この法律の規定による非訟事件(次項に規定する事件を除く。)は、一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第三節 非訟
⤏ 第一款 総則
第二百七十五条第四項の申立てに係る事件は、同条第一項各号に掲げる行為の無効の訴えの第一審の受訴裁判所の管轄に属する。
この法律の規定による許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。
裁判所は、この法律の規定による非訟事件についての裁判のうち、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。
ただし、不適法 又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。
この法律の規定により一般社団法人等が作成し、又は備え置いた書面 又は電磁的記録についての閲覧 又は謄写の許可の申立てについての裁判
当該一般社団法人等
第七十五条第二項(第百七十七条において準用する場合を含む。)、第七十九条第二項(第百九十七条において準用する場合を含む。)若しくは第百七十五条第二項の規定により選任された一時理事、監事、代表理事 若しくは評議員の職務を行うべき者、清算人、第二百十条第四項において準用する第七十五条第二項 若しくは第二百十四条第七項において準用する第七十九条第二項の規定により選任された一時清算人 若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役 又は第二百六十二条第二項の管理人の報酬の額の決定
当該一般社団法人等(報酬を受ける者が監事を置く一般社団法人等を代表する者である場合において、他に当該一般社団法人等を代表する者が存しないときは、監事)及び報酬を受ける者
第百三十七条第七項の規定による裁判
当該一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員)及び現物拠出財産を給付する者
清算人の解任についての裁判
当該清算人
第二百六十一条第一項の規定による裁判
当該一般社団法人等
第二百七十五条第四項の申立てについての裁判
同項に規定する行為をした一般社団法人等
この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。
ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。
前条第二号に掲げる裁判
第二百九十三条各号に掲げる裁判
次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。
第二百六十二条第一項の規定による保全処分についての裁判
利害関係人
第二百八十九条各号に掲げる裁判
申立人 及び当該各号に定める者(同条第二号 及び第三号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者)
前条の即時抗告は、執行停止の効力を有する。
ただし、第二百八十九条第二号から第四号までに掲げる裁判に対するものについては、この限りでない。
次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第二百八十九条第二号に規定する一時理事、監事、代表理事 若しくは評議員の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、同号に規定する一時清算人 若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第二百三十五条第一項の鑑定人 又は第二百四十一条第二項の帳簿資料の保存をする者の選任 又は選定の裁判
第二百六十二条第二項の管理人の選任 又は解任についての裁判
第二百六十二条第六項の規定による裁判
この法律の規定による許可の申立てを認容する裁判(第二百八十九条第一号に掲げる裁判を除く。)
この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第四十条 及び第五十七条第二項第二号の規定は、適用しない。
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
⤏ 第二款 解散命令の手続に関する特則
裁判所は、第二百六十一条第一項の申立てについての裁判をする場合には、法務大臣に対し、意見を求めなければならない。
法務大臣は、裁判所が前項の申立てに係る事件について審問をするときは、当該審問に立ち会うことができる。
裁判所は、法務大臣に対し、第一項の申立てに係る事件が係属したこと 及び前項の審問の期日を通知しなければならない。
第一項の申立てを却下する裁判に対しては、第二百九十一条第二号に定める者のほか、法務大臣も、即時抗告をすることができる。
裁判所が第二百六十二条第一項の保全処分をした場合には、非訟事件の手続の費用は、一般社団法人等の負担とする。
当該保全処分について必要な費用も、同様とする。
前項の保全処分 又は第二百六十二条第一項の規定による申立てを却下する裁判に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消したときは、その抗告審における手続に要する裁判費用 及び抗告人が負担した前審における手続に要する裁判費用は、一般社団法人等の負担とする。
利害関係人は、裁判所書記官に対し、第二百六十二条第六項の報告 又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。
利害関係人は、裁判所書記官に対し、前項の資料の謄写 又はその正本、謄本 若しくは抄本の交付を請求することができる。
前項の規定は、第一項の資料のうち録音テープ 又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。
この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
法務大臣は、裁判所書記官に対し、第一項の資料の閲覧を請求することができる。
民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項の資料について準用する。