スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律

# 令和六年法律第五十八号 #

第四章 違反に対する措置等

分類 法律
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2026年 10月14日 16時56分


第一節 調査等

1項

何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

2項

指定事業者は、前項の規定による報告 及び求めをした者に対し、当該報告 及び求めをしたことを理由として、特定ソフトウェアの利用の拒絶 その他の不利益な取扱いをしてはならない。

3項

第一項の規定による報告があったときは、公正取引委員会は、当該報告に係る事件について必要な調査をしなければならない。

4項

第一項の規定による報告が、公正取引委員会規則で定めるところにより、書面で具体的な事実を摘示してされた場合において、当該報告に係る事件について、適当な措置をとり、又は措置をとらないこととしたときは、公正取引委員会は、速やかに、その旨を当該報告をした者に通知しなければならない。

5項

公正取引委員会は、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、職権をもって適当な措置をとることができる。

1項

公正取引委員会は、前章の規定に違反する行為に係る事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。

一 号
当該事件の関係人 若しくは参考人に出頭を命じて審尋し、又はこれらの者から意見 若しくは報告を徴すること。
二 号
鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
三 号
帳簿書類 その他の物件の所持者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
四 号
当該事件の関係人の営業所 その他必要な場所に立ち入り、業務 及び財産の状況、帳簿書類 その他の物件を検査すること。
2項

公正取引委員会は、政令で定めるところにより、公正取引委員会の職員を審査官に指定し、前項の規定による処分をさせることができる。

3項

前項の規定により職員に立入検査をさせる場合においては、これに身分を示す証明書を携帯させ、関係者に提示させなければならない。

4項

第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

公正取引委員会は、前章の規定に違反する行為に係る事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、特に前条第一項の規定による処分があったときは、処分をした年月日 及びその結果を明らかにしておかなければならない。

第二節 排除措置命令等

1項

第五条から第九条までの規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、指定事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡 その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。

2項

公正取引委員会は、第五条から第九条までの規定に違反する行為が既になくなっている場合においても、特に必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、当該行為が既になくなっている旨の周知措置 その他当該行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命ずることができる。


ただし、当該行為がなくなった日から三年を経過したときは、この限りでない。

一 号
当該行為をした指定事業者
二 号
当該行為をした指定事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
三 号
当該行為をした指定事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該行為に係る事業の全部 又は一部を承継した法人
四 号
当該行為をした指定事業者から当該行為に係る事業の全部 又は一部を譲り受けた事業者
1項

指定事業者が、第七条 又は第八条(第一号 及び第二号に係る部分に限る。)に違反する行為(以下この条から第二十一条までにおいて単に「違反行為」という。)をしたときは、公正取引委員会は、当該指定事業者に対し、当該違反行為に係る違反行為期間(次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から当該違反行為がなくなる日までの期間をいう。次項 及び第二十一条第五項において同じ。)における、政令で定めるところにより算定した当該指定事業者 及びその特定非違反供給子会社等(独占禁止法第二条の二第七項に規定する特定非違反供給子会社等をいう。次項において同じ。)が供給した当該違反行為に係る商品 又は役務の売上額に、百分の二十を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

一 号

当該違反行為をした日が当該違反行為に係る事件についての調査開始日(第十六条第一項(第二号に係る部分を除く。)の規定による処分が最初に行われた日(当該処分が行われなかった場合にあっては、当該指定事業者が第四十二条において読み替えて準用する独占禁止法第六十二条第四項において読み替えて準用する独占禁止法第五十条第一項の規定による通知を受けた日)をいう。次号 及び次条において同じ。)の十年前の日以後である場合

当該違反行為をした日

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

当該違反行為に係る事件についての調査開始日の十年前の日

2項

前項の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)をする場合において、当該指定事業者が公正取引委員会 又は当該違反行為に係る事件について第十六条第二項の規定により指定された審査官 その他の当該違反行為に係る事件の調査に関する事務に従事する職員による当該違反行為に係る課徴金の計算の基礎となるべき事実に係る事実の報告 又は資料の提出の求めに応じなかったときは、公正取引委員会は、当該指定事業者に係る違反行為期間のうち当該事実の報告 又は資料の提出が行われず課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することができない期間における前項に規定する売上額を、当該指定事業者、その特定非違反供給子会社等 又は当該違反行為に係る商品 若しくは役務を供給する他の事業者 若しくは当該商品 若しくは役務の供給を受ける他の事業者から入手した資料 その他の資料を用いて、公正取引委員会規則で定める合理的な方法により推計して、課徴金納付命令をすることができる。

1項

課徴金納付命令をする場合において、当該指定事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、

前条第一項中
「百分の二十」とあるのは、
「百分の三十」と

する。

一 号

当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、課徴金納付命令を受けたことがある者(当該課徴金納付命令が確定している場合であって、かつ、当該課徴金納付命令の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る。)

二 号

前号に該当する者を除き、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、その完全子会社(独占禁止法第二条の二第三項に規定する完全子会社をいう。以下この号において同じ。)が課徴金納付命令を受けたことがある者(当該課徴金納付命令の日において当該指定事業者の完全子会社である場合であって、かつ、当該課徴金納付命令の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る。)

三 号

前二号に該当する者を除き、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に課徴金納付命令を受けたことがある他の事業者である法人と合併した事業者である法人 又は当該他の事業者である法人から当該課徴金納付命令に係る違反行為に係る事業の全部 若しくは一部を譲り受け、若しくは分割により当該事業の全部 若しくは一部を承継した事業者である法人(当該合併、譲受け 又は分割の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る。)

1項

課徴金納付命令を受けた者は、前二条の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。

2項

前二条の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

3項

違反行為をした指定事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該法人がした違反行為 及び当該法人が受けた課徴金納付命令は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為 及び当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が受けた課徴金納付命令とみなして、第十九条からこの条までの規定を適用する。

4項

違反行為をした指定事業者が法人である場合において、当該法人がその一 若しくは二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社である場合に限る。)がその一 若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人がした違反行為 及び当該法人が受けた課徴金納付命令は、当該事業の全部 若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部 若しくは一部を承継した子会社等(以下この項において「特定事業承継子会社等」という。)がした違反行為 及び当該特定事業承継子会社等が受けた課徴金納付命令とみなして、第十九条からこの条までの規定を適用する。


この場合において、当該特定事業承継子会社等が二以上あるときは、

第十九条第一項中
「当該指定事業者に対し」とあるのは
「特定事業承継子会社等(第二十一条第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項 及び同条第一項において同じ。)に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、

第一項中
「受けた者は」とあるのは
「受けた特定事業承継子会社等は、課徴金納付命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と

する。

5項

違反行為期間の終了した日から三年を経過したときは、公正取引委員会は、当該違反行為に係る課徴金納付命令をすることができない。

1項

公正取引委員会は、第五条から第九条までの規定に違反する事実があると思料する場合において、その疑いの理由となった行為について、公正かつ自由な競争の促進を図る上で必要があると認めるときは、当該行為をしている者に対し、次に掲げる事項を書面により通知することができる。


ただし、第四十二条において読み替えて準用する独占禁止法第五十条第一項(第四十二条において読み替えて準用する独占禁止法第六十二条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知をした後は、この限りでない。

一 号
当該行為の概要
二 号
違反する疑いのある法令の条項
三 号

次条第一項の規定による認定の申請をすることができる旨

1項

前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となった行為を排除するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条から第二十五条までにおいて「排除措置」という。)に関する計画(以下この条 及び第二十五条第一項第一号において「排除措置計画」という。)を作成し、これを当該通知を受けた日から六十日以内に公正取引委員会に提出して、その認定を申請することができる。

2項

排除措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
排除措置の内容
二 号
排除措置の実施期限
三 号
その他公正取引委員会規則で定める事項
3項

公正取引委員会は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その排除措置計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号
排除措置が疑いの理由となった行為を排除するために十分なものであること。
二 号
排除措置が確実に実施されると見込まれるものであること。
4項

前項の認定は、文書によって行い、認定書には、委員長 及び第四十二条において読み替えて準用する独占禁止法第六十五条第一項の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。

5項

第三項の認定は、その名宛人に認定書の謄本を送達することによって、その効力を生ずる。

6項

公正取引委員会は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その排除措置計画が第三項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、決定でこれを却下しなければならない。

7項

第四項 及び第五項の規定は、前項の規定による決定について準用する。


この場合において、

第四項 及び第五項中
「認定書」とあるのは、
「決定書」と

読み替えるものとする。

8項

第三項の認定を受けた者は、当該認定に係る排除措置計画を変更しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、公正取引委員会の認定を受けなければならない。

9項

第三項から第七項までの規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。

1項

第十八条 及び第十九条第一項の規定は、公正取引委員会が前条第三項の認定(同条第八項の規定による変更の認定を含む。次条第一項 及び第三項において同じ。)をした場合において、当該認定に係る疑いの理由となった行為 及び排除措置に係る行為については、適用しない。


ただし、次条第一項の規定による決定があった場合は、この限りでない。

1項

公正取引委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、決定で、第二十三条第三項の認定を取り消さなければならない。

一 号
当該認定を受けた排除措置計画に従って排除措置が実施されていないと認めるとき。
二 号
当該認定を受けた者が虚偽 又は不正の事実に基づいて当該認定を受けたことが判明したとき。
2項

第二十三条第四項 及び第五項の規定は、前項の規定による決定について準用する。


この場合において、

同条第四項 及び第五項中
「認定書」とあるのは、
「決定書」と

読み替えるものとする。

3項

第一項の規定による第二十三条第三項の認定の取消しがあった場合において、当該取消しが第十八条第二項ただし書に規定する期間の満了する日の一年前の日以後にあったときは、当該認定に係る疑いの理由となった行為に対する同項の規定による命令は、同項ただし書の規定にかかわらず、当該取消しの決定の日から一年間においても、することができる。

4項

前項の規定は、課徴金納付命令について準用する。


この場合において、

同項中
「第十八条第二項ただし書」とあるのは
「第二十一条第五項」と、

「同項ただし書」とあるのは
「同項」と

読み替えるものとする。

1項

公正取引委員会は、第五条から第九条までの規定に違反する疑いの理由となった行為が既になくなっている場合においても、公正かつ自由な競争の促進を図る上で特に必要があると認めるときは、第一号に掲げる者に対し、第二号に掲げる事項を書面により通知することができる。


ただし、第四十二条において読み替えて準用する独占禁止法第五十条第一項(第四十二条において読み替えて準用する独占禁止法第六十二条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知をした後は、この限りでない。

一 号
次に掲げる者
イ
疑いの理由となった行為をした者
ロ
疑いの理由となった行為をした者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
ハ
疑いの理由となった行為をした者が法人である場合において、当該法人から分割により当該行為に係る事業の全部 又は一部を承継した法人
ニ
疑いの理由となった行為をした者から当該行為に係る事業の全部 又は一部を譲り受けた者
二 号
次に掲げる事項
イ
疑いの理由となった行為の概要
ロ
違反する疑いのあった法令の条項
ハ

次条第一項の規定による認定の申請をすることができる旨

1項

前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となった行為が排除されたことを確保するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条から第二十九条までにおいて「排除確保措置」という。)に関する計画(以下この条 及び第二十九条第一項第一号において「排除確保措置計画」という。)を作成し、これを当該通知を受けた日から六十日以内に公正取引委員会に提出して、その認定を申請することができる。

2項

排除確保措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
排除確保措置の内容
二 号
排除確保措置の実施期限
三 号
その他公正取引委員会規則で定める事項
3項

公正取引委員会は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その排除確保措置計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号
排除確保措置が疑いの理由となった行為が排除されたことを確保するために十分なものであること。
二 号
排除確保措置が確実に実施されると見込まれるものであること。
4項

第二十三条第四項 及び第五項の規定は、前項の規定による認定について準用する。

5項

公正取引委員会は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その排除確保措置計画が第三項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、決定でこれを却下しなければならない。

6項

第二十三条第四項 及び第五項の規定は、前項の規定による決定について準用する。


この場合において、

同条第四項 及び第五項中
「認定書」とあるのは、
「決定書」と

読み替えるものとする。

7項

第三項の認定を受けた者は、当該認定に係る排除確保措置計画を変更しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、公正取引委員会の認定を受けなければならない。

8項

第三項から第六項までの規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。

1項

第十八条 及び第十九条第一項の規定は、公正取引委員会が前条第三項の認定(同条第七項の規定による変更の認定を含む。次条第一項 及び第三項において同じ。)をした場合において、当該認定に係る疑いの理由となった行為 及び排除確保措置に係る行為については、適用しない。


ただし、次条第一項の規定による決定があった場合は、この限りでない。

1項

公正取引委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、決定で、第二十七条第三項の認定を取り消さなければならない。

一 号
当該認定を受けた排除確保措置計画に従って排除確保措置が実施されていないと認めるとき。
二 号
当該認定を受けた者が虚偽 又は不正の事実に基づいて当該認定を受けたことが判明したとき。
2項

第二十三条第四項 及び第五項の規定は、前項の規定による決定について準用する。


この場合において、

同条第四項 及び第五項中
「認定書」とあるのは、
「決定書」と

読み替えるものとする。

3項

第一項の規定による第二十七条第三項の認定の取消しがあった場合において、当該取消しが第十八条第二項ただし書に規定する期間の満了する日の一年前の日以後にあったときは、当該認定に係る疑いの理由となった行為に対する同項の規定による命令は、同項ただし書の規定にかかわらず、当該取消しの決定の日から一年間においても、することができる。

4項

前項の規定は、課徴金納付命令について準用する。


この場合において、

同項中
「第十八条第二項ただし書」とあるのは
「第二十一条第五項」と、

「同項ただし書」とあるのは
「同項」と

読み替えるものとする。

1項

公正取引委員会は、指定事業者が前章第二節 又は第十五条第二項の規定に違反したと認めるときは、当該指定事業者に対し、速やかにその違反に係る行為をやめるべきこと、同節に規定する措置を講ずべきこと その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2項

公正取引委員会は、前項の規定による勧告を受けた指定事業者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置を講じなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。