国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、防衛省に、防衛装備庁を置く。
防衛省設置法
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昭和二十九年法律第百六十四号
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第四章 防衛装備庁
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日
( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
第一節 設置並びに任務及び所掌事務
⤏ 第一款 設置
防衛装備庁の長は、防衛装備庁長官とする。
⤏ 第二款 任務及び所掌事務
防衛装備庁は、装備品等について、その開発 及び生産のための基盤の強化を図りつつ、 研究開発、調達、補給 及び管理の適正かつ効率的な遂行 並びに国際協力の推進を図ることを任務とする。
防衛装備庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第五号から 第七号まで、第九号から 第十一号まで、第十三号から 第十五号まで 及び第三十二号から 第三十四号までに掲げる事務(第八条第一項第六号に掲げるものを除く。)をつかさどる。
第二節 職員
防衛装備庁に、自衛官、事務官、技官 その他 所要の職員を置くことができる。