騒音規制法

# 昭和四十三年法律第九十八号 #

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月18日 10時13分


1項

市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定施設を設置する者 若しくは特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定施設の状況、特定建設作業の状況 その他必要な事項の報告を求め、又は その職員に、特定施設を設置する者の特定工場等 若しくは特定建設作業を伴う建設工事を施工する者の建設工事の場所に立ち入り、特定施設 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

電気事業法昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物、ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物 又は鉱山保安法昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の経済産業省令で定める施設(同法第二条第二項ただし書に規定する附属施設に設置されるものを除く)である特定施設を設置する者については、第六条から 第十一条までの規定 並びに第十二条第二項 及び第十三条の規定(第九条に係る部分に限る)を適用せず、電気事業法、ガス事業法 又は鉱山保安法の相当規定の定めるところによる。

2項

前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第六条第八条第十条 又は第十一条第三項の規定に相当する電気事業法、ガス事業法 又は鉱山保安法の規定による前項に規定する特定施設に係る許可 若しくは認可の申請 又は届出があつたときは、その許可 若しくは認可の申請 又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該特定施設の所在地を管轄する市町村長に通知するものとする。

3項

市町村長は、第一項に規定する特定施設を設置する特定工場等において発生する騒音によりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、行政機関の長に対し、当該特定施設について、第九条 又は第十二条第二項第九条に係る部分に限る)の規定に相当する電気事業法、ガス事業法 又は鉱山保安法の規定による措置を執るべきことを要請することができる。

4項

行政機関の長は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置を当該市町村長に通知するものとする。

5項

市町村長は、第一項に規定する特定施設について、第十二条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令(同条第一項の規定による勧告に係るものに限る)をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。

1項

市町村長は、指定地域について、騒音の大きさを測定するものとする。

1項

都道府県知事 又は市長は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長 又は関係地方公共団体の長に対し、特定施設の状況、特定建設作業の状況等に関する資料の送付その他の協力を求め、又は騒音の防止に関し意見を述べることができる。

1項

国は、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音の防止のための施設の設置 又は改善につき必要な資金のあつせん、 技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

1項

国は、騒音を発生する施設の改良のための研究、騒音の生活環境に及ぼす 影響の研究その他騒音の防止に関する研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。

1項

この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。

1項

この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める町村の長が行うこととすることができる。

1項

第十八条の規定により都道府県 又は市が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

1項

この法律の規定は、地方公共団体が、指定地域内に設置される特定工場等において発生する騒音に関し、当該地域の自然的、 社会的条件に応じて、この法律とは別の見地から、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。

2項

この法律の規定は、地方公共団体が、指定地域内に設置される工場若しくは事業場であつて特定工場等以外のもの又は指定地域内において建設工事として行なわれる作業であつて特定建設作業以外のものについて、その工場 若しくは事業場において発生する騒音又は その作業に伴つて発生する騒音に関し、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。

1項

飲食店営業等に係る深夜における騒音、拡声機を使用する放送に係る騒音等の規制については、地方公共団体が、住民の生活環境を保全するため必要があると認めるときは、当該地域の自然的、社会的条件に応じて、営業時間を制限すること等により必要な措置を講ずるようにしなければならない。