破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為
前項に規定するもののほか、債務者について破産手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、破産管財人の承諾 その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする。
債務者(相続財産の破産にあっては相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人 又は遺言執行者を、信託財産の破産にあっては受託者等を含む。以下この条において同じ。)が、破産手続開始の前後を問わず、特定の債権者に対する債務について、他の債権者を害する目的で、担保の供与 又は債務の消滅に関する行為であって債務者の義務に属せず 又はその方法 若しくは時期が債務者の義務に属しないものをし、破産手続開始の決定が確定したときは、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
破産管財人、保全管理人、破産管財人代理 又は保全管理人代理が、自己 若しくは第三者の利益を図り又は債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、債権者に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
破産管財人 又は保全管理人が法人であるときは、前項の規定は、破産管財人 又は保全管理人の職務を行う役員 又は職員に適用する。
第四十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二百三十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第二百四十四条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、説明を拒み、又は虚偽の説明をした者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第九十六条第一項において準用する第四十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、説明を拒み、又は虚偽の説明をした者も、同様とする。
第四十条第一項第二号から第五号までに掲げる者 若しくは当該各号に掲げる者であった者、第二百三十条第一項各号に掲げる者(相続人を除く。)若しくは同項第二号 若しくは第三号に掲げる者(相続人を除く。)であった者 又は第二百四十四条の六第一項各号に掲げる者 若しくは同項各号に掲げる者であった者(以下 この項において「説明義務者」という。)の代表者、代理人、使用人 その他の従業者(以下 この項 及び第四項において「代表者等」という。)が、その説明義務者の業務に関し、第四十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二百三十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第二百四十四条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたときも、前項前段と同様とする。
説明義務者の代表者等が、その説明義務者の業務に関し、第九十六条第一項において準用する第四十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたときも、同様とする。
破産者が第八十三条第一項(第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒んだとき、相続財産について破産手続開始の決定があった場合において第二百三十条第一項第二号 若しくは第三号に掲げる者が第八十三条第一項の規定による検査を拒んだとき又は信託財産について破産手続開始の決定があった場合において受託者等が同項(第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒んだときも、第一項前段と同様とする。
第八十三条第二項に規定する破産者の子会社等(同条第三項において破産者の子会社等とみなされるものを含む。以下 この項において同じ。)の代表者等が、その破産者の子会社等の業務に関し、同条第二項(第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定による説明を拒み、若しくは虚偽の説明をし、又は第八十三条第二項の規定による検査を拒んだときも、第一項前段と同様とする。
破産者(信託財産の破産にあっては、受託者等)が第四十一条(第二百四十四条の六第四項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出を拒み、又は虚偽の書面を裁判所に提出したときは、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、債務者の業務 及び財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産)の状況に関する帳簿、書類 その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造した者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産)について破産手続開始の決定が確定したときは、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百五十五条第二項の規定により閉鎖された破産財団に関する帳簿を隠滅し、偽造し、又は変造した者も、同様とする。
債務者が、破産手続開始の申立て(債務者以外の者がしたものを除く。)又は免責許可の申立てについての審尋において、裁判所が説明を求めた事項について説明を拒み、又は虚偽の説明をしたときは、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
偽計 又は威力を用いて、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理 又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
破産管財人、保全管理人、破産管財人代理 又は保全管理人代理(次項において「破産管財人等」という。)が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の場合において、その破産管財人等が不正の請託を受けたときは、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
破産管財人 又は保全管理人が法人である場合において、破産管財人 又は保全管理人の職務を行うその役員 又は職員が、その破産管財人 又は保全管理人の職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
破産管財人 又は保全管理人が法人である場合において、その役員 又は職員が、その破産管財人 又は保全管理人の職務に関し、破産管財人 又は保全管理人に賄賂を収受させ、又はその供与の要求 若しくは約束をしたときも、同様とする。
前項の場合において、その役員 又は職員が不正の請託を受けたときは、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
破産債権者 若しくは代理委員 又はこれらの者の代理人、役員 若しくは職員が、債権者集会の期日における議決権の行使 又は第百三十九条第二項第二号に規定する書面等投票による議決権の行使に関し、不正の請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前各項の場合において、犯人 又は法人である破産管財人 若しくは保全管理人が収受した賄賂は、没収する。
その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
前条第一項 又は第三項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前条第二項、第四項 又は第五項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
破産者(個人である破産者に限り、相続財産の破産にあっては、相続人。以下この条において同じ。)又はその親族 その他の者に破産債権(免責手続の終了後にあっては、免責されたものに限る。以下この条において同じ。)を弁済させ、又は破産債権につき破産者の親族 その他の者に保証をさせる目的で、破産者 又はその親族 その他の者に対し、面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百六十五条、第二百六十六条、第二百七十条、第二百七十二条 及び第二百七十四条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
第二百六十七条 及び第二百七十三条(第五項を除く。)の罪は、刑法第四条の例に従う。
第二百七十三条第五項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関し、第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条(第一項を除く。)、第二百六十九条から第二百七十二条まで、第二百七十四条 又は第二百七十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。