この法律は、青少年について、適性 並びに技能 及び知識の程度にふさわしい職業(以下「適職」という。)の選択 並びに職業能力の開発 及び向上に関する措置等を総合的に講ずることにより、雇用の促進等を図ることを通じて青少年がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって福祉の増進を図り、あわせて経済 及び社会の発展に寄与することを目的とする。
青少年の雇用の促進等に関する法律
第一章 総則
全て青少年は、将来の経済 及び社会を担う者であることに鑑み、青少年が、その意欲 及び能力に応じて、充実した職業生活を営むとともに、有為な職業人として健やかに成育するように配慮されるものとする。
青少年である労働者は、将来の経済 及び社会を担う者としての自覚を持ち、自ら進んで有為な職業人として成育するように努めなければならない。
事業主は、青少年について、その有する能力を正当に評価するための募集 及び採用の方法の改善、職業の選択に資する情報の提供 並びに職業能力の開発 及び向上に関する措置等を講ずることにより、雇用機会の確保 及び職場への定着を図り、青少年がその有する能力を有効に発揮することができるように努めなければならない。
特定地方公共団体(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第九項に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。)並びに職業紹介事業者(同条第十項に規定する職業紹介事業者をいう。第十四条において同じ。)、募集受託者(同法第三十九条に規定する募集受託者をいう。第十三条において同じ。)、同法第四条第六項に規定する募集情報等提供を業として行う者 並びに青少年の職業能力の開発 及び向上の支援を業として行う者(以下「職業紹介事業者等」という。)は、青少年の雇用機会の確保 及び職場への定着が図られるよう、相談に応じ、及び必要な助言 その他の措置を適切に行うように努めなければならない。
国は、青少年について、適職の選択を可能とする環境の整備、職業能力の開発 及び向上その他福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。
地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、地域の実情に応じ、適職の選択を可能とする環境の整備、職業能力の開発 及び向上 その他青少年の福祉の増進を図るために必要な施策を推進するように努めなければならない。
国、地方公共団体(特定地方公共団体を含む。)、事業主、職業紹介事業者等、教育機関 その他の関係者は、第二条 及び第三条の基本的理念にのっとり、青少年の福祉の増進を図るために必要な施策が効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。
厚生労働大臣は、第四条 及び前条に定める事項についての必要な措置に関し、事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等 その他の関係者が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとする。