行政手続法

平成五年法律第八十八号
略称 : 行手法 
分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 18時54分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行前に第十五条第一項 又は第三十条の規定による通知に相当する行為がされた場合においては、当該通知に相当する行為に係る不利益処分の手続に関しては、第三章の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
この法律の施行前に、届出 その他政令で定める行為(以下「届出等」という。)がされた後一定期間内に限りすることができることとされている不利益処分に係る当該届出等がされた場合においては、当該不利益処分に係る手続に関しては、第三章の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
前二項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及び その保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一~二十五 号
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律による改正後の行政手続法(以下「新法」という。)第二条第八号に規定する命令等(以下この条において「命令等」という。)を定める機関(以下この条において「命令等制定機関」という。)は、命令等を定めようとするときは、この法律の施行前においても、新法第六章の規定の例によることができる。この場合において、同章の規定の例により実施した手続は、新法の適用については、当該命令等制定機関が同章の規定により実施したものとみなす。
2項
前項の規定の適用がある場合を除き、命令等制定機関がこの法律の施行の日から六十日以内に定める命令等については、新法第六章の規定は、適用しない。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一~四 号

五 号

次に掲げる規定

平成三十年四月一日

イ~ハ

第八条の規定(同条中国税通則法第十九条第四項第三号ハの改正規定、同法第三十四条の二(見出しを含む。)の改正規定 及び同法第七十一条第二項の改正規定を除く)並びに附則第四十条第二項 及び第三項、第百五条、第百六条、第百八条から第百十四条まで、第百十八条、第百二十四条、第百二十五条、第百二十九条から第百三十三条まで、第百三十五条 並びに第百三十六条の規定

# 第百四十一条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 並びに附則第三条、第五条 及び第三十八条の規定 公布の日

# 第三十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条(入管法第十九条の五 及び第十九条の十一の改正規定を除く。)並びに附則第三条、第二十六条 及び第二十九条の規定、附則第三十一条中自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)附則第十六条の改正規定 並びに附則第三十二条から 第三十四条まで 及び第三十七条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条 及び第二条の規定 並びに附則第七条、第十九条 及び第二十条の規定 公布の日
二 号
第四条、第十三条 及び第二十条の規定、第二十一条中内航海運業法第六条第一項第二号の改正規定、第二十三条、第二十九条、第三十一条、第三十二条、第三十六条 及び第三十九条の規定、第四十一条中貨物自動車運送事業法第五条第二号の改正規定、第四十三条、第四十四条 及び第四十九条の規定、第五十五条中民間事業者による信書の送達に関する法律第八条第二号の改正規定 並びに第五十六条、第五十八条、第六十条、第六十二条 及び第六十三条の規定 並びに次条 並びに附則第十条、第十二条 及び第十三条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第七条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。