自然公園法

# 昭和三十二年法律第百六十一号 #

第五節 生態系維持回復事業

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 10月24日 10時35分


1項

環境大臣 及び生態系維持回復事業を行おうとする国の機関の長(以下この条において「環境大臣等」という。)は、国立公園における生態系維持回復事業の適正かつ効果的な実施に資するため、公園計画に基づき、審議会の意見を聴いて、国立公園における生態系維持回復事業に関する計画(以下「生態系維持回復事業計画」という。)を定めるものとする。

2項

都道府県知事は、国定公園における生態系維持回復事業の適正かつ効果的な実施に資するため、公園計画に基づき、国定公園における生態系維持回復事業計画を定めることができる。

3項

生態系維持回復事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

生態系維持回復事業の目標

二 号

生態系維持回復事業を行う区域

三 号

生態系維持回復事業の内容

四 号

前三号に掲げるもののほか、生態系維持回復事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項

4項

環境大臣等 又は都道府県知事は、生態系維持回復事業計画を定めたときは、その概要を公示しなければならない。

5項

環境大臣等は、生態系維持回復事業計画を廃止し、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

6項

第四項の規定は、環境大臣等 又は都道府県知事が生態系維持回復事業計画を廃止し、又は変更したときについて準用する。

1項

国は、国立公園内の自然の風景地の保護のため生態系の維持 又は回復を図る必要があると認めるときは、国立公園における生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行うものとする。

2項

地方公共団体は、環境省令で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について国立公園における生態系維持回復事業計画に適合する旨の環境大臣の確認を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。

3項

国 及び地方公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態系維持回復事業が国立公園における生態系維持回復事業計画に適合する旨の環境大臣の認定を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。

4項

第二項の確認 又は前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号
生態系維持回復事業を行う区域
三 号
生態系維持回復事業の内容
四 号

前三号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項

5項

前項の申請書には、生態系維持回復事業を行う区域を示す図面 その他の環境省令で定める書類を添付しなければならない。

6項

第二項の確認 又は第三項の認定を受けた者は、第四項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、地方公共団体にあつては環境大臣の確認を、国 及び地方公共団体以外の者にあつては環境大臣の認定を受けなければならない。


ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

7項

前項の確認 又は同項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

8項

第五項の規定は、前項の申請書について準用する。

9項

第二項の確認 又は第三項の認定を受けた者は、第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

1項

環境大臣は、前条第三項の認定を受けた者が次の各号いずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。

一 号

国立公園における生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行つていないと認めるとき。

二 号

その生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うことができなくなつたと認めるとき。

三 号

前条第六項 又は第九項の規定に違反したとき。

四 号

第四十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

五 号

偽りその他の不正の手段により前条第三項 又は第六項の認定を受けたとき。

1項

都道府県は、国定公園内の自然の風景地の保護のため生態系の維持 又は回復を図る必要があると認めるときは、国定公園における生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行うことができる。

2項

国 及び都道府県以外の地方公共団体は、環境省令で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について国定公園における生態系維持回復事業計画に適合する旨の都道府県知事の確認を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。

3項

国 及び地方公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態系維持回復事業が国定公園における生態系維持回復事業計画に適合する旨の都道府県知事の認定を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。

4項

第三十九条第四項 及び第五項の規定は第二項の確認 及び前項の認定について、同条第六項から第九項までの規定は第二項の確認を受けた者について、同条第六項から第九項まで 及び前条の規定は前項の認定を受けた者について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「環境大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、

前条第一号
「国立公園」とあるのは
「国定公園」と

読み替えるものとする。

1項

環境大臣は第三十九条第三項の認定を受けた者に対し、都道府県知事は前条第三項の認定を受けた者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況 その他必要な事項に関し報告を求めることができる。