私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律

平成二十六年法律第百二十六号
略称 : リベンジポルノ規制法  リベンジポルノ防止法 
分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月26日 17時06分

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1項

この法律は、私事性的画像記録の提供等により私生活の平穏を侵害する行為を処罰するとともに、私事性的画像記録に係る情報の流通によって名誉 又は私生活の平穏の侵害があった場合における特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律平成十三年法律第百三十七号)の特例 及び当該提供等による被害者に対する支援体制の整備等について定めることにより、個人の名誉 及び私生活の平穏の侵害による被害の発生 又はその拡大を防止することを目的とする。

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1項

この法律において「私事性的画像記録」とは、次の各号いずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像(撮影の対象とされた者(以下「撮影対象者」という。)において、撮影をした者、撮影対象者 及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者(次条第一項において「第三者」という。)が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾し 又は撮影をしたものを除く次項において同じ。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項において同じ。)その他の記録をいう。

一 号

性交 又は性交類似行為に係る人の姿態

二 号

他人が人の性器等(性器、肛門 又は乳首をいう。以下 この号 及び次号において同じ。)を触る行為 又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ 又は刺激するもの

三 号

衣服の全部 又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等 若しくはその周辺部、臀部 又は胸部をいう。)が露出され 又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ 又は刺激するもの

2項

この法律において「私事性的画像記録物」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体 その他の物であって、前項各号いずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像を記録したものをいう。

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1項

第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定 又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定 若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。

3項

前二項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

4項

前三項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない

5項

第一項から第三項までの罪は、刑法明治四十年法律第四十五号第三条の例に従う。

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1項

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第三条第二項 及び第四条第一号に係る部分に限る)の場合のほか、特定電気通信役務提供者同法第二条第三号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。第一号 及び第二号において同じ。)は、特定電気通信(同法第二条第一号に規定する特定電気通信をいう。第一号において同じ。)による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者同法第二条第四号に規定する発信者をいう。第二号 及び第三号において同じ。)に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号いずれにも該当するときは、賠償の責めに任じない。

一 号

特定電気通信による情報であって私事性的画像記録に係るものの流通によって自己の名誉 又は私生活の平穏(以下 この号において「名誉等」という。)を侵害されたとする者撮影対象者(当該撮影対象者が死亡している場合にあっては、その配偶者、直系の親族 又は兄弟姉妹)に限る)から、当該名誉等を侵害したとする情報(以下 この号 及び次号において「私事性的画像侵害情報」という。)、名誉等が侵害された旨、名誉等が侵害されたとする理由 及び当該私事性的画像侵害情報が私事性的画像記録に係るものである旨(次号において「私事性的画像侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し私事性的画像侵害情報の送信を防止する措置(以下「私事性的画像侵害情報送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があったとき。

二 号

当該特定電気通信役務提供者が、当該私事性的画像侵害情報の発信者に対し当該私事性的画像侵害情報等を示して当該私事性的画像侵害情報送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会したとき。

三 号

当該発信者が当該照会を受けた日から二日を経過しても当該発信者から当該私事性的画像侵害情報送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。

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1項

及び地方公共団体は、私事性的画像記録の提供等による被害者の適切かつ迅速な保護 及びその負担の軽減に資するよう、被害者が当該提供等に係る犯罪事実の届出を行いやすくするために必要な捜査機関における体制の充実、私事性的画像侵害情報送信防止措置の申出を行う場合の申出先、申出方法等についての周知を図るための広報活動等の充実、被害者に関する各般の問題について一元的にその相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 その他 必要な措置を講ずるものとする。

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1項

及び地方公共団体は、私事性的画像記録等が拡散した場合においてはその被害の回復を図ることが著しく困難となることに鑑み、学校をはじめ、地域、家庭、職域 その他の様々な場を通じて、自己に係る私事性的画像記録等に係る姿態の撮影をさせないこと、自ら記録した自己に係る私事性的画像記録等を他人に提供しないこと、これらの撮影、提供等の要求をしないこと等私事性的画像記録の提供等による被害の発生を未然に防止するために必要な事項に関する国民の十分な理解と関心を深めるために必要な教育活動 及び啓発活動の充実を図るものとする。

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