産業標準化法

# 昭和二十四年法律第百八十五号 #
略称 : ジス法  JIS法  JIS法 

第一節 日本産業規格への適合の表示

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月27日 17時16分


1項
鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品 又はその包装、容器 若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。
2項

鉱工業品の輸入業者 又は販売業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸入し、若しくは販売する当該認証に係る鉱工業品 又はその包装、容器 若しくは送り状に、前項の表示を付することができる。

3項

前二項の認証は、鉱工業品の製造業者、輸入業者 又は販売業者(以下「製造業者等」という。)の申請に係る鉱工業品のうち試験用のものについて製品試験(日本産業規格に定めるところにより行う鉱工業品に係る試験、分析 又は測定をいう。以下同じ。)を行うことにより日本産業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その製造業者等の申請に係る鉱工業品の製造品質管理体制(製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法 その他品質保持に必要な技術的生産条件をいう。以下同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。


ただし、当該申請に係る鉱工業品の全てについて製品試験を行うことにより日本産業規格に適合するかどうかを審査するときは、製造品質管理体制の審査を省略することができる。

1項
鉱工業品の加工業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品 又はその包装、容器 若しくは送り状に、その鉱工業品に係る当該加工技術が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。
2項

前項の認証は、鉱工業品の加工業者の申請に係る加工技術による加工をした鉱工業品のうち試験用のものについて製品試験を行うことにより日本産業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その加工業者の申請に係る加工技術の加工品質管理体制(加工設備、検査設備、検査方法、品質管理方法 その他品質保持に必要な技術的生産条件をいう。第三十五条第二項 及び第三十六条第二項において同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。

1項

電磁的記録の作成の事業を営む者(以下「電磁的記録作成事業者」という。)は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面(当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの。以下「電磁的記録関係書面」という。)又は当該認証に係る電磁的記録を記録した記録媒体 若しくはその包装、容器 若しくは送り状に、当該電磁的記録が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。

2項

電磁的記録の販売業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その販売する当該認証に係る電磁的記録に関する電磁的記録関係書面に、前項の表示を付することができる。

3項

電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者 又は販売業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸入し、若しくは販売する当該認証に係る電磁的記録を記録した記録媒体 又はその包装、容器 若しくは送り状に、第一項の表示を付することができる。

4項

前三項の認証は、電磁的記録作成事業者、電磁的記録の販売業者 又は電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者 若しくは販売業者(以下「電磁的記録作成事業者等」という。)の申請に係る電磁的記録のうち試験用のものについて電磁的記録試験(日本産業規格に定めるところにより行う電磁的記録に係る試験 又は測定をいう。第四十一条第二項第五号において同じ。)を行うことにより日本産業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その電磁的記録作成事業者等の申請に係る電磁的記録の作成品質管理体制(品質管理方法 その他品質保持に必要な条件をいう。第三十五条第三項 及び第三十六条第三項において同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。

1項

役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その提供する当該認証に係る役務に関する書面(当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの。以下「役務関係書面」という。)に、当該役務が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。

2項

前項の認証は、役務提供事業者の申請に係る役務について役務評価(日本産業規格に定めるところにより行う役務に係る調査 又は評価をいう。)を行うことにより日本産業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その役務提供事業者の申請に係る役務の提供品質管理体制(品質管理方法 その他品質保持に必要な条件をいう。第三十五条第四項 及び第三十六条第四項において同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。

1項

何人も、第三十条第一項 若しくは第二項第三十一条第一項第三十二条第一項から第三項まで 又は前条第一項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品 若しくはその包装、容器 若しくは送り状、その取り扱う電磁的記録に関する電磁的記録関係書面 若しくは電磁的記録を記録した記録媒体 若しくはその包装、容器 若しくは送り状 又はその取り扱う役務に関する役務関係書面に第三十条第一項第三十一条第一項第三十二条第一項 又は前条第一項の表示を付し、又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。

1項

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第三十条第一項 又は第二項の認証を受けた製造業者等(以下 この項 及び次条第一項において「認証製造業者等」という。)に対し、これらの認証を受けた鉱工業品に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に認証製造業者等の工場、事業場 その他必要な場所に立ち入り、当該鉱工業品 若しくはその原材料 若しくはその製造品質管理体制を検査させることができる。

2項

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第三十一条第一項の認証を受けた加工業者(以下 この項 及び次条第二項において「認証加工業者」という。)に対し、第三十一条第一項の認証を受けた加工技術に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に認証加工業者の工場、事業場 その他必要な場所に立ち入り、当該加工技術による加工をした鉱工業品 若しくはその原材料 若しくはその加工品質管理体制を検査させることができる。

3項

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第三十二条第一項から第三項までの認証を受けた電磁的記録作成事業者等(以下 この項 及び次条第三項において「認証電磁的記録作成事業者等」という。)に対し、これらの認証を受けた電磁的記録 又は当該電磁的記録を記録した記録媒体に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に認証電磁的記録作成事業者等の事務所、事業場 その他必要な場所に立ち入り、当該電磁的記録 若しくは当該電磁的記録を記録した記録媒体 若しくはその作成品質管理体制を検査させることができる。

4項

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第三十三条第一項の認証を受けた役務提供事業者(以下 この項 及び次条第四項において「認証役務提供事業者」という。)に対し、第三十三条第一項の認証を受けた役務に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に認証役務提供事業者の事務所、事業場 その他必要な場所に立ち入り、当該役務 若しくはその提供品質管理体制を検査させることができる。

5項

第二十九条第二項 及び第三項の規定は、前各項の規定による立入検査について準用する。

1項

主務大臣は、前条第一項の規定による検査の結果、第三十条第一項 若しくは第二項の認証を受けて同条第一項の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の付してある鉱工業品(その包装、容器 又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。以下 この項において同じ。)がその表示に係る日本産業規格に適合せず、又は当該認証に係る鉱工業品の製造品質管理体制が適正でないと認めるときは、認証製造業者等に対し、当該表示の除去 若しくは抹消 又は当該表示の付してある鉱工業品の販売の停止を命ずることができる。

2項

主務大臣は、前条第二項の規定による検査の結果、第三十一条第一項の認証を受けて同項の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の付してある鉱工業品(その包装、容器 又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。以下 この項において同じ。)の加工技術がその表示に係る日本産業規格に適合せず、又は当該認証に係る加工技術の加工品質管理体制が適正でないと認めるときは、認証加工業者に対し、当該表示の除去 若しくは抹消 又は当該表示の付してある鉱工業品の販売の停止を命ずることができる。

3項

主務大臣は、前条第三項の規定による検査の結果、第三十二条第一項 若しくは第二項の認証を受けてその電磁的記録関係書面に同条第一項の表示(これと紛らわしい表示を含む。以下 この項において同じ。)の付してある電磁的記録 又は同条第一項 若しくは第三項の認証を受けて同条第一項の表示の付してある記録媒体(その包装、容器 又は送り状に当該表示の付してある場合における当該記録媒体を含む。以下 この項において同じ。)に記録された電磁的記録がその表示に係る日本産業規格に適合せず、又は当該認証に係る電磁的記録の作成品質管理体制が適正でないと認めるときは、認証電磁的記録作成事業者等に対し、当該表示の除去 若しくは抹消 又はその電磁的記録関係書面に当該表示の付してある電磁的記録 若しくは当該表示の付してある電磁的記録を記録した記録媒体の販売の停止を命ずることができる。

4項

主務大臣は、前条第四項の規定による検査の結果、第三十三条第一項の認証を受けてその役務関係書面に同項の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の付してある役務がその表示に係る日本産業規格に適合せず、又は当該認証に係る役務の提供品質管理体制が適正でないと認めるときは、認証役務提供事業者に対し、当該表示の除去 若しくは抹消 又はその役務関係書面に当該表示の付してある役務の提供の停止を命ずることができる。

1項

外国においてその事業を行う鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品 又はその包装、容器 若しくは送り状に、第三十条第一項の表示を付することができる。

2項

外国においてその事業を行う鉱工業品の輸出業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸出する当該認証に係る鉱工業品 又はその包装、容器 若しくは送り状に、第三十条第一項の表示を付することができる。

3項

外国においてその事業を行う加工業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品 又はその包装、容器 若しくは送り状に、第三十一条第一項の表示を付することができる。

4項

外国においてその事業を行う電磁的記録作成事業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する電磁的記録関係書面 又は当該認証に係る電磁的記録を記録した記録媒体 若しくはその包装、容器 若しくは送り状に、第三十二条第一項の表示を付することができる。

5項

外国においてその事業を行う電磁的記録を記録した記録媒体の輸出業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸出する当該認証に係る電磁的記録を記録した記録媒体 又はその包装、容器 若しくは送り状に、第三十二条第一項の表示を付することができる。

6項

外国においてその事業を行う役務提供事業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その提供する当該認証に係る役務に関する役務関係書面に、第三十三条第一項の表示を付することができる。

7項

第三十条第三項の規定は第一項 及び第二項の認証について、第三十一条第二項の規定は第三項の認証について、第三十二条第四項の規定は第四項 及び第五項の認証について、第三十三条第二項の規定は前項の認証について、それぞれ準用する。

1項

輸入業者は、第三十条第一項の表示 又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器 又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。


ただし、当該表示が同項 若しくは同条第二項 又は前条第一項 若しくは第二項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。

2項

輸入業者は、その加工技術につき第三十一条第一項の表示 又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器 又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。


ただし、当該表示が同項 又は前条第三項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。

3項

輸入業者は、第三十二条第一項の表示 又はこれと紛らわしい表示の付してある電磁的記録を記録した記録媒体(その包装、容器 又は送り状に当該表示の付してある場合における当該記録媒体を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。


ただし、当該表示が同項 若しくは同条第三項 又は前条第四項 若しくは第五項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。