職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第二節 無料職業紹介事業

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 12時44分


1項

無料の職業紹介事業(職業安定機関 及び特定地方公共団体の行うものを除く。以下同じ。)を行おうとする者は、次条 及び第三十三条の三の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

○2項

厚生労働大臣は、前項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。


ただし、労働組合等に対し許可をしようとするときは、この限りでない。

○3項

第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して五年とする。

○4項

第三十条第二項から 第四項まで第三十一条第三十二条第三十二条の四第三十二条の五第三十二条の六第二項第三項 及び第五項第三十二条の七から 第三十二条の十まで 並びに第三十二条の十二から 前条までの規定は、第一項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業 及び同項の許可を受けた者について準用する。


この場合において、

第三十条第二項
前項の許可」とあり、第三十一条
前条第一項の許可」とあり、並びに第三十二条第三十二条の四第一項第三十二条の五第三十二条の六第五項第三十二条の八第二項 及び第三十二条の九第一項
第三十条第一項の許可」とあるのは
第三十三条第一項の許可」と、

第三十二条の六第二項
前項」とあるのは
第三十三条第三項」と、

第三十二条の十三
手数料に関する事項、苦情」とあるのは
「苦情」と、

前条第二項
、職業紹介に関する手数料の額 その他」とあり、及び同条第三項
、手数料に関する事項 その他」とあるのは
「その他」と

読み替えるものとする。

○5項

第三十条第二項から 第四項まで第三十一条第二項 及び第三十二条第五号から 第八号まで除く)の規定は、前項において準用する第三十二条の六第二項に規定する 許可の有効期間の更新について準用する。

1項

次の各号に掲げる施設の長は、厚生労働大臣に届け出て、当該各号に定める者(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)について、無料の職業紹介事業を行うことができる。

一 号

学校(小学校 及び幼稚園を除く

当該学校の学生生徒等

二 号

専修学校

当該専修学校の生徒 又は当該専修学校を卒業した者

三 号

職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設

当該施設の行う職業訓練を受ける者 又は当該職業訓練を修了した者

四 号

職業能力開発総合大学校

当該職業能力開発総合大学校の行う職業訓練 若しくは職業能力開発促進法第二十七条第一項に規定する指導員訓練を受ける者 又は当該職業訓練 若しくは当該指導員訓練を修了した者

○2項

前項の規定により無料の職業紹介事業を行う同項各号に掲げる施設の長は、当該施設の職員のうちから、職業紹介事業に関する業務を担当する者を定めて、自己に代わつて その業務を行わせることができる。

○3項

厚生労働大臣は、第一項各号に掲げる施設の長が同項の規定により行う無料の職業紹介事業の業務の執行に関する基準を定めることができる。

○4項

厚生労働大臣は、第一項第一号 及び第二号に掲げる施設の長に係る前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ文部科学大臣と協議しなければならない。

○5項

第一項の規定により 無料の職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長は、その取り扱う職業紹介の範囲を定めて、同項の届出をすることができる。

○6項

前項の規定により、第一項各号に掲げる施設の長が職業紹介の範囲を定めて届出をした場合においては、第五条の六第一項 及び第五条の七第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。

○7項

第三十二条の八第一項第三十二条の九第二項第三十二条の十第三十二条の十三第三十二条の十五 及び第三十二条の十六の規定は、第一項の規定により同項各号に掲げる施設の長が行う無料の職業紹介事業について準用する。


この場合において、

第三十二条の九第二項
前項第二号 又は第三号」とあるのは
前項第二号」と、

第三十二条の十三
手数料に関する事項、苦情」とあるのは
「苦情」と、

第三十二条の十六第一項
有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書」とあるのは
「事業報告書」と、

同条第二項
有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業」とあるのは
「当該事業」と、

同項
、職業紹介に関する手数料の額 その他」とあり、
及び同条第三項
、手数料に関する事項 その他」とあるのは
「その他」と、

同項
行わなければ」とあるのは
「行うように努めなければ」と

読み替えるものとする。

○8項

厚生労働大臣は、第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う同項第一号 又は第二号に掲げる施設の長に対し、前項において準用する第三十二条の九第二項の規定により事業の停止を命じようとする場合には、あらかじめ教育行政庁に通知しなければならない。

1項

特別の法律により設立された法人であつて厚生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣に届け出て、当該法人の直接 若しくは間接の構成員(以下 この項において「構成員」という。)を求人者とし、又は当該法人の構成員 若しくは構成員に雇用されている者を求職者とする無料の職業紹介事業を行うことができる。

○2項

第三十条第二項から 第四項まで第三十二条第三十二条の四第二項第三十二条の七第一項 及び第二項第三十二条の八第一項第三十二条の九第三十二条の十 並びに第三十二条の十二から 第三十二条の十六までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業 及び同項の届出をした法人について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十条第二項
前項の許可を受けようとする者
第三十三条の三第一項の届出をしようとする法人
申請書
届出書
第三十条第三項
申請書
届出書
第三十二条
厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の
次の
者に対しては、第三十条第一項の許可をして
法人は、新たに無料の職業紹介事業の事業所を設けて当該無料の職業紹介事業を行つて
第三十二条の四第二項
許可証の交付を受けた者
第三十三条の三第一項の届出をした法人
当該許可証
当該届出をした旨 その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類
第三十二条の九第一項
、第三十条第一項の許可を取り消す
当該無料の職業紹介事業の廃止を、当該無料の職業紹介事業(二以上の事業所を設けて無料の職業紹介事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの無料の職業紹介事業。以下 この項において同じ。)の開始の当時第三十二条第五号から 第八号までに該当するときは当該無料の職業紹介事業の廃止を、命ずる
第三十二条の九第二項
前項第二号 又は第三号
前項第二号
第三十二条の十三
手数料に関する事項、苦情
苦情
第三十二条の十六第二項
、職業紹介に関する手数料の額 その他
その他
第三十二条の十六第三項
、手数料に関する事項 その他
その他
1項

公共職業安定所は、第三十三条第一項の許可を受けて、又は第三十三条の二第一項 若しくは前条第一項の規定による届出をして無料の職業紹介事業を行う者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供 その他 当該無料の職業紹介事業の運営についての援助を与えることができる。