自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

# 平成十三年法律第五十七号 #
略称 : 運転代行業適正化法  自動車運転代行業法 

第三章 自動車運転代行業者の遵守事項等

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

自動車運転代行業者は、その営業の開始前に、利用者から収受する料金を定め、当該料金について、その営業所において利用者に見やすいように掲示するとともに、第六条第一項に規定する国家公安委員会規則・国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。


これを変更するときも、同様とする。

1項

自動車運転代行業者は、代行運転自動車の運行により生じた利用者 その他の者の生命、身体 又は財産の損害を賠償するための措置であって国土交通省令で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。

1項

自動車運転代行業者は、その営業の開始前に、自動車運転代行業約款を定め、これをその営業所において利用者に見やすいように掲示しなければならない。


これを変更するときも、同様とする。

2項

自動車運転代行業約款は、次の各号いずれにも 適合しているものでなければならない。

一 号

利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること。

二 号

少なくとも料金の収受及び自動車運転代行業者の責任に関する事項であって国土交通省令で定めるものが明確に定められていること。

3項

自動車運転代行業者は、第一項の規定による掲示をするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、同項の自動車運転代行業約款を国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

4項

国土交通大臣が標準自動車運転代行業約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、自動車運転代行業者が、標準自動車運転代行業約款と同一の自動車運転代行業約款を定め、又は現に定めている自動車運転代行業約款を標準自動車運転代行業約款と同一のものに変更し、第一項の規定による掲示をしたときは、その自動車運転代行業約款については、前項の規定による届出をしたものとみなす。

5項

自動車運転代行業者は、第一項の規定により自動車運転代行業約款を定め、又は変更したときは、第六条第一項に規定する国家公安委員会規則・国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、当該自動車運転代行業約款を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、運転代行業務従事者と なってはならない。

一 号

第三条第一号から第四号までいずれかに該当する者

二 号

心身の故障により運転代行業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

2項

自動車運転代行業者は、前項各号いずれかに該当する者を運転代行業務に従事させてはならない。

1項

自動車運転代行業者は、利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、利用者が提供を受けようとする代行運転役務の内容を確認した上、国土交通省令で定めるところにより、第十一条の規定により定め、又は変更した料金、第十三条第一項の規定により定め、又は変更した自動車運転代行業約款の概要 その他の代行運転役務の提供の条件について利用者に説明し、その説明に従って代行運転役務を提供しなければならない。

1項

自動車運転代行業者は、利用者に代行運転役務を提供するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、代行運転自動車に国家公安委員会規則で定める様式の標識を表示しなければならない。

1項
自動車運転代行業者は、随伴用自動車に、国土交通省令で定めるところにより、認定を受けて自動車運転代行業を営んでいる旨の表示 その他の国土交通省令で定める表示事項 又は装置を表示し、又は装着しなければならない。
2項

自動車運転代行業を営む者(自動車運転代行業者を除く)は、随伴用自動車に前項の表示事項 若しくは装置又はこれらに類似するものを表示し、又は装着してはならない。

3項

自動車運転代行業者は、第一項に規定するもののほか、随伴用自動車への表示事項の表示 又は装置の装着について、自動車運転代行業の業務を適正に実施するために必要と認められるものとして国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。

1項

自動車運転代行業者は、その運転代行業務従事者に対し、当該運転代行業務を適正に実施させるため、国土交通省令で定めるところにより、料金の収受方法、代行運転役務の提供の条件の説明方法 その他の利用者の利益の保護に関する事項について指導しなければならない。

1項

自動車運転代行業者についての道路交通法の規定の適用については、同法第二十二条の二第一項第六十六条の二第一項第七十四条第一項 及び第二項第七十四条の三第五項除く)、第七十五条第一項第五号 及び第六号除く)、第百十七条の二第二項第一号 及び第二号第百十七条の二の二第二項第百十八条第二項第三号第百十九条の二第百十九条の二の四第二項 並びに第百十九条の三第二項第一号の規定に規定する車両(同法第二条第一項第八号に規定する車両をいう。第四項において同じ。)及び自動車には代行運転自動車が含まれるものとするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第二十二条の二第一項

当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号。以下「運転代行業法」という。 )第二条第二項に規定する自動車運転代行業者(以下単に「自動車運転代行業者」という。

 

の使用者が当該車両につき

につき自動車運転代行業者が

 

当該車両の使用の本拠の位置

運転代行業法第二条第一項に規定する自動車運転代行業(以下単に「自動車運転代行業」という。 )の主たる営業所(以下単に「主たる営業所」という。 )の所在地

 

車両の使用者に

自動車運転代行業者に

第五十八条の四

の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。

運転代行業法第二条第六項に規定する代行運転自動車(以下単に「代行運転自動車」という。 )を除く。 )につき自動車運転代行業者

 

当該車両の使用の本拠の位置

主たる営業所の所在地

 

車両の使用者に

自動車運転代行業者に

第六十六条の二第一項

当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。

自動車運転代行業者

 

の使用者が当該車両につき

につき自動車運転代行業者が

 

当該車両の使用の本拠の位置

主たる営業所の所在地

 

車両の使用者に

自動車運転代行業者に

第七十四条第一項

車両等の使用者

自動車運転代行業者

 

当該車両等を

代行運転自動車 又は運転代行業法第二条第七項に規定する随伴用自動車(以下単に「随伴用自動車」という。 ) その他の自動車運転代行業の用に供される車両を

 

車両等の運転者 及び安全運転管理者、副安全運転管理者 その他当該車両等の運行を直接管理する地位にある者

車両の運転者 並びに運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される第七十四条の三第一項に規定する安全運転管理者 及び運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される第七十四条の三第四項に規定する副安全運転管理者

第七十四条第二項

車両の使用者は、当該車両

自動車運転代行業者は、代行運転自動車 又は随伴用自動車 その他の自動車運転代行業の用に供される車両

第七十四条の三第一項

自動車の使用者(道路運送法の規定による自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号 )の規定による貨物軽自動車運送事業を経営する者を除く。以下同じ。 )、貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者 及び道路運送法第七十九条の規定による登録を受けた者を除く。以下この条において同じ。 )は、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠

自動車運転代行業者は、その自動車運転代行業の営業所

第七十四条の三第二項

自動車の安全な運転を

代行運転自動車 及び随伴用自動車 その他の自動車運転代行業の用に供される自動車の安全な運転(以下この項、第六項 及び第八項において単に「自動車の安全な運転」という。 )を

 

使用者の

自動車運転代行業者の

第七十四条の三第四項

自動車の使用者は、安全運転管理者

自動車運転代行業者は、運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される第一項に規定する安全運転管理者(以下単に「安全運転管理者」という。

 

内閣府令で定める台数以上の自動車を使用する本拠

その自動車運転代行業の営業所

第七十四条の三第六項

安全運転管理者等が

安全運転管理者等(安全運転管理者 又は運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される第四項に規定する副安全運転管理者をいう。以下同じ。 )が

 

自動車の使用者

自動車運転代行業者

第七十四条の三第七項から第九項まで

自動車の使用者

自動車運転代行業者

第七十五条第一項

自動車(

自動車運転代行業者 又はその安全運転管理者等は、その自動車運転代行業の業務に関し、自動車(

 

使用者(安全運転管理者等 その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。 )は、その者の業務に関し、自動車の運転者

運転者

 

掲げる行為

掲げる行為(代行運転自動車については、第五号 及び第六号に掲げるものを除く。

第七十五条第一項第七号

自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により自動車が第四十四条第一項、第四十五条第一項 若しくは第二項、第四十七条第二項 若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第三項、第四十九条の四 若しくは第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの 又は自動車がこれらの規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。

第四十四条第一項、第四十五条第一項 若しくは第二項、第四十七条、第四十八条、第四十九条の三第二項から第四項まで、第四十九条の四、第四十九条の五後段 又は第七十五条の八第一項の規定の違反となるような行為

第七十五条第二項

自動車の使用者等

自動車運転代行業者 又はその安全運転管理者等

 

自動車の運転者

随伴用自動車 その他の自動車運転代行業の用に供される自動車の運転者

 

行為

行為(随伴用自動車の運転者については、同項第五号 又は第六号に掲げるものに限る。

 

自動車の使用者がその者

自動車運転代行業者がその自動車運転代行業

 

当該違反に係る自動車の使用の本拠の位置

主たる営業所の所在地

 

自動車の使用者に

自動車運転代行業者に

第七十五条第九項 及び第十項

自動車の使用者

自動車運転代行業者

第七十五条の付記

第百十九条の二の四第二項

第百十九条の二の四第二項、第百十九条の三第二項第一号

第七十五条の二第一項

自動車の使用者

自動車運転代行業者

 

当該使用者に係る

その指示に係る

 

使用者が

自動車運転代行業者が

 

当該自動車の使用の本拠の位置

主たる営業所の所在地

 

当該使用者に対し

当該自動車運転代行業者に対し

 

できる。

できる。ただし、当該違反行為が代行運転自動車 又は随伴用自動車の運転者が行う最高速度違反行為 又は過労運転である場合は、この限りでない。

第七十五条の二第二項

の使用者

随伴用自動車を除く。 )の使用者である自動車運転代行業者

 

当該使用者

当該自動車運転代行業者

 

当該車両の使用の本拠の位置

主たる営業所の所在地

第百十七条の二第二項第一号

第七十五条(自動車の使用者の義務等 )第一項第三号

第七十五条(自動車の使用者の義務等 )第一項第三号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合 及び同条第二項の規定によりみなして適用される場合を含む。

第百十七条の二第二項第二号

第七十五条(自動車の使用者の義務等 )第一項第四号

第七十五条(自動車の使用者の義務等 )第一項第四号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合 及び同条第二項の規定によりみなして適用される場合を含む。

第百十七条の二の二第二項第一号

第七十五条(自動車の使用者の義務等 )第一項第一号

第七十五条(自動車の使用者の義務等 )第一項第一号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合 及び同条第二項の規定によりみなして適用される場合を含む。

第百十七条の二の二第二項第二号

第七十五条(自動車の使用者の義務等 )第一項第三号

第七十五条(自動車の使用者の義務等 )第一項第三号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合 及び同条第二項の規定によりみなして適用される場合を含む。

第百十七条の二の二第二項第三号

第七十五条(自動車の使用者の義務等 )第一項第四号

第七十五条(自動車の使用者の義務等 )第一項第四号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合 及び同条第二項の規定によりみなして適用される場合を含む。

第百十八条第二項第三号

第七十五条(自動車の使用者の義務等 )第一項第二号

第七十五条(自動車の使用者の義務等 )第一項第二号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合 及び同条第二項の規定によりみなして適用される場合を含む。

 

第五号

第五号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。

第百十八条第二項第四号

第七十五条(自動車の使用者の義務等 )第一項第六号

第七十五条(自動車の使用者の義務等 )第一項第六号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。

第百十九条第二項第四号

第七十五条(自動車の使用者の義務等 )第一項第六号

第七十五条(自動車の使用者の義務等 )第一項第六号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。

第百十九条第二項第五号

第七十五条(自動車の使用者の義務等 )第二項

第七十五条(自動車の使用者の義務等 )第二項(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。

 

第七十五条の二(自動車の使用者の義務等 )第一項

第七十五条の二(自動車の使用者の義務等 )第一項(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。

 

第二項の

第二項(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。 )の

第百十九条の二

第七十四条の三(安全運転管理者等 )第一項

第七十四条の三(安全運転管理者等 )第一項(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。

第四項

第四項(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。

同条第六項

第七十四条の三第六項(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。

第八項

第八項(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。

第百十九条の二の四第二項

第七十五条(自動車の使用者の義務等 )第一項第七号の規定に違反したとき

第七十五条(自動車の使用者の義務等 )第一項第七号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合 及び同条第二項の規定によりみなして適用される場合を含む。 )の規定に違反したとき(車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により車両が第四十四条第一項、第四十五条第一項 若しくは第二項、第四十七条第二項 若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第三項、第四十九条の四 若しくは第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの 又は車両がこれらの規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。 )をすることを命じ、 又は容認した場合に限る。

第百十九条の三第二項第一号

又は

若しくは

とき

とき 又は運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される第七十五条(自動車の使用者の義務等 )第一項第七号の規定に違反したとき(前条第二項の規定に該当する場合を除く。

2項

前項に規定するもののほか、代行運転自動車については、自動車運転代行業を営む者を代行運転自動車の使用者とみなして、道路交通法第七十五条第一項第五号 及び第六号除く)、第百十七条の二第二項第一号 及び第二号第百十七条の二の二第二項第百十八条第二項第三号 並びに第百十九条の二の四第二項の規定を適用する。

3項

自動車運転代行業者が行う安全運転管理者等の選任 及び解任については、道路交通法第七十四条の三第五項の規定は、適用しない

4項

自動車運転代行業の用に供される車両(随伴用自動車を除く)の運転者が行う第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第七十五条第一項第七号に掲げる行為(道路交通法第七十五条第一項第七号に掲げる行為を除く)については、第一項の規定により読み替えて適用される同法第七十五条第一項第七号 及び第二項 並びに第百十九条の三第二項第一号同法第五十一条の五第一項に係る部分を除く)の規定は、適用しない