犯罪捜査共助規則

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第三号 #

第四節 補則

分類 規則
カテゴリ   警察
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

第五条から第七条まで 及び第十一条に規定する手配 又は通報については、その実効を期するため、犯罪の種別、軽重、緊急の度合等に応じ、手配の範囲、種別 及び方法を合理的に定め、いやしくも濫用にわたることのないように注意しなければならない。

1項

第五条から第七条まで 及び第十一条に規定する手配 又は通報に係る事件について、被疑者を逮捕し、事件を解決したときは、その手配 又は通報をした都道府県警察は、速やかに、かつ、確実に、その手配 又は通報の解除を行わなければならない。

2項

逮捕状の有効期間が経過し、逮捕状の再発付を受けない場合も、また、前項と同様とする。

3項

前二項のほか、共助の依頼をした場合において、その必要がなくなつたときは、第一項の規定に準じ、必要な手続をとらなければならない。

1項

都道府県警察は、他の都道府県警察の管轄に属する犯罪事件について、その被疑者、証拠物 その他捜査上参考となるべき事項を発見したときは、直ちに、適当な措置をとるとともに、その旨を当該都道府県警察に通報しなければならない。

2項

都道府県警察は、前項の通報のほか、重要事件、他に波及するおそれのある事件 その他犯罪の捜査 又は予防上参考となるべき事件 又は事項についても、関係都道府県警察に通報するものとする。

1項

逮捕警察が被疑者を護送した場合においては、その護送に要した費用は、引渡しを受けた都道府県警察が、その定める一定の基準により、これを負担するものとする。

1項

都道府県警察は、被疑者の護送 その他捜査のため必要があるときは、他の都道府県警察に対し、被疑者の留置を依頼することができる。

2項

前項の依頼による被疑者の留置に特に要した費用は、当該依頼をした都道府県警察の負担とする。


この場合において、逮捕警察が当該依頼をしたときは、手配警察の負担とする。