生活困窮者自立支援法

# 平成二十五年法律第百五号 #

第二章 都道府県等による支援の実施

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 11月17日 11時32分


1項

都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業を行うものとする。

2項

都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業の事務の全部 又は一部を当該都道府県等以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。

3項

前項の規定による委託を受けた者 若しくは その役員 若しくは職員 又は これらの者であった者は、 その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

都道府県等は、その設置する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する生活困窮者のうち第三条第三項に規定するもの(当該生活困窮者 及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の資産 及び収入の状況 その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る)に対し、 生活困窮者住居確保給付金を支給するものとする。

2項

前項に規定するもののほか、生活困窮者住居確保給付金の額 及び支給期間 その他 生活困窮者住居確保給付金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業 及び生活困窮者住居確保給付金の支給のほか、 生活困窮者就労準備支援事業 及び生活困窮者家計改善支援事業を行うように努めるものとする。

2項

都道府県等は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事業を行うことができる。

一 号
生活困窮者一時生活支援事業
二 号
子どもの学習・生活支援事業
三 号

その他の生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業

3項

第五条第二項 及び第三項の規定は、前二項の規定により都道府県等が行う事業について準用する。

4項

都道府県等は、第一項に規定する事業 及び給付金の支給 並びに第二項各号に掲げる事業を行うに当たっては、母子及び父子並びに寡婦福祉法昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条の五第一項第二号に掲げる業務 及び同法第三十一条の十一第一項第二号に掲げる業務 並びに社会教育法昭和二十四年法律第二百七号第五条第一項第十三号同法第六条第一項において引用する場合を含む。)に規定する学習の機会を提供する事業 その他関連する施策との連携を図るように努めるものとする。

5項

厚生労働大臣は、生活困窮者就労準備支援事業 及び生活困窮者家計改善支援事業の適切な実施を図るために必要な指針を公表するものとする。

1項

都道府県等は、福祉、就労、教育、税務、住宅 その他のその所掌事務に関する業務の遂行に当たって、生活困窮者を把握したときは、当該生活困窮者に対し、この法律に基づく事業の利用 及び給付金の受給の勧奨 その他適切な措置を講ずるように努めるものとする。

1項

都道府県等は、関係機関、第五条第二項第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による委託を受けた者、生活困窮者に対する支援に関係する団体、当該支援に関係する職務に従事する者 その他の関係者(第三項 及び第四項において「関係機関等」という。)により構成される会議(以下この条において「支援会議」という。)を組織することができる。

2項

支援会議は、生活困窮者に対する自立の支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、 生活困窮者が地域において日常生活 及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を行うものとする。

3項

支援会議は、前項の規定による情報の交換 及び検討を行うために必要があると認めるときは、 関係機関等に対し、生活困窮者に関する資料 又は情報の提供、意見の開陳 その他 必要な協力を求めることができる。

4項

関係機関等は、前項の規定による求めがあった場合には、これに協力するように努めるものとする。

5項

支援会議の事務に従事する者 又は従事していた者は、 正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

6項

前各項に定めるもののほか、支援会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、支援会議が定める。

1項

都道府県は、次に掲げる事業を行うように努めるものとする。

一 号

この法律の実施に関する事務に従事する市等の職員の資質を向上させるための研修の事業

二 号

この法律に基づく事業 又は給付金の支給を効果的かつ効率的に行うための体制の整備、 支援手法に関する市等に対する情報提供、助言 その他の事業

2項

第五条第二項の規定は、都道府県が前項の規定により事業を行う場合について準用する。

1項

福祉事務所を設置していない町村(次項第十四条 及び第十五条第三項において「福祉事務所未設置町村」という。)は、生活困窮者に対する自立の支援につき、生活困窮者 及び生活困窮者の家族 その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供 及び助言、都道府県との連絡調整、生活困窮者自立相談支援事業の利用の勧奨 その他必要な援助を行う事業を行うことができる。

2項

第五条第二項 及び第三項の規定は、福祉事務所未設置町村が前項の規定により事業を行う場合について準用する。

1項
次に掲げる費用は、市等の支弁とする。
一 号

第五条第一項の規定により市等が行う生活困窮者自立相談支援事業の実施に要する費用

二 号

第六条第一項の規定により市等が行う生活困窮者住居確保給付金の支給に要する費用

三 号

第七条第一項 及び第二項の規定により市等が行う生活困窮者就労準備支援事業 及び生活困窮者一時生活支援事業の実施に要する費用

四 号

第七条第一項 及び第二項の規定により市等が行う生活困窮者家計改善支援事業 並びに子どもの学習・生活支援事業 及び同項第三号に掲げる事業の実施に要する費用

1項

次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。

一 号

第五条第一項の規定により都道府県が行う生活困窮者自立相談支援事業の実施に要する費用

二 号

第六条第一項の規定により都道府県が行う生活困窮者住居確保給付金の支給に要する費用

三 号

第七条第一項 及び第二項の規定により都道府県が行う生活困窮者就労準備支援事業 及び生活困窮者一時生活支援事業の実施に要する費用

四 号

第七条第一項 及び第二項の規定により都道府県が行う生活困窮者家計改善支援事業 並びに子どもの学習・生活支援事業 及び同項第三号に掲げる事業の実施に要する費用

五 号

第十条第一項の規定により都道府県が行う事業の実施に要する費用

1項

第十一条第一項の規定により福祉事務所未設置町村が行う事業の実施に要する費用は、福祉事務所未設置町村の支弁とする。

1項

国は、政令で定めるところにより、次に掲げるものの四分の三を負担する。

一 号

第十二条の規定により市等が支弁する同条第一号に掲げる費用のうち当該市等における人口、被保護者(生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号第六条第一項に規定する被保護者をいう。第三号において同じ。)の数 その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額

二 号

第十二条の規定により市等が支弁する費用のうち、同条第二号に掲げる費用

三 号

第十三条の規定により都道府県が支弁する同条第一号に掲げる費用のうち当該都道府県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数 その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額

四 号

第十三条の規定により都道府県が支弁する費用のうち、同条第二号に掲げる費用

2項

国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、次に掲げるものを補助することができる。

一 号

第十二条 及び第十三条の規定により市等 及び都道府県が支弁する費用のうち、第十二条第三号 及び第十三条第三号に掲げる費用の三分の二以内

二 号

第十二条 及び第十三条の規定により市等 及び都道府県が支弁する費用のうち、第十二条第四号 並びに第十三条第四号 及び第五号に掲げる費用の二分の一以内

3項

前項に規定するもののほか、国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、前条の規定により福祉事務所未設置町村が支弁する費用の四分の三以内を補助することができる。

4項

生活困窮者就労準備支援事業 及び生活困窮者家計改善支援事業が効果的かつ効率的に行われている場合として政令で定める場合に該当するときは、第二項の規定の適用については、

同項第一号
掲げる費用」とあるのは
「掲げる費用 並びに第七条第一項の規定により市等 及び都道府県が行う生活困窮者家計改善支援事業の実施に要する費用」と、

同項第二号
並びに第十三条第四号 及び第五号」とあるのは
「及び第十三条第四号いずれも第七条第一項の規定により市等 及び都道府県が行う生活困窮者家計改善支援事業の実施に要する費用を除く)並びに第十三条第五号」と

する。