不動産の鑑定評価に関する法律施行令
@ 旧第三次試験の受験手数料
不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十六号) 附則第十一条第三項の規定により読み替えて適用される法第十一条第一項に規定する政令で定める受験手数料の額は、九千五百円とする。
@ 施行期日
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年七月一日)から施行する。
# 第一条 @ 施行期日
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。
この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
@ 施行期日
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三号)の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
@ 受験手数料に関する経過措置
この政令の施行の日前に受験願書用紙等の交付が開始された不動産鑑定士試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、改正後の第三条の規定にかかわらず、 なお従前の例による。
@ 施行期日等
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
# 第一条 @ 施行期日
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
@ 施行期日
@ 施行期日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 不動産の鑑定評価に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置
この政令の施行の際 現に不動産鑑定士補である者 及び不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律 附則第六条第一項の規定によりなお その効力を有することとされる同法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律 第十五条第一項の規定によりこの政令の施行の日以後に不動産鑑定士補となった者については、第一条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行令 第九条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、なお その効力を有する。
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上 並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。