貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第二節 役員及び職員

分類 法律
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号
* この法令は 改定後の情報へ適用するのため、本文内容を編集中です。
最終編集日 : 2026年 09月30日 16時29分


1項

会社の役員等(取締役、執行役 及び監査役をいう。以下同じ。)の選任 及び解任の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

会社の代表取締役 又は代表執行役の選定 及び解職の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1項

政府 又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、会社の役員等となることができない。

1項

会社の役員等(非常勤の者を除く。以下この条において同じ。)は、会社以外の営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。


ただし、経済産業大臣が役員等としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。

1項

会社の役員等、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。次条において同じ。)及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。


これらの者がその職を退いた後も、同様とする。

1項

会社の役員等、会計参与 及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。