次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを一年以上 十年以下の懲役 又は二十万円以上 三百万円以下の罰金に処する。
職業安定法
第五章 罰則
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
第三十条第一項の規定に違反したとき。
偽り その他不正の行為により、第三十条第一項の許可、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による許可の有効期間の更新、第三十三条第一項の許可、第三十六条第一項の許可 又は第四十五条の許可を受けたとき。
第三十二条の九第二項(第三十三条第四項、第三十三条の二第七項 及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反したとき。
第三十二条の十(第三十三条第四項、第三十三条の二第七項 及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第三十二条の十一第一項の規定に違反したとき。
第三十三条第一項の規定に違反したとき。
第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項の規定による事業の廃止の命令に違反したとき。
第三十六条第一項の規定に違反したとき。
第四十一条第一項(第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による労働者の募集の業務 若しくは労働者供給事業の停止 又は第四十一条第二項の規定による労働者の募集の業務の廃止 若しくは停止の命令に違反したとき。
第四十三条の四の規定による特定募集情報等提供事業の停止の命令に違反したとき。
第四十四条の規定に違反したとき。
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
第十一条第三項の規定に違反したとき。
第三十二条の三第一項 又は第二項の規定に違反したとき。
第三十三条の二第一項 又は第三十三条の三第一項の規定による届出をしないで、無料の職業紹介事業を行つたとき。
第三十六条第二項 又は第三項の規定に違反したとき。
第三十七条の規定による制限 又は指示に従わなかつたとき。
第三十九条、第四十条 又は第四十三条の三の規定に違反したとき。
第四十三条の二第一項の規定による届出をしないで、特定募集情報等提供事業を行つたとき。
第四十八条の三第一項の規定による命令に違反したとき。
労働条件が法令に違反する工場事業場等のために、職業紹介、労働者の募集 若しくは労働者の供給を行い、又はこれに従事したとき。
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを三十万円以下の罰金に処する。
第三十条第二項(第三十二条の六第六項、第三十三条第四項 及び第五項 並びに第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請書 若しくは届出書 又は第三十条第三項(第三十二条の六第六項、第三十三条第四項 及び第五項 並びに第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出したとき。
第三十二条の三第四項の規定による命令に違反したとき。
第三十二条の七第一項(第三十三条第四項 及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第三十二条の七第一項(第三十三条第四項 及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出したとき。
第三十二条の八第一項(第三十三条第四項、第三十三条の二第七項 及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第三十二条の十四(第三十三条第四項 及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第三十二条の十五(第三十三条第四項、第三十三条の二第七項 及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿書類を作成せず、若しくは事業所に備えて置かず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
第四十三条の二第一項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。
第四十三条の二第二項 又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第四十九条 又は第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第五十条第二項の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第五十一条第一項の規定に違反したとき。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、第六十三条から 前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。