聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律

# 令和二年法律第五十三号 #

第二節 電話リレーサービス支援機関

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 03月29日 12時13分


1項

総務大臣は、一般社団法人 又は一般財団法人であって、電話リレーサービス支援業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、電話リレーサービス支援機関として指定することができる。

1項

電話リレーサービス支援機関は、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

電話リレーサービス提供業務に要する費用に充てるための交付金を交付すること。

二 号

電話リレーサービス支援業務に要する費用に充てるための負担金を徴収すること。

三 号

前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

1項

電話リレーサービス支援機関は、電話リレーサービス支援業務を行うときは、その開始前に、電話リレーサービス支援業務の実施方法 その他の総務省令で定める事項に関する規程(第三項 及び第四項において「電話リレーサービス支援業務規程」という。)を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号いずれにも 適合していると認めるときは、当該認可をしなければならない。

一 号

電話リレーサービス支援業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。

二 号

特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

三 号

聴覚障害者等 及び電話提供事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

3項

総務大臣は、第一項の認可をした電話リレーサービス支援業務規程が電話リレーサービス支援業務の適正かつ確実な実施上 不適当となったと認めるときは、電話リレーサービス支援機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

4項

電話リレーサービス支援機関は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、当該認可を受けた電話リレーサービス支援業務規程を公表しなければならない。

1項

電話リレーサービス支援機関は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、電話リレーサービス支援業務に関し事業計画書 及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(第二十条の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

電話リレーサービス支援機関は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、当該認可を受けた事業計画書 及び収支予算書を公表しなければならない。

3項

電話リレーサービス支援機関は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、電話リレーサービス支援業務に関し事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。

1項

電話リレーサービス支援機関は、毎年度毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下 この条 及び次条において同じ。)、総務省令で定めるところにより、電話リレーサービス提供機関に対して、第二十一条第一号に規定する交付金(以下 この条 及び第二十八条第二項において単に「交付金」という。)を交付しなければならない。

2項

電話リレーサービス支援機関は、毎年度、総務省令で定める方法により交付金の額を算定し、電話リレーサービス支援業務諮問委員会の議を経て、当該年度の開始前に(第二十条の規定による指定を受けた日の属する年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、総務省令で定めるところにより、交付金の額 及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。

3項

電話リレーサービス支援機関は、前項の認可を受けたときは、総務省令で定めるところにより、当該認可を受けた交付金の額を公表しなければならない。

4項

電話リレーサービス提供機関は、毎年度、総務省令で定めるところにより、電話リレーサービス支援機関が交付金の額の算定をするための資料として、当該算定に係る年度における電話リレーサービス提供業務に要する費用の額の予想額 及び電話リレーサービス提供業務により生ずる収益の額の予想額 その他総務省令で定める事項を電話リレーサービス支援機関に届け出なければならない。

1項

電話リレーサービス支援機関は、毎年度、電話提供事業者であって、その事業の規模が総務省令で定める基準を超えるもの(以下 この条 及び次条において「特定電話提供事業者」という。)から、第二十一条第二号に規定する負担金(以下 この節において単に「負担金」という。)を徴収しなければならない。

2項

電話リレーサービス支援機関は、毎年度、総務省令で定める方法により負担金の額を算定し、電話リレーサービス支援業務諮問委員会の議を経て、当該年度の開始前に(第二十条の規定による指定を受けた日の属する年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、総務省令で定めるところにより、負担金の額 及び徴収方法について総務大臣の認可を受けなければならない。

3項

電話リレーサービス支援機関は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、納付すべき負担金の額、納付期限 及び納付方法を特定電話提供事業者に通知しなければならない。

4項

特定電話提供事業者は、前項の規定による通知に従い、電話リレーサービス支援機関に対し、負担金を納付する義務を負う。

1項

電話リレーサービス支援機関は、前条第三項の規定による通知を受けた特定電話提供事業者がその納付期限までに当該通知に係る負担金を納付しないときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。

2項

電話リレーサービス支援機関は、前項の規定による督促をしたときは、当該督促に係る負担金の額に納付期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額の延滞金を徴収することができる。

3項

電話リレーサービス支援機関は、第一項の規定による督促を受けた特定電話提供事業者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

4項

総務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに、当該報告に係る特定電話提供事業者の氏名 又は名称及び当該特定電話提供事業者が第一項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付していない旨を公表しなければならない。

1項

電話リレーサービス支援機関は、電話リレーサービス支援業務を行うために必要があるときは、電話提供事業者に対し、資料の提出を求めることができる。

2項

前項の規定により資料の提出を求められた電話提供事業者は、遅滞なく、当該資料を電話リレーサービス支援機関に提出しなければならない。

3項

総務大臣は、電話リレーサービス支援機関から要請があった場合において、電話リレーサービス支援業務を行うために特に必要があると認めるときは、電話リレーサービス支援機関に対し、必要な資料を交付し、又は閲覧させることができる。

1項

電話リレーサービス支援機関には、電話リレーサービス支援業務諮問委員会を置かなければならない。

2項

電話リレーサービス支援業務諮問委員会は、電話リレーサービス支援機関の代表者の諮問に応じ、交付金の額 及び交付方法、負担金の額 及び徴収方法 その他電話リレーサービス支援業務の実施に関する重要事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める意見を電話リレーサービス支援機関の代表者に述べることができる。

3項

電話リレーサービス支援業務諮問委員会の委員は、電話提供事業者 及び聴覚障害者等の福祉に関して高い識見を有する者 その他の学識経験のある者のうちから、総務大臣の認可を受けて、電話リレーサービス支援機関の代表者が任命する。

1項

第八条第二項から第五項まで 及び第十二条から第十九条までの規定は、電話リレーサービス支援機関 及び電話リレーサービス支援業務について準用する。


この場合において、

第八条第二項
前項」とあるのは
第二十条」と、

同項」とあるのは
同条」と、

第十四条第二項 及び第十九条第二項第三号
第十条第一項」とあるのは
第二十二条第一項」と、

電話リレーサービス提供業務規程」とあるのは
同項に規定する電話リレーサービス支援業務規程」と、

同条第四項
電話リレーサービス支援機関が」とあるのは
第二十五条第一項に規定する特定電話提供事業者が」と、

交付した」とあるのは
「納付した」と、

交付金」とあるのは
「負担金」と、

第二十一条第一号」とあるのは
第二十一条第二号」と、

法人は、」とあるのは
「法人は、総務大臣が次条の規定により新たに指定する」と、

返還しなければ」とあるのは
「引き渡さなければ」と、

同条第五項
交付金の取扱い」とあるのは
「電話リレーサービス支援業務の引継ぎ」と

読み替えるものとする。