
四
号
新規特定事業者が、施行日前の取引の際に新法第四条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定による確認に相当する確認(当該確認について新法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録の作成 及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている新法第二条第三項に規定する顧客等との間で行う施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるもの
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
# 第五条 @ 経過措置の原則
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条の改正規定 及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正後の第八条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる取引について適用し、施行日前に行われた取引については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第四条 @ 調整規定
施行日が行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)の施行の日前である場合には、同法第十八条のうち犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十一条第八項の改正規定中「第二十一条第八項」とあるのは、「第二十二条第八項」とする。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第十二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第十八条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から第八条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第二十条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第八条、第二十四条 及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
# 第二十五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十六条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十六条の規定は、公布の日から施行する。
# 第十五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十六条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条の改正規定(同条第四号 及び第五号中「第二十四条」を「第二十四条第一項」に改める部分 並びに同条第七号中「営業所」の下に「(営業所のない者にあつては、住所 又は居所をいう。以下同じ。)」を加える部分を除く。)、第五条第一項第五号の改正規定、第六条の改正規定、第十二条第一項の改正規定、第十三条第二項第二号の改正規定、第十四条第一項の改正規定、第二十二条第一項の改正規定(同項中「営業所」の下に「 若しくは仮設店舗」を加える部分に限る。)及び第二十五条第一項の改正規定 並びに次条 並びに附則第五条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第六条 及び第七条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第七条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第三条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分を除く。)、第六条第二項の改正規定、第九条第一項の改正規定、第十条の改正規定、第十三条第一項の改正規定、第十四条第二項の改正規定 及び同条第三項の改正規定、第十九条に一号を加える改正規定、第二十五条の改正規定、第二十六条の改正規定 並びに第三十二条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第二条第三項の改正規定 並びに附則第三条、第十二条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)附則第十九条第一項第一号の改正規定中「第四条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。」に改める部分を除く。)及び第十三条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二
号
題名の改正規定、第一条 及び第二条の改正規定、第三条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分に限る。)、第九条第二項の改正規定 並びに第十四条第四項の改正規定 並びに附則第四条から第八条まで、第九条(日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第十一条 及び第十二条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第一号の改正規定中「第四条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。」に改める部分に限る。)の規定 平成三十一年四月一日
# 第十三条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十一条の規定は、公布の日から施行する。
# 第三十条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三十一条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して
三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節 及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化 及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条 並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条 及び第二十三条から第二十九条までの規定
公布の日から起算して六月を経過した日
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第四十二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四十三条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第二十九条の規定 公布の日
# 第七条 @ 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第七条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律第二条第二項第三十号の二に掲げる特定事業者(附則第二条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)が、附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する新資金決済法第十一条の二第一項の規定による届出をした日(以下この条において「届出日」という。)より前の取引の際に犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項(第一号に係る部分に限り、同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項(同条第一項第一号に係る部分に限り、同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(同条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定による確認に相当する確認(当該確認について同法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録の作成 及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている同法第二条第三項に規定する顧客等との間で行う届出日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)であって政令で定めるものについては、同法第四条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
# 第二十九条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第三十条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·
@ 施行期日
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第五百九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条中国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第四条第一項第二号イの改正規定、第三条から第五条までの規定 及び第六条中犯罪による収益の移転防止に関する法律第十三条第一項の改正規定 並びに附則第六条、第七条、第九条、第十条 及び第十五条(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第三条第十二号の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
二
号
第二条中外国為替 及び外国貿易法の目次の改正規定、同法第十七条の二第一項の改正規定、同法第十八条第四項の改正規定、同法第二十二条の三の改正規定、同法第六章の二の次に一章を加える改正規定、同法第七十一条第十二号を同条第十三号とする改正規定、同条第十一号を同条第十二号とする改正規定、同条第十号を同条第十一号とする改正規定 及び同条第九号の次に一号を加える改正規定(附則第三条において「外国為替 及び外国貿易法の目次等の改正規定」という。)並びに第六条中犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条の改正規定、同法第七条第二項の改正規定、同法第八条の改正規定、同法第十二条の改正規定、同法第十八条の改正規定(「第三項」を「第四項」に改める部分に限る。)及び同法別表の改正規定(附則第八条第一項において「犯罪収益移転防止法第四条等の改正規定」という。)並びに附則第四条、第五条、第八条 及び第十四条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第八条 @ 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置
犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下この条において「犯罪収益移転防止法」という。)第二条第二項第四十六号から第四十九号までに掲げる特定事業者(次項 及び第四項において「司法書士等」という。)が、第二号施行日前の取引の際に第六条の規定(犯罪収益移転防止法第四条等の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の犯罪収益移転防止法(以下この条において「旧犯罪収益移転防止法」という。)第四条第一項 又は第二項の規定による確認(当該確認について犯罪収益移転防止法第六条の規定による確認記録の作成 及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている犯罪収益移転防止法第二条第三項に規定する顧客等(第六条の規定による改正後の犯罪収益移転防止法(以下この条において「新犯罪収益移転防止法」という。)第四条第五項に規定する国等(第四項において「国等」という。)を除く。)との間で行う第二号施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるものについての新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第二号から第四号までに」とする。
司法書士等が、第二号施行日前の取引の際に旧犯罪収益移転防止法第四条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項 又は第二項の規定による確認(当該確認について犯罪収益移転防止法第六条の規定による確認記録の作成 及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている犯罪収益移転防止法第二条第三項に規定する顧客等(人格のない社団 又は財団に限る。)との間で行う第二号施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるものについての新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定の適用については、同条第五項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同条第一項中「次に」とあるのは「第二号 及び第三号に」と、同項第三号中「当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容」とあるのは「事業の内容」とする。
前二項の場合においては、犯罪収益移転防止法第四条第三項中「同項 又は前項(これらの規定を第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十七号。以下「改正法」という。)附則第八条第一項 若しくは第二項の規定により読み替えて適用する第一項の規定 又は前項(第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第六項中「第一項 若しくは第二項(これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は」とあるのは「改正法附則第八条第一項 若しくは第二項の規定により読み替えて適用する第一項の規定 又は第二項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは」と、犯罪収益移転防止法第六条第二項中「確認記録」とあるのは「確認記録(改正法附則第八条第一項 及び第二項に規定する保存に係る確認記録を含む。次条第二項において同じ。)」と、新犯罪収益移転防止法第十八条中「第四条第一項 若しくは第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「改正法附則第八条第一項 若しくは第二項の規定により読み替えて適用する第四条第一項の規定 又は同条第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「 又は」とあるのは「 若しくは」とする。
司法書士等が、第二号施行日前の取引の際に旧犯罪収益移転防止法第四条第一項 又は第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認(当該確認について犯罪収益移転防止法第六条の規定による確認記録の作成 及び保存をしている場合におけるものに限る。)及び新犯罪収益移転防止法第四条第一項(第一号に係る部分を除き、同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項(同条第一項第一号に係る部分 並びに資産 及び収入の状況に係る部分を除き、同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認に相当する確認(当該確認について犯罪収益移転防止法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録の作成 及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている犯罪収益移転防止法第二条第三項に規定する顧客等(国等(人格のない社団 又は財団を除く。)を除く。)との間で行う第二号施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるものについては、新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定は、適用しない。
# 第九条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
第二条第二項第一号から 第三十八号までに掲げる者 | 金融に関する業務 その他の政令で定める業務 | 預貯金契約(預金 又は貯金の受入れを内容とする契約をいう。)の締結、為替取引 その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第三十九号に掲げる者 | 同号に規定する業務 | 同号に規定する物品の賃貸借契約の締結 その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第四十号に掲げる者 | 同号に規定する業務 | クレジットカード等の交付 又は付与を内容とする契約の締結 その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第四十一号に掲げる者 | 特定複合観光施設区域整備法第二条第八項に規定するカジノ業務(同条第七項に規定するカジノ行為を除く。) | チップ(同法第七十三条第六項に規定するチップをいう。)の交付 又は付与をする取引 その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第四十二号に掲げる者 | 宅地建物取引業のうち、宅地(宅地建物取引業法第二条第一号に規定する宅地をいう。以下 この表において同じ。)若しくは建物(建物の一部を含む。以下 この表において同じ。)の売買 又は その代理 若しくは媒介に係るもの | 宅地 又は建物の売買契約の締結 その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第四十三号に掲げる者 | 貴金属等の売買の業務 | 貴金属等の売買契約の締結 その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第四十四号に掲げる者 | 同号に規定する業務 | 同号に規定する役務の提供を行うことを内容とする契約の締結 その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第四十六号に掲げる者 | 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条 若しくは第二十九条に定める業務 又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、顧客のためにする次に掲げる行為 又は手続(政令で定めるものを除く。)についての代理 又は代行(以下 この表において「特定受任行為の代理等」という。)に係るもの 一 宅地 又は建物の売買に関する行為 又は手続 二 会社の設立 又は合併に関する行為 又は手続 その他の政令で定める会社の組織、運営 又は管理に関する行為 又は手続(会社以外の 法人、組合 又は信託であって政令で定めるものに係るこれらに相当するものとして政令で定める行為 又は手続を含む。) 三 現金、預金、有価証券 その他の財産の管理 又は処分(前二号に該当するものを除く。) | 特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結 その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第四十七号に掲げる者 | 行政書士法第一条の二、第一条の三 若しくは第十三条の六に定める業務 又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの | 特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結 その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第四十八号に掲げる者 | 公認会計士法第二条第二項 若しくは第三十四条の五第一号に定める業務 又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの | 特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結 その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第四十九号に掲げる者 | 税理士法第二条 若しくは第四十八条の五に定める業務 又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの | 特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結 その他の政令で定める取引 |