犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第4節 緊急配備

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時53分


1項

警察本部長 または警察署長は、管轄区域内に発生した犯罪について、犯人捕そくのため緊急の必要がある場合においては、この節に定めるところに従つて、緊急配備をしなければならない。


管轄区域外に発生した犯罪について必要がある場合も、また同様とする。

1項

警察本部長 または警察署長は、緊急配備の目的を達成するため、あらかじめ綿密適正な緊急配備計画を立て、所属警察官に周知させておかなければならない。

2項

前項の計画を立てる場合において必要があるときは、隣接警察 その他関係機関と密接な連絡をとらなければならない。

1項

緊急配備は、前条の規定による計画に基き、犯人の数、車両利用の状況、凶器の有無 その他犯罪の規模および態様を考慮し、配備につくべき区域、警察官数、特に警戒すべき地域 または地点等を定めて行うものとする。

2項

緊急配備を行うに当つては、まず、交通の要所 その他の重要地点に警察官を配置し、事後、逐次配備網を伸縮する等事態に即応して行わなければならない。