一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第三節 新設合併

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月02日 14時52分


第一款 新設合併契約等

1項

二以上の一般社団法人 又は一般財団法人が新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

新設合併により消滅する一般社団法人 又は一般財団法人(以下「新設合併消滅法人」という。)の名称 及び住所

二 号

新設合併により設立する一般社団法人 又は一般財団法人(以下「新設合併設立法人」という。)の目的、名称 及び主たる事務所の所在地

三 号

前号に掲げるもののほか、新設合併設立法人の定款で定める事項

四 号

新設合併設立法人の設立に際して理事となる者の氏名

五 号

新設合併設立法人が会計監査人設置一般社団法人 又は会計監査人設置一般財団法人であるときは、その設立に際して会計監査人となる者の氏名 又は名称

六 号

新設合併設立法人が監事設置一般社団法人であるときは、設立時監事の氏名

七 号

新設合併設立法人が一般財団法人であるときは、設立時評議員 及び設立時監事の氏名

1項

新設合併設立法人は、その成立の日に、新設合併消滅法人の権利義務を承継する。

第二款 新設合併消滅法人の手続

1項

新設合併消滅法人は、新設合併契約備置開始日から新設合併設立法人の成立の日までの間、新設合併契約の内容 その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

2項

前項に規定する「新設合併契約備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。

一 号

一般社団法人である新設合併消滅法人にあっては、次条の社員総会の日の二週間前の日(第五十八条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日

二 号

一般財団法人である新設合併消滅法人にあっては、次条の評議員会の日の二週間前の日(第百九十四条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日

三 号

第二百五十八条第二項の規定による公告の日 又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

3項

新設合併消滅法人の社員、評議員 及び債権者は、新設合併消滅法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし、社員 及び債権者が第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅法人の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

第一項の書面の閲覧の請求

二 号

第一項の書面の謄本 又は抄本の交付の請求

三 号

第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 号

第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって新設合併消滅法人の定めたものにより提供することの請求 又はその事項を記載した書面の交付の請求

1項

新設合併消滅法人は、社員総会 又は評議員会の決議によって、新設合併契約の承認を受けなければならない。

1項

新設合併消滅法人の債権者は、新設合併消滅法人に対し、新設合併について異議を述べることができる。

2項

新設合併消滅法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。


ただし第四号の期間は、一箇月を下ることができない

一 号
新設合併をする旨
二 号

他の新設合併消滅法人 及び新設合併設立法人の名称 及び住所

三 号

新設合併消滅法人の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの

四 号

債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3項

前項の規定にかかわらず、新設合併消滅法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第三百三十一条第一項の規定による定めに従い、同項第二号 又は第三号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

4項

債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該新設合併について承認をしたものとみなす。

5項

債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、新設合併消滅法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。


ただし、当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

6項

前各項の規定は、基金の返還に係る債権の債権者については、適用しない

第三款 新設合併設立法人の手続

1項

第二章第一節第十一条第一項第四号除く)、第十二条第十四条第十六条第四款 及び第五款除く)の規定は、一般社団法人である新設合併設立法人の設立については、適用しない

2項

第三章第一節第百五十三条第一項第一号から第三号まで 及び第八号から第十号まで 並びに第三項第百五十四条第百五十六条第百六十条第五款 並びに第百六十三条除く)の規定は、一般財団法人である新設合併設立法人の設立については、適用しない

3項

新設合併設立法人の定款は、新設合併消滅法人が作成する。

1項

新設合併設立法人は、その成立の日後 遅滞なく、新設合併により新設合併設立法人が承継した新設合併消滅法人の権利義務 その他の新設合併に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録を作成しなければならない。

2項

新設合併設立法人は、その成立の日から六箇月間前項の書面 又は電磁的記録 及び新設合併契約の内容 その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

3項

新設合併設立法人の社員、評議員 及び債権者は、新設合併設立法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし、社員 及び債権者が第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立法人の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

前項の書面の閲覧の請求

二 号

前項の書面の謄本 又は抄本の交付の請求

三 号

前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 号

前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって新設合併設立法人の定めたものにより提供することの請求 又はその事項を記載した書面の交付の請求