防衛省設置法

# 昭和二十九年法律第百六十四号 #

第四章 防衛装備庁

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


第一節 設置並びに任務及び所掌事務

第一款 設置

1項

国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、防衛省に、防衛装備庁を置く。

2項

防衛装備庁の長は、防衛装備庁長官とする。

第二款 任務及び所掌事務

1項

防衛装備庁は、装備品等について、その開発 及び生産のための基盤の強化を図りつつ、 研究開発、調達、補給 及び管理の適正かつ効率的な遂行 並びに国際協力の推進を図ることを任務とする。

1項

防衛装備庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第五号から 第七号まで第九号から 第十一号まで第十三号から 第十五号まで 及び第三十二号から 第三十四号までに掲げる事務(第八条第一項第六号に掲げるものを除く)をつかさどる。

第二節 職員

1項

防衛装備庁に、自衛官、事務官、技官 その他 所要の職員を置くことができる。