交通政策審議会令

平成十二年政令第三百号
分類 政令
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正
最終編集日 : 2022年 12月11日 15時30分

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1項
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
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1項
この政令は、平成十三年三月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日平成十五年六月一日)から施行する。

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1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中国土交通省組織令第二条、第四条、第十九条から 第二十一条まで、第二十二条第一項、第二十三条から 第二十五条まで、第三十六条、第三十七条 及び第五十一条から 第五十三条までの改正規定、同令第五十四条を削る改正規定、同令第五十五条の改正規定、同条を同令第五十四条とする改正規定、同令第五十六条の改正規定、同条を同令第五十五条とする改正規定、同令第五十七条の改正規定、同条を同令第五十六条とする改正規定、同令第五十八条の改正規定、同条を同令第五十七条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百四十条から 第百四十八条まで、第百五十一条、第百六十四条、第百六十八条、第百八十二条 及び第百八十三条の改正規定、同令第百八十四条を削り、同令第百八十五条を同令第百八十四条とし、同令第百八十六条から 第百八十八条までを一条ずつ繰り上げ、同令第百八十九条を同令第百八十八条とし、同令第一章第二節第三款第十四目中同条の次に一条を加える改正規定 並びに同令第二百二十一条から 第二百二十三条まで 及び附則第二十五条の改正規定、第三条中国土交通省独立行政法人評価委員会令第九条の表北海道開発土木研究所分科会の項 及び国際観光振興機構分科会の項の改正規定、次条 並びに附則第三条の規定 平成十六年七月一日
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1項
この政令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年七月一日から施行する。
一 号
二 号
第二条中交通政策審議会令第九条第四項の改正規定
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1項
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、海上運送法 及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年七月十七日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 処分等に関する経過措置

1項
国土交通省設置法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
国土交通大臣(改正法第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から 第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。
観光庁長官
航空・鉄道事故調査委員会
運輸安全委員会
海難審判庁
海難審判所
船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。
中央労働委員会
船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十七号 及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。
交通政策審議会
船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)に係る事務(不当労働行為に係るものに限る。)に係る場合に限る。
不当労働行為事件が係属する船員地方労働委員会の所在地を管轄する都道府県労働委員会
船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち 労働組合法に係る事務(不当労働行為に係るものを除く。)に係る場合に限る。
労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会
船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)に係る事務に係る場合に限る。
労働争議が発生した地域を管轄する都道府県労働委員会(当該労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるときは 中央労働委員会
船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)に係る事務に係る場合に限る。
地方公営企業 又は特定地方独立行政法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会
船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号 及び第九十八号に掲げる事務のうち 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)及び雇用の分野における 男女の均等な機会 及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)に係る事務に係る場合に限る。
当該船員地方労働委員会の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。
十一
船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号 及び第九十八号に掲げる事務に係る場合(十の項に掲げる場合を除く。)に限る。
当該船員地方労働委員会の所在地を管轄区域とする地方運輸局に置かれる地方交通審議会
十二
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。
労働争議が発生した地域を管轄する都道府県知事(当該労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるときは 厚生労働大臣
2項
旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立て その他の行為は、改正法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立て その他の行為とみなす。
3項
旧法令の規定により旧機関に対して届出 その他の手続をしなければならないとされている事項で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
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1項
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
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1項
この政令は、交通政策基本法(平成二十五年法律第九十二号)の施行の日から施行する。
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1項
この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
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1項
この政令は、地域公共交通の活性化 及び再生に関する法律 及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年八月二十六日)から施行する。
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1項
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。
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1項
この政令は、令和元年七月一日から施行する。
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1項
この政令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。