第109条(任意提出物等の領置等)第1項後段、第2項 及び第3項、第110条(遺留物の領置)第2項、第111条(原状のままの領置等)第1項、第111条の2(領置物等の適正な管理)第1項、第111条の3(領置物等の速やかな送致等)第1項、第112条(廃棄等の処分)第1項 及び第3項から第5項まで、第112条の2から第116条第1項まで(還付の公告、廃棄処分等と証拠との関係、調査職員への連絡、領置物の還付等の相手方の調査、領置調書等への記載) 並びに第117条(証拠物件保存簿)の規定は、差押え 及び電磁的記録提供命令(刑訴法第102条の2第1項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を行う場合について準用する。
この場合において、
第110条第2項 及び第116条第1項中
「領置調書」とあるのは、
「差押調書 又は電磁的記録提供命令調書」と
読み替えるものとする。