この省令は、公布の日から施行する。
あへん法施行規則
昭和二十九年厚生省令第二十六号
@ 施行日 : 令和三年十月二十二日
( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百七十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
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この省令は、公布の日から施行する。
製薬用阿片売下に関する件(大正六年内務省令第六号)及び罌粟罹災補償金交付規則(昭和十七年厚生省令第四十七号)は、廃止する。
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@ 施行期日
この省令は、法の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七条 及び第八条の規定 並びに第十条中採血 及び供血あつせん業取締法施行規則の様式を改める改正規定は、昭和四十四年九月一日から、第九条中歯科技工士養成所指定規則第五条の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。
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この省令は、平成四年四月一日から施行する。
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式による申請書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行前にしたけし栽培の許可、けし栽培の許可の変更 又は栽培許可証の再交付の申請に係る手数料の納付方法については、なお従前の例による。
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この省令は、麻薬 及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。
この省令の施行の際 この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
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この省令は、精神保健法等の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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@ 施行期日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
@ 様式に関する経過措置
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
# 第二条 @ 様式に関する経過措置
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
# 第十二条 @ 経過措置
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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