社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第三目 財産目録等

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 : 2024年 06月06日 09時35分


1項

清算人(清算人会設置法人にあつては、第四十六条の十七第七項各号に掲げる清算人)は、その就任後遅滞なく、清算法人の財産の現況を調査し、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた日における財産目録 及び貸借対照表(以下この条 及び次条において「財産目録等」という。)を作成しなければならない。

2項
清算人会設置法人においては、財産目録等は、清算人会の承認を受けなければならない。
3項

清算人は、財産目録等(前項の規定の適用がある場合にあつては、同項の承認を受けたもの)を評議員会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。

4項

清算法人は、財産目録等を作成した時からその主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。

1項
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部 又は一部の提出を命ずることができる。
1項

清算法人は、厚生労働省令で定めるところにより、各清算事務年度(第四十六条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた日の翌日 又はその後 毎年 その日に応当する日(応当する日がない場合にあつては、その前日)から始まる各一年の期間をいう。)に係る貸借対照表 及び事務報告 並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

2項

前項の貸借対照表 及び事務報告 並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。

3項

清算法人は、第一項の貸借対照表を作成した時からその主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該貸借対照表 及びその附属明細書を保存しなければならない。

1項

監事設置清算法人においては、前条第一項の貸借対照表 及び事務報告 並びにこれらの附属明細書は、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。

2項

清算人会設置法人においては、前条第一項の貸借対照表 及び事務報告 並びにこれらの附属明細書(前項の規定の適用がある場合にあつては、同項の監査を受けたもの)は、清算人会の承認を受けなければならない。

1項

清算法人は、第四十六条の二十四第一項に規定する各清算事務年度に係る貸借対照表 及び事務報告 並びにこれらの附属明細書(前条第一項の規定の適用がある場合にあつては、監査報告を含む。以下この条において「貸借対照表等」という。)を、定時評議員会の日の一週間前の日(第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第一項の場合にあつては、同項の提案があつた日)からその主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、その主たる事務所に備え置かなければならない。

2項

評議員 及び債権者は、清算法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし、債権者が第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該清算法人の定めた費用を支払わなければならない。

一 号
貸借対照表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の交付の請求

三 号
貸借対照表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて清算法人の定めたものにより提供することの請求 又はその事項を記載した書面の交付の請求

1項

次の各号に掲げる清算法人においては、清算人は、当該各号に定める貸借対照表 及び事務報告を定時評議員会に提出し、又は提供しなければならない。

一 号

監事設置清算法人(清算人会設置法人を除く

第四十六条の二十五第一項の監査を受けた貸借対照表 及び事務報告

二 号

清算人会設置法人

第四十六条の二十五第二項の承認を受けた貸借対照表 及び事務報告

三 号

前二号に掲げるもの以外の清算法人

第四十六条の二十四第一項の貸借対照表 及び事務報告

2項

前項の規定により提出され、又は提供された貸借対照表は、定時評議員会の承認を受けなければならない。

3項

清算人は、第一項の規定により提出され、又は提供された事務報告の内容を定時評議員会に報告しなければならない。

1項

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、第四十六条の二十四第一項の貸借対照表 及びその附属明細書の全部 又は一部の提出を命ずることができる。

1項

第四節第三款第四十五条の二十七第四項 及び第四十五条の三十二から第四十五条の三十四まで除く)の規定は、清算法人については、適用しない