自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第一節 陸上自衛隊の部隊の組織及び編成

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和八年七月三日 ( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十三号
最終編集日 : 2026年 08月02日 23時38分


1項

陸上自衛隊の部隊は、陸上総隊、方面隊 その他の防衛大臣直轄部隊とする。

2項

陸上総隊は、陸上総隊司令部 及び団、連隊 その他の直轄部隊から成る。

3項

方面隊は、方面総監部 及び師団、旅団 その他の直轄部隊から成る。


ただし、方面総監部 及び師団以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

4項

師団は、師団司令部 及び連隊 その他の直轄部隊から成る。

5項

旅団は、旅団司令部 及び連隊 その他の直轄部隊から成る。

1項

陸上総隊の長は、陸上総隊司令官とする。

2項

陸上総隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、陸上総隊の隊務を統括する。

3項

防衛大臣は、第六章に規定する行動、第百条の五第一項に規定する国賓等の輸送、防衛省設置法第四条第一項第十八号に規定する調査 及び研究のうち運用に係るもの その他の自衛隊の運用に関し、陸上自衛隊の部隊の円滑な任務遂行を図る必要がある場合には、方面隊の全部 又は一部を陸上総隊司令官に一部指揮させることができる。

1項

方面隊の長は、方面総監とする。

2項

方面総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、方面隊の隊務を統括する。

1項

師団の長は、師団長とする。

2項

師団長は、方面総監の指揮監督を受け、師団の隊務を統括する。

1項

旅団の長は、旅団長とする。

2項

旅団長は、方面総監の指揮監督を受け、旅団の隊務を統括する。

1項

陸上総隊、方面隊、師団 及び旅団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。

1項

方面隊、師団 及び旅団の名称 並びに方面総監部、師団司令部 及び旅団司令部の名称 及び所在地は、別表第一のとおりとする。

2項

特別の事由によつて方面隊、師団 及び旅団 並びに方面総監部、師団司令部 及び旅団司令部(以下この条において「方面隊等」という。)を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称 及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で方面隊等を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称 及び所在地を変更することができる。


この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。