自動車安全運転センター法

# 昭和五十年法律第五十七号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   警察
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

自動車安全運転センターは、自動車の運転に関する研修 及び運転免許を受けていない者に対する交通の安全に関する研修の実施、運転免許を受けた者の自動車の運転に関する経歴に係る資料 及び交通事故に関する資料の提供 並びに交通事故等に関する調査研究を行うことにより、道路の交通に起因する障害の防止 及び運転免許を受けた者等の利便の増進に資することを目的とする。

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

自動車

道路交通法昭和三十五年法律第百五号第二条第一項第九号に規定する自動車 及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。

二 号

交通事故

道路交通法第六十七条第二項に規定する交通事故をいう。

三 号

運転免許

道路交通法第八十四条第二項の第一種運転免許 及び第二種運転免許をいう。

1項

自動車安全運転センター(以下「センター」という。)は、法人とする。

1項

センターは、一を限り、設立されるものとする。

1項

センターは、その名称中に自動車安全運転センターという文字を用いなければならない。

2項

センターでない者は、その名称中に自動車安全運転センターという文字を用いてはならない。

1項

センターは、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項

前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、 これをもつて第三者に対抗することができない

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第四条 及び第七十八条の規定は、センターについて準用する。