職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 12時44分


1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを一年以上 十年以下の懲役 又は二十万円以上 三百万円以下の罰金に処する。

一 号
暴行、脅迫、監禁 その他精神 又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、職業紹介、労働者の募集 若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。
二 号
公衆衛生 又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供 若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。
1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十条第一項の規定に違反したとき。

一の二 号

偽り その他不正の行為により、第三十条第一項の許可、第三十二条の六第二項第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による許可の有効期間の更新、第三十三条第一項の許可、第三十六条第一項の許可 又は第四十五条の許可を受けたとき。

二 号

第三十二条の九第二項第三十三条第四項第三十三条の二第七項 及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反したとき。

三 号

第三十二条の十第三十三条第四項第三十三条の二第七項 及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

四 号

第三十二条の十一第一項の規定に違反したとき。

五 号

第三十三条第一項の規定に違反したとき。

六 号

第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項の規定による事業の廃止の命令に違反したとき。

七 号

第三十六条第一項の規定に違反したとき。

八 号

第四十一条第一項第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による労働者の募集の業務 若しくは労働者供給事業の停止 又は第四十一条第二項の規定による労働者の募集の業務の廃止 若しくは停止の命令に違反したとき。

九 号

第四十三条の四の規定による特定募集情報等提供事業の停止の命令に違反したとき。

十 号

第四十四条の規定に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十一条第三項の規定に違反したとき。

二 号

第三十二条の三第一項 又は第二項の規定に違反したとき。

三 号

第三十三条の二第一項 又は第三十三条の三第一項の規定による届出をしないで、無料の職業紹介事業を行つたとき。

四 号

第三十六条第二項 又は第三項の規定に違反したとき。

五 号

第三十七条の規定による制限 又は指示に従わなかつたとき。

六 号

第三十九条第四十条 又は第四十三条の三の規定に違反したとき。

七 号

第四十三条の二第一項の規定による届出をしないで、特定募集情報等提供事業を行つたとき。

八 号

第四十八条の三第一項の規定による命令に違反したとき。

九 号
虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を提示して、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供 若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。
十 号
虚偽の条件を提示して、公共職業安定所 又は職業紹介を行う者に求人の申込みを行つたとき。
十一 号

労働条件が法令に違反する工場事業場等のために、職業紹介、労働者の募集 若しくは労働者の供給を行い、又はこれに従事したとき。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十条第二項第三十二条の六第六項第三十三条第四項 及び第五項 並びに第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請書 若しくは届出書 又は第三十条第三項第三十二条の六第六項第三十三条第四項 及び第五項 並びに第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出したとき。

二 号

第三十二条の三第四項の規定による命令に違反したとき。

三 号

第三十二条の七第一項第三十三条第四項 及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第三十二条の七第一項第三十三条第四項 及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出したとき。

四 号

第三十二条の八第一項第三十三条第四項第三十三条の二第七項 及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

五 号

第三十二条の十四第三十三条第四項 及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

六 号

第三十二条の十五第三十三条第四項第三十三条の二第七項 及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿書類を作成せず、若しくは事業所に備えて置かず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。

七 号

第四十三条の二第一項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。

八 号

第四十三条の二第二項 又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

九 号

第四十九条 又は第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十 号

第五十条第二項の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

十一 号

第五十一条第一項の規定に違反したとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、第六十三条から 前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。