駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法

# 平成十九年法律第六十七号 #
略称 : 米軍再編特別措置法  米軍再編特措法  米軍再編法  在日米軍再編特措法 

第三節 事業の実施等

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 平成二十九年三月三十一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

再編関連振興特別地域整備計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法令の規定に従い、国、地方公共団体 その他の者が実施するものとする。

1項

再編関連振興特別地域整備計画に基づく事業のうち、別表に掲げる事業で駐留軍等の再編による地域社会への影響の内容 及び程度を考慮して速やかに実施することが必要なものとして政令で定めるものに要する経費に係る国の負担 又は補助の割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず同表に掲げる割合とする。


ただし、再編関連振興特別地域が沖縄県の区域に含まれる場合にあっては、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。これに基づく命令を含む。)の例により、再編関連振興特別地域が沖縄県の区域以外の区域に含まれる場合で他の法令の規定により同表に掲げる割合を超える国の負担 又は補助の割合が定められている場合にあっては、その定めるところによる。

2項

国は、再編関連振興特別地域整備計画に基づく事業のうち、別表に掲げる事業で駐留軍等の再編による地域社会への影響の内容及び程度を考慮して速やかに実施することが必要なものとして政令で定めるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。

3項

国は、前二項に規定する事業のほか、再編関連振興特別地域整備計画に基づく事業で政令で定めるものに要する経費については、地方公共団体 その他の者に対して、予算の範囲内で、 その全部 又は一部を補助することができる。

1項

地方公共団体が再編関連振興特別地域整備計画に基づいて行う 事業に要する経費に充てるために起こす 地方債については、国は、地方公共団体の財政状況が許す限り起債ができるよう、及び資金事情が許す限り財政融資資金をもって引き受けるよう 特別の配慮をするものとする。

1項

国は、前二条に定めるもののほか、再編関連振興特別地域整備計画を達成するために必要があると認めるときは、再編関連振興特別地域整備計画に基づく 事業を実施する者に対し、財政上 及び金融上の措置を講ずるよう 努めなければならない。