陸上自衛隊の部隊は、陸上総隊、方面隊 その他の防衛大臣直轄部隊とする。
自衛隊法
第一節 陸上自衛隊の部隊の組織及び編成
陸上総隊は、陸上総隊司令部 及び団、連隊 その他の直轄部隊から成る。
方面隊は、方面総監部 及び師団、旅団 その他の直轄部隊から成る。
ただし、方面総監部 及び師団以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
師団は、師団司令部 及び連隊 その他の直轄部隊から成る。
旅団は、旅団司令部 及び連隊 その他の直轄部隊から成る。
陸上総隊の長は、陸上総隊司令官とする。
陸上総隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、陸上総隊の隊務を統括する。
防衛大臣は、第六章に規定する行動、第百条の五第一項に規定する国賓等の輸送、防衛省設置法第四条第一項第十八号に規定する調査 及び研究のうち運用に係るもの その他の自衛隊の運用に関し、陸上自衛隊の部隊の円滑な任務遂行を図る必要がある場合には、方面隊の全部 又は一部を陸上総隊司令官に一部指揮させることができる。
方面隊の長は、方面総監とする。
方面総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、方面隊の隊務を統括する。
師団の長は、師団長とする。
師団長は、方面総監の指揮監督を受け、師団の隊務を統括する。
旅団の長は、旅団長とする。
旅団長は、方面総監の指揮監督を受け、旅団の隊務を統括する。
陸上総隊、方面隊、師団 及び旅団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。
方面隊、師団 及び旅団の名称 並びに方面総監部、師団司令部 及び旅団司令部の名称 及び所在地は、別表第一のとおりとする。
特別の事由によつて方面隊、師団 及び旅団 並びに方面総監部、師団司令部 及び旅団司令部(以下この条において「方面隊等」という。)を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称 及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で方面隊等を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称 及び所在地を変更することができる。
この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。