@ 施行期日
この政令は、
雨水の利用の推進に関する法律の
施行の日(平成二十六年五月一日)から施行する。
この政令は、
雨水の利用の推進に関する法律の
施行の日(平成二十六年五月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第六条から 第十一条まで、
第十三条 及び第十五条の規定は、
平成二十七年四月一日から施行する。
この政令は、
平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、第十四条の規定は、
公布の日から施行する。
この政令は、
平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、第十五条 及び第十六条の規定は、
公布の日から施行する。
この政令は、
平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、第二十五条 及び次項の規定は、
公布の日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、第二十九条 及び第三十条
並びに次項 及び附則第三項の規定は、
公布の日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、第二十五条 及び附則第九条の規定は、
公布の日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、第二十五条 及び第三十条の規定は、
公布の日から施行する。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、第三条中
国家公務員退職手当法施行令
第五条の二に一号を加える改正規定は、
平成三十年四月一日から施行する。
この政令の施行の日から
平成三十年三月三十一日までの間における 第三条の規定による
改正後の国家公務員退職手当法施行令
第九条の二第百八十五号の規定の適用については、
同号中
「教育公務員特例法等の一部を改正する法律」とあるのは、
「教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十七号)」と
する。
国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)の一部を
次のように改正する。
第四条の見出し中
「教育公務員特例法施行令等」を
「学校教育法施行令等」に改め、
同条の表教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)の項を削る。