生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第四節 設立

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号
最終編集日 : 2026年 08月09日 11時00分


1項

組合を設立するには、その組合員になろうとする二十人以上の者が、発起人になることを要する。

2項

組合は、その組合員の総数がその地区内において当該業種に属する営業を営む者の総数の三分の二以上でなければ設立することができない。

1項
発起人は、定款を作成し、創立総会の日時 及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2項

前項の公告は、会日の二週間前までにしなければならない。

3項
発起人が作成した定款の承認 その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4項

創立総会においては、前項の定款を修正することができる。


ただし、組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。

5項

創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出た者の半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。

6項

創立総会においてその延期 又は続行について決議があつた場合には、第一項の規定による公告をすることを要しない。

7項

創立総会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

8項

創立総会については第十七条の規定を、創立総会の決議の不存在 若しくは無効の確認 又は取消しの訴えについては会社法平成十七年法律第八十六号第八百三十条第八百三十一条第八百三十四条第十六号 及び第十七号に係る部分に限る)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第一項 及び第三項第八百三十七条第八百三十八条 並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く)を準用する。

1項
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款 その他必要な事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2項

厚生労働大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする組合が次の各号に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。

一 号

第五条各号の要件を備えていること。

二 号

第二十二条第二項に規定する設立要件を備えていること。

三 号
設立の手続 及び定款の内容が法令に違反していないこと。
四 号
出資組合にあつては、事業を行うために必要な経営的基礎を有すること。
1項

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。

1項

理事は、前条の規定により引継ぎを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。

2項

前項の第一回の払込みの金額は、出資一口につき、その金額の四分の一を下つてはならない。

3項

現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。


ただし、登記、登録 その他権利の設定 又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合の成立の後にすることを妨げない。

1項
組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
1項

組合の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項第一号に係る部分に限る)及び第八百二十八条第一項第二項第一号に係る部分に限る)、第八百三十四条第一号に係る部分に限る)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第一項 及び第三項第八百三十七条から第八百三十九条まで 並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く)を準用する。