貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第二節 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関等

分類 法律
カテゴリ   貨物運送
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2026年 09月01日 16時37分


1項

貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うに当たり必要な事項に関する知識を習得させるための講習(以下「貨物軽自動車安全管理者講習」という。)を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。

1項

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請に係る貨物軽自動車安全管理者講習について、当該講習に必要な書籍 その他の教材を用いて、次の各号に掲げる講師の条件のいずれにも適合する者に講義を行わせるものであるときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

一 号
十八歳以上であること。
二 号

過去二年間第三項第三号に規定する講習事務に関し不正な行為を行った者 又はこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者でないこと。

三 号

運行管理者資格者証の交付を受けている者であって、一年以上運行管理者として職務を行った経験を有するもの 又はこれと同等以上の能力を有する者であること。

2項

国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号いずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二 号

第五十八条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であって、その役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

3項

前条の登録は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号
貨物軽自動車安全管理者講習を行う者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 号

貨物軽自動車安全管理者講習の実施に関する事務(以下この節において「講習事務」という。)を行う事務所の所在地

四 号

前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

1項

登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、前条第三項第二号 及び第三号に掲げる事項の変更をするときは、その二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

第五十八条の二の登録は、三年ごとに その更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項

第五十八条の二 及び第五十八条の三の規定は、前項の登録の更新について準用する。

1項

登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、公正に、かつ、第五十八条の三第一項に規定する要件 及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。

1項

登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、講習事務の開始前に、講習事務の実施に関する規程(次項において「講習事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
講習事務規程には、貨物軽自動車安全管理者講習の実施方法、貨物軽自動車安全管理者講習に関する料金 その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
1項

登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、講習事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、毎事業年度、当該事業年度の経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び第八十二条第一号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2項

貨物軽自動車安全管理者講習を受講しようとする者 その他の利害関係人は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号
財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号
財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求
四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

国土交通大臣は、貨物軽自動車安全管理者講習が第五十八条の三第一項に規定する要件に適合しなくなったと認めるときは、当該登録貨物軽自動車安全管理者講習機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関が第五十八条の六の規定に違反していると認めるときは、当該登録貨物軽自動車安全管理者講習機関に対し、同条の規定による貨物軽自動車安全管理者講習を行うべきこと 又は講習事務の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項

登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、講習事務に関する業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

国土交通大臣は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関が次の各号いずれかに該当するときは、第五十八条の二の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務に関する業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第五十八条の三第二項第一号 又は第三号に該当するに至ったとき。

二 号

第五十八条の四第五十八条の七第五十八条の八第五十八条の九第一項 又は前条の規定に違反したとき。

三 号

正当な理由がなく、第五十八条の九第二項各号の請求を拒んだとき。

四 号

第五十八条の十 又は第五十八条の十一の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正の手段により第五十八条の二の登録を受けたとき。

1項

国土交通大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、講習事務に関する業務の全部 又は一部を自ら行うことができる。

一 号
登録貨物軽自動車安全管理者講習機関がいないとき。
二 号

第五十八条の十二の規定による講習事務に関する業務の全部 又は一部の休止 又は廃止の届出があったとき。

三 号

前条の規定により第五十八条の二の登録を取り消し、又は登録貨物軽自動車安全管理者講習機関に対し講習事務に関する業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

四 号
登録貨物軽自動車安全管理者講習機関が天災 その他の事由により講習事務に関する業務の全部 又は一部を実施することが困難となったとき。
2項

国土交通大臣が前項の規定により講習事務に関する業務の全部 又は一部を自ら行う場合における講習事務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報で公示しなければならない。

一 号

第五十八条の二の登録をしたとき。

二 号

第五十八条の四の規定による届出があったとき。

三 号

第五十八条の十二の規定による届出があったとき。

四 号

第五十八条の十三の規定により第五十八条の二の登録を取り消し、又は講習事務に関する業務の停止を命じたとき。

1項

貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識を習得させるための講習(以下「貨物軽自動車安全管理者定期講習」という。)を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。

2項

第五十八条の三から前条までの規定は、前項の登録、貨物軽自動車安全管理者定期講習 及び登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関に関する事務について準用する。


この場合において、

第五十八条の三第三項
「登録貨物軽自動車安全管理者講習機関登録簿」とあるのは
「登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関登録簿」と、

第五十八条の五第二項
「第五十八条の二」とあるのは
第五十八条の十六第一項」と

読み替えるものとする。