職業紹介事業者は、当該事業の運営に当たつては、職業安定機関との連携の下に、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
職業安定法
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昭和二十二年法律第百四十一号
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略称 : 職安法
第三節 補則
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月03日 12時44分
厚生労働大臣は、労働力の需要供給を調整するため特に必要があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、職業紹介事業者に対し、職業紹介の範囲、時期、手段、件数 その他 職業紹介を行う方法に関し必要な指導、助言 及び勧告をすることができる。
第二十条の規定は、職業紹介事業者が職業紹介事業を行う場合について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「公共職業安定所」とあるのは
「職業紹介事業者」と、
同条第二項中
「公共職業安定所は」とあるのは
「公共職業安定所は、その旨を職業紹介事業者に通報するものとし、当該通報を受けた職業紹介事業者は、」と
読み替えるものとする。
この章に定めるもののほか、職業紹介事業に関する許可の申請手続 その他 職業紹介事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。