破壊活動防止法

# 昭和二十七年法律第二百四十号 #
略称 : 破防法 

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

第五条第一項 又は第七条の処分を行う公安審査委員会の決定の全部 又は一部が裁判所で取り消されたときは、公安調査庁長官は、その裁判を官報で公示しなければならない。

1項

法務大臣は、毎年一回、内閣総理大臣を経由して、国会に対し、この法律による団体規制の状況を報告しなければならない。

1項

公安審査委員会がこの法律に基づいてする処分(第二十二条第三項の規定により公安審査委員会の委員 又は職員がする処分を含む。)については、行政手続法平成五年法律第八十八号第三章 及び第四章の二の規定は、適用しない

1項

公安審査委員会がこの法律に基づいてした処分(第二十二条第三項の規定により公安審査委員会の委員 又は職員がした処分を含む。)については、審査請求をすることができない

1項

この法律に特別の定があるものを除く外、この法律の実施の手続 その他 その執行について必要な細則は、法務省令で定める。