財政法 抄

# 昭和二十二年法律第三十四号 #

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

繰越明許費の金額を除く外、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない


但し、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をなし避け難い事故のため年度内に支出を終らなかつたもの(当該支出負担行為に係る工事 その他の事業の遂行上の必要に基きこれに関連して支出を要する経費の金額を含む。)は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。

1項

各省各庁の長は、第十四条の三第一項 又は前条但書の規定による繰越を必要とするときは、繰越計算書を作製し、事項ごとに、その事由 及び金額を明らかにして、財務大臣の承認を経なければならない。

2項

前項の承認があつたときは、当該経費に係る歳出予算は、その承認があつた金額の範囲内において、これを翌年度に繰り越して使用することができる。

3項

各省各庁の長は、前項の規定による繰越をしたときは、事項ごとに、その金額を明らかにして、財務大臣 及び会計検査院に通知しなければならない。

4項

第二項の規定により繰越をしたときは、当該経費については、第三十一条第一項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。


この場合においては、同条第三項の規定による通知は、これを必要としない。

1項

継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終らなかつたものは、第四十二条の規定にかかわらず、継続費に係る事業の完成年度まで、逓次繰り越して使用することができる。

2項

前条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定により繰越をした場合に、これを準用する。

1項

各省各庁の長は、繰越明許費の金額について、予算の執行上やむを得ない事由がある場合においては、事項ごとに、その事由 及び金額を明らかにし、財務大臣の承認を経て、その承認があつた金額の範囲内において、翌年度にわたつて支出すべき債務を負担することができる。

1項

国は、法律を以て定める場合に限り、特別の資金を保有することができる。

1項

各特別会計において必要がある場合には、この法律の規定と異なる定めをなすことができる。

1項

内閣は、予算が成立したときは、直ちに予算、前前年度の歳入歳出決算 並びに公債、借入金 及び国有財産の現在高 その他財政に関する一般の事項について、印刷物、講演 その他適当な方法で国民に報告しなければならない。

2項

前項に規定するものの外、内閣は、少くとも毎四半期ごとに、予算使用の状況、国庫の状況 その他財政の状況について、国会 及び国民に報告しなければならない。

1項

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている書類等(書類、調書 その他文字、図形 その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙 その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。同条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該書類等の作成に代えることができる。


この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。

1項

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による書類等の提出については、当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。

2項

前項の規定により書類等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該書類等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。

1項

この法律の施行に関し必要な事項は、政令で、これを定める。