風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第一号 #
略称 : 風適法施行規則  風営適正化法施行規則  風営法施行規則 

第二節 無店舗型性風俗特殊営業の規制

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

法第三十一条の二第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第二十五号のとおりとする。

2項

前項の届出書は、当該無店舗型性風俗特殊営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。

1項

第四十二条の規定は、法第三十一条の二第二項に規定する届出書について準用する。


この場合において、

第四十二条
店舗型性風俗特殊営業」とあるのは
「無店舗型性風俗特殊営業」と、

同条第一項
別記様式第十八号」とあるのは
別記様式第二十六号」と、

別記様式第十九号」とあるのは
別記様式第二十七号」と

読み替えるものとする。

1項

法第三十一条の二第三項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第二十八号のとおりとする。

1項

法第三十一条の二第四項に規定する書面(次項において「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第二十九号のとおりとする。

2項

第四十四条第二項の規定は法第三十一条の二第一項 又は第二項の届出書であつて受付所を設ける旨が記載されているものの提出があつた場合について、第四十五条の規定は無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付について、第四十六条の規定は無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の返納について準用する。


この場合において、

第四十四条第二項
店舗型性風俗特殊営業届出確認書」とあるのは
「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」と、

第四十六条第一項
前条」とあるのは
第五十五条第二項において準用する第四十五条」と

読み替えるものとする。

1項

法第三十一条の六第一項同条第三項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第三十号のとおりとする。

1項

第四十七条の規定は、法第三十一条の三第一項において準用する法第二十八条第九項の規定により十八歳未満の者が客となつてはならない旨を明らかにする方法について準用する。


この場合において、

第四十七条第二項
店舗型性風俗特殊営業を営む者」とあるのは
「受付所を設けて法第二条第七項第一号の営業を営む者」と、

営業所周辺」とあるのは
「受付所周辺」と、

当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称 又は店舗型性風俗特殊営業の種別」とあるのは
「当該営業に係る法第三十一条の二第一項第二号に規定する呼称 又は法第二条第七項第一号の営業である旨」と、

当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地」とあるのは
「当該受付所の所在地」と、

その営業所」とあるのは
「その受付所」と、

同条第三項
店舗型性風俗特殊営業を営む者が法第二十八条第十項」とあるのは
「受付所を設けて法第二条第七項第一号の営業を営む者が法第三十一条の三第二項の規定により適用する法第二十八条第十項」と、

その営業所」とあるのは
「その受付所」と、

営業所の入口」とあるのは
「受付所の入口」と、

当該店舗型性風俗特殊営業」とあるのは
「当該営業」と、

当該営業所」とあるのは
「当該受付所」と

読み替えるものとする。

2項

第三十五条の規定は、法第三十一条の三第二項の規定により適用する法第二十八条第十項の規定による表示について準用する。

3項

第四十九条の規定は法第三十一条の五第三項 及び法第三十一条の六第三項において準用する法第三十一条第一項の規定による標章の貼付けについて、第五十条の規定は法第三十一条の五第三項 及び法第三十一条の六第三項において準用する法第三十一条第二項の規定による申請を行おうとする者について、第五十一条の規定は法第三十一条の五第三項 及び法第三十一条の六第三項において準用する法第三十一条第三項の規定による申請を行おうとする者について準用する。


この場合において、

第四十九条
法第三十条第一項」とあるのは
法第三十一条の五第一項 又は法第三十一条の六第二項第二号」と、

第五十条第二項第一号
法第三十一条第二項第一号」とあるのは
法第三十一条の五第三項 及び法第三十一条の六第三項において準用する法第三十一条第二項第一号」と、

同項第二号
法第三十一条第二項第二号」とあるのは
法第三十一条の五第三項 及び法第三十一条の六第三項において準用する法第三十一条第二項第二号」と、

同項第三号
法第三十一条第二項第三号」とあるのは
法第三十一条の五第三項 及び法第三十一条の六第三項において準用する法第三十一条第二項第三号」と

読み替えるものとする。