著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第一節 通則

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年七月十九日 ( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

この法律は、著作物 並びに実演、レコード、放送 及び有線放送に関し著作者の権利 及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

著作物

思想 又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術 又は音楽の範囲に属するものをいう。

二 号

著作者

著作物を創作する者をいう。

三 号

実演

著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。

四 号

実演家

俳優舞踊家演奏家歌手 その他実演を行う者 及び実演を指揮し、又は演出する者をいう。

五 号

レコード

蓄音機用音盤、録音テープ その他の物に音を固定したもの(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く)をいう。

六 号

レコード製作者

レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。

七 号

商業用レコード

市販の目的をもつて製作されるレコードの複製物をいう。

七の二 号

公衆送信

公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信 又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く)を除く)を行うことをいう。

八 号

放送

公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。

九 号

放送事業者

放送を業として行う者をいう。

九の二 号

有線放送

公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。

九の三 号

有線放送事業者

有線放送を業として行う者をいう。

九の四 号

自動公衆送信

公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送 又は有線放送に該当するものを除く)をいう。

九の五 号

送信可能化

次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。

公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。

その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動 その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。

九の六 号

特定入力型自動公衆送信

放送を受信して同時に、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することにより行う自動公衆送信(当該自動公衆送信のために行う送信可能化を含む。)をいう。

九の七 号

放送同時配信等放送

番組 又は有線放送番組の自動公衆送信(当該自動公衆送信のために行う送信可能化を含む。以下この号において同じ。)のうち、次のイからハまでに掲げる要件を備えるもの(著作権者、出版権者 若しくは著作隣接権者(以下「著作権者等」という。)の利益を不当に害するおそれがあるもの 又は広く国民が容易に視聴することが困難なものとして文化庁長官が総務大臣と協議して定めるもの 及び特定入力型自動公衆送信を除く)をいう。

放送番組の放送 又は有線放送番組の有線放送が行われた日から一週間以内当該放送番組 又は有線放送番組が同一の名称の下に一定の間隔で連続して放送され、又は有線放送されるものであつてその間隔が一週間を超えるものである場合には、一月以内でその間隔に応じて文化庁長官が定める期間内)に行われるもの(当該放送 又は有線放送が行われるより前に行われるものを除く)であること。

放送番組 又は有線放送番組の内容を変更しないで行われるもの(著作権者等から当該自動公衆送信に係る許諾が得られていない部分を表示しないこと その他のやむを得ない事情により変更されたものを除く)であること。

当該自動公衆送信を受信して行う放送番組 又は有線放送番組のデジタル方式の複製を防止し、又は抑止するための措置として文部科学省令で定めるものが講じられているものであること。

九の八 号

放送同時配信等事業者

人的関係 又は資本関係において文化庁長官が定める密接な関係(以下単に「密接な関係」という。)を有する放送事業者 又は有線放送事業者から放送番組 又は有線放送番組の供給を受けて放送同時配信等を業として行う事業者をいう。

十 号

映画製作者

映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう。

十の二 号

プログラム

電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。

十の三 号

データベース

論文、数値、図形 その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。

十一 号

二次的著作物

著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。

十二 号

共同著作物

二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。

十三 号

録音

音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。

十四 号

録画

影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。

十五 号

複製

印刷、写真、複写、録音、録画 その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。

脚本 その他これに類する演劇用の著作物

当該著作物の上演、放送 又は有線放送を録音し、又は録画すること。

建築の著作物

建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。

十六 号

上演

演奏(歌唱を含む。以下同じ。以外の方法により著作物を演ずることをいう。

十七 号

上映

著作物(公衆送信されるものを除く)を映写幕 その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。

十八 号

口述

朗読 その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く)をいう。

十九 号

頒布

有償であるか 又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物 又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。

二十 号

技術的保護手段

電子的方法、磁気的方法 その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号 及び第二十二号において「電磁的方法」という。)により、第十七条第一項に規定する著作者人格権 若しくは著作権、出版権 又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権 若しくは同条第六項に規定する著作隣接権(以下この号第三十条第一項第二号第百十三条第七項 並びに第百二十条の二第一号 及び第四号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止 又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第三十条第一項第二号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く)であつて、著作物、実演、レコード、放送 又は有線放送(以下「著作物等」という。)の利用(著作者 又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権 又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を記録媒体に記録し、若しくは送信する方式 又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード 若しくは放送 若しくは有線放送に係る音 若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。

二十一 号

技術的利用制限手段

電磁的方法により、著作物等の視聴(プログラムの著作物にあつては、当該著作物を電子計算機において実行する行為を含む。以下この号 及び第百十三条第六項において同じ。)を制限する手段(著作権者等の意思に基づくことなく用いられているものを除く)であつて、著作物等の視聴に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を記録媒体に記録し、若しくは送信する方式 又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード 若しくは放送 若しくは有線放送に係る音 若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。

二十二 号

権利管理情報

第十七条第一項に規定する著作者人格権 若しくは著作権、出版権 又は第八十九条第一項から第四項までの権利(以下この号において「著作権等」という。)に関する情報であつて、イからハまでいずれかに該当するもののうち、電磁的方法により著作物、実演、レコード 又は放送 若しくは有線放送に係る音 若しくは影像とともに記録媒体に記録され、又は送信されるもの(著作物等の利用状況の把握、著作物等の利用の許諾に係る事務処理 その他の著作権等の管理(電子計算機によるものに限る)に用いられていないものを除く)をいう。

著作物等、著作権等を有する者 その他政令で定める事項を特定する情報

著作物等の利用を許諾する場合の利用方法 及び条件に関する情報

他の情報と照合することにより 又はに掲げる事項を特定することができることとなる情報

二十三 号

著作権等管理事業者

著作権等管理事業法平成十二年法律第百三十一号第二条第三項に規定する著作権等管理事業者をいう。

二十四 号

国内

この法律の施行地をいう。

二十五 号

国外

この法律の施行地外の地域をいう。

2項

この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。

3項

この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的 又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。

4項

この法律にいう「写真の著作物」には、写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含むものとする。

5項

この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。

6項

この法律にいう「法人」には、法人格を有しない社団 又は財団代表者 又は管理人の定めがあるものを含むものとする。

7項

この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏 又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信 又は上映に該当するものを除く)及び著作物の上演、演奏 又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く)を含むものとする。

8項

この法律にいう「貸与」には、いずれの名義 又は方法をもつてするかを問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとする。

9項

この法律において、第一項第七号の二第八号第九号の二第九号の四第九号の五第九号の七 若しくは第十三号から第十九号まで 又は前二項に掲げる用語については、それぞれこれらを動詞の語幹として用いる場合を含むものとする。

1項

著作物は、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第二十一条に規定する権利を有する者 若しくはその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。以下この項次条第一項第四条の二 及び第六十三条除き、以下この章 及び次章において同じ。)を得た者 又は第七十九条の出版権の設定を受けた者 若しくはその複製許諾(第八十条第三項の規定による複製の許諾をいう。以下同じ。)を得た者によつて作成され、頒布された場合(第二十六条第二十六条の二第一項 又は第二十六条の三に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る)において、発行されたものとする。

2項

二次的著作物である翻訳物の前項に規定する部数の複製物が第二十八条の規定により第二十一条に規定する権利と同一の権利を有する者 又はその許諾を得た者によつて作成され、頒布された場合(第二十八条の規定により第二十六条第二十六条の二第一項 又は第二十六条の三に規定する権利と同一の権利を有する者の権利を害しない場合に限る)には、その原著作物は、発行されたものとみなす。

3項

著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば前二項の権利を有すべき者 又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ前二項の権利を有する者 又はその許諾を得た者とみなして、前二項の規定を適用する。

1項

著作物は、発行され、又は第二十二条から第二十五条までに規定する権利を有する者 若しくはその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。)を得た者 若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者 若しくはその公衆送信許諾(第八十条第三項の規定による公衆送信の許諾をいう。以下同じ。)を得た者によつて上演、演奏、上映、公衆送信、口述 若しくは展示の方法で公衆に提示された場合(建築の著作物にあつては、第二十一条に規定する権利を有する者 又はその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。)を得た者によつて建設された場合を含む。)において、公表されたものとする。

2項

著作物は、第二十三条第一項に規定する権利を有する者 又はその許諾を得た者 若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者 若しくはその公衆送信許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、公表されたものとみなす。

3項

二次的著作物である翻訳物が、第二十八条の規定により第二十二条から第二十四条までに規定する権利と同一の権利を有する者 若しくはその許諾を得た者によつて上演、演奏、上映、公衆送信 若しくは口述の方法で公衆に提示され、又は第二十八条の規定により第二十三条第一項に規定する権利と同一の権利を有する者 若しくはその許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、その原著作物は、公表されたものとみなす。

4項

美術の著作物 又は写真の著作物は、第四十五条第一項に規定する者によつて同項展示が行われた場合には、公表されたものとみなす。

5項

著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば第一項から第三項までの権利を有すべき者 又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ第一項から第三項までの権利を有する者 又はその許諾を得た者とみなして、これらの規定を適用する。

1項

レコードは、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第九十六条に規定する権利を有する者 又はその許諾(第百三条において準用する第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。第四章第二節 及び第三節において同じ。)を得た者によつて作成され、頒布された場合(第九十七条の二第一項 又は第九十七条の三第一項に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る)において、発行されたものとする。

1項

著作者の権利 及びこれに隣接する権利に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。