この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
仲裁法
平成十五年法律第百三十八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十五号による改正
最終編集日 :
2024年 05月17日 16時12分
✥
このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 仲裁合意の方式に関する経過措置
この法律の施行前に成立した仲裁合意の方式については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 消費者と事業者との間に成立した仲裁合意に関する特例
消費者(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第一項に規定する消費者をいう。以下この条において同じ。)と事業者(同条第二項に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)の間の将来において生ずる民事上の紛争を対象とする仲裁合意(次条に規定する仲裁合意を除く。以下この条において「消費者仲裁合意」という。)であって、この法律の施行後に締結されたものに関しては、当分の間、次項から第七項までに定めるところによる。
消費者は、消費者仲裁合意を解除することができる。ただし、消費者が当該消費者仲裁合意に基づく仲裁手続の仲裁申立人となった場合は、この限りでない。
事業者が消費者仲裁合意に基づく仲裁手続の仲裁申立人となる場合においては、当該事業者は、仲裁廷が構成された後遅滞なく、第三十二条第一項の規定による口頭審理の実施の申立てをしなければならない。この場合において、仲裁廷は、口頭審理を実施する旨を決定し、当事者双方にその日時 及び場所を通知しなければならない。
仲裁廷は、当該仲裁手続における他のすべての審理に先立って、前項の口頭審理を実施しなければならない。
消費者である当事者に対する第三項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面を送付する方法によってしなければならない。この場合において、仲裁廷は、第二号から第五号までに掲げる事項については、できる限り平易な表現を用いるように努めなければならない。
一
号
口頭審理の日時 及び場所
二
号
仲裁合意がある場合には、その対象となる民事上の紛争についての仲裁判断には、確定判決と同一の効力があるものであること。
三
号
仲裁合意がある場合には、仲裁判断の前後を問わず、その対象となる民事上の紛争について提起した訴えは、却下されるものであること。
四
号
消費者は、消費者仲裁合意を解除することができること。
五
号
消費者である当事者が第一号の口頭審理の期日に出頭しないときは、消費者である当事者が消費者仲裁合意を解除したものとみなされること。
第三項の口頭審理の期日においては、仲裁廷は、まず、消費者である当事者に対し、口頭で、前項第二号から第四号までに掲げる事項について説明しなければならない。この場合において、当該消費者である当事者が第二項の規定による解除権を放棄する旨の意思を明示しないときは、当該消費者である当事者は、消費者仲裁合意を解除したものとみなす。
消費者である当事者が第三項の口頭審理の期日に出頭しないときは、当該消費者である当事者は、消費者仲裁合意を解除したものとみなす。
# 第四条 @ 個別労働関係紛争を対象とする仲裁合意に関する特例
当分の間、この法律の施行後に成立した仲裁合意であって、将来において生ずる個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。)を対象とするものは、無効とする。
# 第五条 @ 仲裁手続に関する経過措置
この法律の施行前に開始した仲裁手続 及び当該仲裁手続に関して裁判所が行う手続(仲裁判断があった後に開始されるものを除く。)については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 仲裁人忌避の訴えに関する経過措置
前条に定めるもののほか、この法律の施行前に提起された仲裁人忌避の訴えについては、なお従前の例による。
# 第七条 @ 仲裁廷に対する忌避の申立てに関する経過措置
前二条に定めるもののほか、当事者が、この法律の施行前に、仲裁廷が構成されたこと 及び仲裁人に第十八条第一項各号に掲げる事由のいずれかがあることを知った場合における第十九条第三項の規定の適用については、同項中「仲裁廷が構成されたことを知った日 又は前条第一項各号に掲げる事由のいずれかがあることを知った日のいずれか遅い日」とあるのは、「 この法律の施行の日」とする。
# 第八条 @ 仲裁判断の効力に関する経過措置
この法律の施行前に仲裁判断があった場合においては、当該仲裁判断の裁判所への預置き、当該仲裁判断の効力、当該仲裁判断の取消しの訴え 及び当該仲裁判断に基づく民事執行については、なお従前の例による。
# 第十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第三条の規定 並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定 及び附則第百二十五条の規定 公布の日
二及び三
略
四
号
第二条中民事訴訟法第八十七条の次に一条を加える改正規定 及び第八条の規定 並びに附則第四条、第四十九条、第六十五条、第七十条、第七十八条 及び第八十三条の規定、附則第八十七条中犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第四十条の改正規定(「第八十七条」の下に「、第八十七条の二」を加える部分に限る。)、附則第八十八条、第九十三条、第九十六条 及び第百三条の規定 並びに附則第百十八条中消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第五十三条の改正規定(「第八十七条」の下に「、第八十七条の二」を加える部分に限る。)公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第百二十五条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
@ 施行期日
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第五百九条の規定 公布の日
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第二条 @ 仲裁手続に関して裁判所が行う手続に関する経過措置
この法律による改正後の仲裁法(以下「新法」という。)第五条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた仲裁手続に関して裁判所が行う手続に係る申立てについて適用する。
新法第五条第五項の規定は、施行日以後にされた仲裁手続に関して裁判所が行う手続の申立てに係る事件について適用し、施行日前にされた仲裁手続に関して裁判所が行う手続の申立てに係る事件については、なお従前の例による。
新法第八条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第三十五条第三項(第四号に係る部分に限る。)及び第四十六条第四項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にされた仲裁手続に関して裁判所が行う手続の申立てに係る事件について適用する。
新法第四十六条第二項ただし書の規定は、施行日以後にされた仲裁判断の執行決定を求める申立てについて適用する。
新法第四十七条から第四十九条までの規定は、施行日以後に開始された仲裁手続において発せられた暫定保全措置命令について適用する。
# 第三条 @ 仲裁合意の方式に関する経過措置
新法第十三条第六項の規定は、施行日以後に書面によらないでされた契約について適用する。
# 第四条 @ 暫定保全措置命令に関する経過措置
新法第二十四条の規定は、施行日以後に開始する仲裁手続について適用し、施行日前に開始した仲裁手続については、なお従前の例による。
· · ·
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第三十二章の規定 及び第三百八十八条の規定 公布の日
二
号
第一条中民事執行法第二十二条第五号の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十九条の改正規定(「の謄本」の下に「 又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第九十一条第一項第三号の改正規定、同法第百四十一条第一項第三号の改正規定、同法第百八十一条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第百八十三条の改正規定、同法第百八十九条の改正規定 及び同法第百九十三条第一項の改正規定、第十二条、第三十三条、第三十四条、第三十六条 及び第三十七条の規定、第四十二条中組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十九条第二項の改正規定、第四十五条の規定(民法第九十八条第二項 及び第百五十一条第四項の改正規定を除く。)、第四十七条中鉄道抵当法第四十一条の改正規定 及び同法第四十三条第三項の改正規定、第四十八条 及び第四章の規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律第二条の改正規定、第九十一条の規定、第百八十五条中配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護等に関する法律第十二条第三項の改正規定、第百九十八条の規定 並びに第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日