この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
産業標準化法
昭和二十四年法律第百八十五号
略称 : ジス法
JIS法
JIS法
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月27日 17時16分
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この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行する。
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この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
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この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第十五条の改正規定 及び第二十五条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
@ 経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
# 第十五条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
# 第二条 @ 製造業者等についての経過措置
この法律の施行の際 現に改正前の工業標準化法(以下「旧法」という。)第十九条第一項 又は第二十五条第一項の許可を受けている者は、改正後の工業標準化法(以下「新法」という。)第十九条第一項 又は第二十五条第一項の認定を受けたものとみなす。
この法律の施行の際 現に旧法第二十五条の二第一項 又は第二項の承認を受けている者は、新法第二十五条の二第一項 又は第二項の認定を受けたものとみなす。
# 第三条 @ 検査機関についての経過措置
この法律の施行の際 現に旧法第二十一条の二第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は旧法第二十五条の二第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項の認定を受けている者(以下「旧法による認定検査機関」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に新法第二十一条の二第一項(新法第二十五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は新法第二十五条の二第三項において準用する新法第二十一条の二第一項の指定を受けたものとみなす。
前項の規定により新法第二十一条の二第一項 又は新法第二十五条の二第三項において準用する新法第二十一条の二第一項の指定を受けたものとみなされた旧法による認定検査機関に係る新法第二十一条の二第一項 又は新法第二十五条の二第三項において準用する新法第二十一条の二第一項の規定による検査に関し新法の規定により認可を必要とする事項については、旧法による認定検査機関は、施行日から六月以内に、その認可の申請をしなければならない。
旧法による認定検査機関は、施行日から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の条件で新法第二十一条の二第一項 又は新法第二十五条の二第三項において準用する新法第二十一条の二第一項の規定による検査を行うことができる。
# 第四条
この法律の施行の際 現に旧法第二十五条の六第一項の承認を受けている者(以下「旧法による承認検査機関」という。)は、施行日に新法第五十三条第一項の承認を受けたものとみなす。
前項の規定により新法第五十三条第一項の承認を受けたものとみなされた旧法による承認検査機関に係る新法第二十五条の二第三項において準用する新法第二十一条の二第一項の規定による検査に関し新法の規定により認可を必要とする事項については、旧法による承認検査機関は、施行日から六月以内に、その認可の申請をしなければならない。
旧法による承認検査機関は、施行日から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の条件で新法第二十五条の二第三項で準用する新法第二十一条の二第一項の規定による検査を行うことができる。
# 第五条 @ 処分等の効力
施行日前に旧法 又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、新法 又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法 又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
施行日前に旧法 又はこれに基づく命令の規定によって付された表示であって、新法 又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、新法 又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日
# 第二十八条 @ 委員等の任期に関する経過措置
この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会 その他の機関の会長、委員 その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員 その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
一から三十八まで
略
三十九
号
日本工業標準調査会
# 第三十条 @ 別に定める経過措置
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条から第十九条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第十一条 @ 工業標準化法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定の施行前に改正前の工業標準化法(以下「旧工業標準化法」という。)第五十七条 又は第六十五条第一項の規定により経済産業大臣がした認定は、改正後の工業標準化法(以下「新工業標準化法」という。)第五十七条 又は第六十五条第一項の規定により機構がした認定とみなす。
前条の規定の施行前に旧工業標準化法第六十四条第一項 又は第六十五条第三項第三号の規定により経済産業大臣により報告が求められた事項で、前条の規定の施行の日前にその報告が行われていないものについては、新工業標準化法第六十四条第一項 又は第六十五条第三項第三号の規定により機構により報告が求められたものとみなす。
前条の規定の施行の際 現に旧工業標準化法第五十七条 又は第六十五条第一項の規定により経済産業大臣に対してされている申請は、新工業標準化法第五十七条 又は第六十五条第一項の規定により機構に対してされた申請とみなす。
前条の規定の施行前に旧工業標準化法第五十九条第二項 又は第六十条(これらの規定を旧工業標準化法第六十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により経済産業大臣に対して届出をしなければならない事項で、前条の規定の施行の日前にその届出がされていないものについては、これを新工業標準化法第五十九条第二項 又は第六十条(これらの規定を新工業標準化法第六十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により機構に対して届出をしなければならない事項について届出がされていないものとみなして、新工業標準化法の規定を適用する。
# 第二十条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十一条 @ 政令への委任
附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条、第十八条 及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置 その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第十七条の規定 公布の日
二
号
第一条、次条 及び附則第十六条の規定 平成十六年十月一日
三
号
附則第三条の規定 平成十七年四月一日
# 第二条 @ 試験事業者等に関する経過措置
第一条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の工業標準化法(以下この条において「旧法」という。)第五十七条の主務省令で定める区分について同条の認定を受けている者の当該認定に係る試験所は、第一条の規定の施行の日から起算して二年を経過する日 又は当該認定を受けた日から起算して同条の規定による改正後の工業標準化法(以下この条において「新法」という。)第五十九条第一項の政令で定める期間を経過する日のいずれか遅い日までの間は、当該認定を受けた区分について新法第五十七条第一項の登録を受けているものとみなす。
第一条の規定の施行の際 現に旧法第六十五条第一項の主務省令で定める区分について同項の認定を受けている者の当該認定に係る試験所は、第一条の規定の施行の日から起算して二年を経過する日 又は当該認定を受けた日から起算して新法第六十五条第二項において準用する新法第五十九条第一項の政令で定める期間を経過する日のいずれか遅い日までの間は、当該認定を受けた区分について新法第六十五条第一項の登録を受けているものとみなす。
第一条の規定の施行の日前に旧法第五十八条第一項(旧法第六十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された旧法第五十八条第一項の標章は、新法第六十六条の規定の適用については、新法第五十八条第一項(新法第六十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された新法第五十八条第一項の標章とみなす。
第一条の規定の施行の日前に旧法 又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、新法 又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法 又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第三条 @ 施行前の準備
第二条の規定による改正後の工業標準化法(以下「新法」という。)第十九条第一項 及び第二項、第二十条第一項 並びに第二十三条第一項から第三項までの登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第三十三条第一項(新法第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
# 第四条 @ 認定製造業者に関する経過措置
この法律の施行の際 現に第二条の規定による改正前の工業標準化法(以下「旧法」という。)第十九条第一項の規定により指定された品目の鉱工業品(以下「旧指定商品」という。)について同項の認定を受けている製造業者(この法律の施行後に附則第九条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた製造業者を含む。以下「旧認定製造業者」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を経過する日(以下「特定日」という。)までの間は、その製造する当該認定に係る旧指定商品 又はその包装、容器 若しくは送り状に旧法第十九条第一項の表示を付することができる。
前項の規定により付された旧法第十九条第一項の表示は、施行日から特定日までの間における新法第十九条第四項の規定の適用については、同項に規定する紛らわしい表示には該当しないものとする。
旧認定製造業者 及び旧法第十九条第一項 又は第一項の規定により同条第一項の表示の付してある旧指定商品(その包装、容器 又は送り状に当該表示の付してある場合における当該旧指定商品を含む。附則第六条第三項において同じ。)については、施行日から特定日までの間は、旧法第十九条第六項、第十九条の二から第十九条の四まで、第二十一条から第二十四条まで、第六十九条の四 及び第六十九条の五(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なお その効力を有する。
# 第五条 @ 認定加工業者に関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧法第二十五条第一項の規定により指定された種目の加工技術(以下「旧指定加工技術」という。)について同項の認定を受けている加工業者(この法律の施行後に附則第九条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた加工業者を含む。以下「旧認定加工業者」という。)は、施行日から特定日までの間は、その者が当該認定に係る旧指定加工技術による加工をした鉱工業品 又はその包装、容器 若しくは送り状に旧法第二十五条第一項の表示を付することができる。
前項の規定により付された旧法第二十五条第一項の表示は、施行日から特定日までの間における新法第二十条第三項の規定の適用については、同項に規定する紛らわしい表示には該当しないものとする。
旧認定加工業者 及び旧法第二十五条第一項 又は第一項の規定により同条第一項の表示の付してある旧指定加工品(旧指定加工技術による加工がされた鉱工業品をいい、その包装、容器 又は送り状に当該表示の付してある場合における当該旧指定加工品を含む。次条第三項において同じ。)については、施行日から特定日までの間は、旧法第二十五条第三項において準用する旧法第十九条第六項、第十九条の二から第十九条の四まで及び第二十一条から第二十四条までの規定 並びに旧法第六十九条の四 及び第六十九条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なお その効力を有する。
# 第六条 @ 認定外国製造業者等に関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧指定商品について旧法第二十五条の二第一項の認定を受けている製造業者(この法律の施行後に附則第九条第二項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。以下「旧認定外国製造業者」という。)は、施行日から特定日までの間は、その製造する当該認定に係る旧指定商品 又はその包装、容器 若しくは送り状に旧法第十九条第一項の表示を付することができる。
この法律の施行の際 現に旧指定加工技術について旧法第二十五条の二第二項の認定を受けている加工業者(この法律の施行後に附則第九条第二項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。以下「旧認定外国加工業者」という。)は、施行日から特定日までの間は、その者が当該認定に係る旧指定加工技術による加工をした鉱工業品 又はその包装、容器 若しくは送り状に旧法第二十五条第一項の表示を付することができる。
旧認定外国製造業者 及び旧認定外国加工業者 並びに旧法第二十五条の二第一項 又は第一項の規定により旧法第十九条第一項の表示が付してある旧指定商品 及び旧法第二十五条の二第二項 又は前項の規定により旧法第二十五条第一項の表示が付してある旧指定加工品については、施行日から特定日までの間は、旧法第二十五条の二第三項において準用する旧法第十九条第六項 及び第十九条の二から第十九条の四まで並びに旧法第二十五条の二第四項により読み替えて同条第三項において準用する旧法第二十一条の二の規定(旧法第二十五条第三項において準用するこれらの規定を含む。)並びに旧法第二十五条の四、第六十九条の四 及び第六十九条の五(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定は、なお その効力を有する。
# 第七条 @ 表示の禁止等に関する経過措置
何人も、附則第四条第一項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品 又はその包装、容器 若しくは送り状に、旧法第十九条第一項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
何人も、附則第五条第一項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品 又はその包装、容器 若しくは送り状に、旧法第二十五条第一項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
輸入業者は、旧法第十九条第一項の表示 又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器 又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が旧法第十九条第一項 若しくは第二十五条の二第一項の規定 又は附則第四条第一項 若しくは第六条第一項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。
輸入業者は、旧法第二十五条第一項の表示 又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器 又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が旧法第二十五条第一項 若しくは第二十五条の二第二項の規定 又は附則第五条第一項 若しくは第六条第二項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。
新法第十九条第一項 若しくは第二項 又は第二十三条第一項 若しくは第二項の規定により付された新法第十九条第一項の表示は、第一項 及び第三項の規定の適用については、これらの規定に規定する紛らわしい表示には該当しないものとする。
新法第二十条第一項 又は第二十三条第三項の規定により付された新法第二十条第一項の表示は、第二項 及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する紛らわしい表示には該当しないものとする。
第一項から第四項までの規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同項の罰金刑を科する。
# 第八条 @ 表示の付してある鉱工業品の輸入に関する経過措置
旧法第十九条第一項 若しくは第二十五条の二第一項の規定 又は附則第四条第一項 若しくは第六条第一項の規定により付された旧法第十九条第一項の表示は、新法第二十四条第一項の規定の適用については、同項に規定する紛らわしい表示には該当しないものとする。
旧法第二十五条第一項 若しくは第二十五条の二第二項の規定 又は附則第五条第一項 若しくは第六条第二項の規定により付された旧法第二十五条第一項の表示は、新法第二十四条第二項の規定の適用については、同項に規定する紛らわしい表示には該当しないものとする。
# 第九条 @ 施行前にされた認定の申請に関する経過措置
この法律の施行前にされた旧法第十九条第一項 又は第二十五条第一項の規定による認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての主務大臣 又は主務大臣の指定を受けた者が行う認定、通知、報告 及び公示については、なお従前の例による。
この法律の施行前にされた旧法第二十五条の二第一項 又は第二項の規定による認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての主務大臣、主務大臣の指定を受けた者 又は主務大臣の承認を受けた者が行う認定、通知、報告 及び公示については、なお従前の例による。
# 第十条 @ 指定認定機関等に関する経過措置
この法律の施行前に旧法第十九条第一項、第二十五条第一項 又は第二十五条の二第一項 若しくは第二項の指定を受けた者で、この法律の施行後に前条の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行うものについては、旧法第二十七条から第三十八条まで、第六十八条、第六十九条の四 及び第六十九条の五(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なお その効力を有する。
この法律の施行前に旧法第二十五条の二第一項 又は第二項の承認を受けた者で、この法律の施行後に前条第二項の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行うものについては、旧法第三十九条第二項において準用する旧法第二十七条から第三十四条まで及び第三十六条の規定 並びに旧法第四十条、第六十八条、第六十九条の四 及び第六十九条の五(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定は、なお その効力を有する。
# 第十一条 @ 指定検査機関に関する経過措置
附則第四条第三項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧法第二十一条の二第一項 及び附則第五条第三項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧法第二十五条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項の指定 及び その公示については、施行日から特定日までの間は、なお従前の例による。
附則第六条第三項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧法第二十五条の二第四項により読み替えて同条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の指定 及び その公示については、施行日から特定日までの間は、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧法第二十一条の二第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の指定を受けた者(この法律の施行後に第一項の規定に基づきなお従前の例により指定を受けた者を含む。)で、この法律の施行後に附則第四条第三項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧法第二十一条の二第一項 又は附則第五条第三項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧法第二十五条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項の検査の業務を行うものについては、施行日から特定日までの間は、旧法第四十二条から第五十二条まで、第六十八条、第六十九条の四 及び第六十九条の五(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なお その効力を有する。
この法律の施行前に旧法第二十五条の二第四項により読み替えて同条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の指定を受けた者(この法律の施行後に第二項の規定に基づきなお従前の例により指定を受けた者を含む。)で、この法律の施行後に附則第六条第三項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧法第二十五条の二第四項により読み替えて同条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の検査の業務を行うものについては、施行日から特定日までの間は、旧法第四十二条から第五十二条まで、第六十八条、第六十九条の四 及び第六十九条の五(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なお その効力を有する。
# 第十二条 @ 承認検査機関に関する経過措置
附則第六条第三項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧法第二十五条の二第四項により読み替えて同条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査については、旧法第五十三条第一項の規定、同条第二項において準用する旧法第四十二条から第四十四条までの規定 及び旧法第六十八条の規定は、なお その効力を有する。
この法律の施行前に旧法第五十三条第一項の承認を受けた者(この法律の施行後に前項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧法第五十三条第一項の承認を受けた者を含む。)で、この法律の施行後に附則第六条第三項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧法第二十五条の二第四項により読み替えて同条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項の検査を行うものについては、施行日から特定日までの間は、旧法第五十三条第二項において準用する旧法第四十二条から第四十八条まで及び第五十条の規定 並びに旧法第五十四条、第六十八条、第六十九条の四 及び第六十九条の五(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定は、なお その効力を有する。
# 第十三条 @ 指定認定機関がした処分に係る審査請求に関する経過措置
この法律の施行前に旧法第十九条第一項、第二十五条第一項 又は第二十五条の二第一項 若しくは第二項の規定により指定認定機関がした認定(この法律の施行後に附則第九条の規定に基づきなお従前の例によりする認定を含む。)に係る処分 又はその不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。
# 第十六条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお その効力を有するものとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十七条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第十七条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
# 第五条 @ 経過措置の原則
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第十八条 及び第三十四条の規定 公布の日
二
号
略
三
号
第一条中不正競争防止法第二条第一項第十一号の改正規定(同号を同項第十七号とする部分を除く。)、同項第十二号の改正規定(同号を同項第十八号とする部分を除く。)、同条第七項の改正規定(「(電子的方法、磁気的方法 その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)」を削る部分 及び同項を同条第八項とする部分を除く。)及び第十九条第一項第八号の改正規定(「第二条第一項第十一号 及び第十二号」を「第二条第一項第十七号 及び第十八号」に、「同項第十一号 及び第十二号」を「同項第十七号 及び第十八号」に改める部分 及び同号を同項第九号とする部分を除く。)並びに次条第二項 及び附則第六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第三条 @ 日本工業標準調査会に関する経過措置
この法律の施行の際 現に日本工業標準調査会(第二条の規定による改正前の工業標準化法(以下「旧標準化法」という。)第三条第一項の日本工業標準調査会をいう。以下この条において同じ。)の委員、臨時委員 又は専門委員である者は、それぞれ、施行日に、第二条の規定による改正後の産業標準化法(以下「新標準化法」という。)第四条第二項(第六条第二項において準用する場合を含む。)又は第七条第三項の規定により日本産業標準調査会の委員、臨時委員 又は専門委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新標準化法第四条第三項の規定にかかわらず、施行日における日本工業標準調査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
この法律の施行の際 現に日本工業標準調査会の会長である者は、施行日に、日本産業標準調査会の会長として新標準化法第五条第一項に規定する互選がされたものとみなす。
# 第四条 @ 日本工業規格に関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧標準化法第十一条の規定により制定されている工業標準は、新標準化法第十一条の規定により制定された産業標準とみなす。
# 第五条 @ 鉱工業品の日本工業規格への適合の表示等に関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧標準化法第十九条第一項 若しくは第二項、第二十条第一項 又は第二十三条第一項から第三項までの認証を受けている者は、それぞれ新標準化法第三十条第一項 若しくは第二項、第三十一条第一項 又は第三十七条第一項から第三項までの認証を受けたものとみなす。
この法律の施行の際 現に旧標準化法第十九条第一項 若しくは第二項、第二十条第一項 又は第二十三条第一項から第三項までの規定により付されている特別な表示は、それぞれ新標準化法第三十条第一項 若しくは第二項、第三十一条第一項 又は第三十七条第一項から第三項までの規定により付されたものとみなす。
# 第六条 @ 準備行為
新標準化法第二十二条第一項の認定を受けようとする者は、施行日前においても、同条第二項の規定の例により、その認定の申請をすることができる。
主務大臣は、前項の認定の申請があった場合には、施行日前においても、新標準化法第二十二条第三項の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた者は施行日において同条第一項の認定を受けたものとみなす。
主務大臣は、施行日前においても、新標準化法第二条、第十一条から第十三条まで及び第十九条の規定の例により、新標準化法第二条第一項に規定する産業標準(旧標準化法第二条に規定する工業標準に該当するものを除く。)を制定し、これを公示することができる。
前項の規定により定められた産業標準は、施行日において新標準化法第十一条の規定により制定され、新標準化法第十九条の規定により公示されたものとみなす。
# 第七条 @ 登録試験事業者等の試験所の登録に関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧標準化法第五十七条第一項 又は第六十五条第一項の登録を受けている者は、それぞれ新標準化法第五十七条第一項 又は第六十六条第一項の登録を受けたものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、それぞれ旧標準化法第五十九条第一項 又は旧標準化法第六十五条第二項において準用する旧標準化法第五十九条第一項の登録の有効期間の残存期間とする。
# 第八条 @ 製品試験に係る証明書に付した標章に関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧標準化法第五十八条第一項 又は旧標準化法第六十五条第二項において準用する旧標準化法第五十八条第一項の規定により製品試験に係る証明書に付されている標章は、それぞれ新標準化法第五十八条第一項 又は新標準化法第六十六条第二項において準用する新標準化法第五十八条第一項の規定により製品試験等に係る証明書に付されたものとみなす。
# 第九条 @ 処分、手続等の効力に関する経過措置
附則第三条から第五条まで、第七条 及び前条に規定するもののほか、施行日前に旧標準化法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であって、新標準化法(これに基づく命令を含む。)の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第十七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十八条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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@ 施行期日
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第五百九条の規定 公布の日