郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第四節 郵便物の特殊取扱

分類 法律
カテゴリ   郵務
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

会社は、この節に定めるところによるほか、郵便約款の定めるところにより、書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明 及び特別送達の郵便物の特殊取扱を実施する。

○2項

会社は、前項の規定によるほか、郵便約款の定めるところにより、郵便物の代金引換(差出人が指定した額の金銭と引換えに名あて人に交付し、その額に相当する金額を当該差出人に支払う取扱いをいう。第五十条第一項第二号 及び第二項第四号において同じ。) その他の郵便物の特殊取扱を実施することができる。

○3項

引受時刻証明、配達証明、内容証明 及び特別送達の取扱いは、書留とする郵便物につき、これをするものとする。

1項

書留の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の引受けから配達に至るまでの記録をし、もし、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、差出しの際差出人から会社に申出のあつた損害要償額の全部 又は一部を賠償する。

○2項

前項の損害要償額は、郵便物の内容である現金の額(その内容が現金以外の物であるときは、その物の時価)を超えない額であつて郵便約款の定める額を超えないものでなければならない。

○3項

差出人が第一項の損害要償額の申出をしなかつたときは、同項の規定の適用については、郵便約款の定める額を損害要償額として申し出たものとみなす。

○4項

会社は、第一項の規定によるもののほか、次に掲げる郵便物以外の郵便物につき、差出人からの申出があるときは、当該郵便物の引受け 及び配達について記録し、もし、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、郵便約款の定める額を限度とする実損額を賠償する書留の取扱いをすることができる。

一 号

現金 又は第十七条に規定する貴重品を内容とする郵便物

二 号

引受時刻証明、配達証明、内容証明 又は特別送達の取扱いをする郵便物

1項

引受時刻証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を引き受けた時刻を証明する。

1項

配達証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する。

1項

内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。

○2項

前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第一号の認証を受けるものとする。

1項

特別送達の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を民事訴訟法平成八年法律第百九号第百三条から第百六条まで 及び第百九条に掲げる方法により、送達し、その送達の事実を証明する。

○2項

前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第二号の認証を受けるものとする。

○3項

特別送達の取扱いは、法律の規定に基づいて民事訴訟法第百三条から第百六条まで 及び第百九条に掲げる方法により送達すべき書類を内容とする郵便物につき、これをするものとする。