この法律は、公布の日から施行する。
下請中小企業振興法
昭和四十五年法律第百四十五号
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正
最終編集日 :
2023年 02月27日 10時39分
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十五条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の下請中小企業振興法第八条の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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この法律は、会社法の施行の日から施行する。
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この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第五条の規定 公布の日
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
# 第六条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定 の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。) 並びに附則第五条から第十二条まで及び第十五条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。