公文書等の管理に関する法律

平成二十一年法律第六十六号
略称 : 公文書管理法 
分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和六年二月十六日 ( 2024年 2月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十二号による改正
最終編集日 : 2024年 07月12日 04時45分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五章(第二十九条第二号 及び第三号を除く。)の規定、附則第十条中内閣府設置法第三十七条第二項の表の改正規定 及び附則第十一条第三項の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 特定歴史公文書等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に国立公文書館等が保存する歴史公文書等については、特定歴史公文書等とみなす。

# 第三条 @ 行政機関以外の国の機関が保有する歴史公文書等の保存及び移管に関する経過措置

1項
この法律の施行前に次条の規定による改正前の国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号)第十五条第一項の規定に基づく協議による国の機関(行政機関を除く。)と内閣総理大臣との定めは、第十四条第一項の規定に基づく協議による定めとみなす。

# 第十三条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案しつつ、行政文書 及び法人文書の範囲 その他の事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項
国会 及び裁判所の文書の管理の在り方については、この法律の趣旨、国会 及び裁判所の地位 及び権能等を踏まえ、検討が行われるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、消費者庁 及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~四 号
五 号
附則第十七条の規定この法律の公布の日 又は公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の公布の日〔平成二一年七月一日〕のいずれか遅い日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項 及び第四十七条 並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

# 第五十条 @ 株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置

2項
前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし、第一章、第三章、
第百三条、第百六条、第百七条、第百十条(第八十条(第八十六条 及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る)、
第百十二条(第十二号に係る部分に限る)、第百十四条 及び第百十五条の規定
並びに附則第五条から第九条まで、
第十一条、第十四条から第十七条まで、
第十八条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の改正規定に限る)、
第二十条から第二十三条まで
及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二十六条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条 及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一 及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条 及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日
二及び三
四 号
第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条 及び第五十八条 並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本 及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項 及び第九項の改正規定 並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条 及び第六十九条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

# 第七十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第十三条、第十八条、第五章 及び第七章 並びに附則第四条から第九条まで、第十二条から第十五条まで及び第十七条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第六十八条の規定 公布の日
二 号
第一条中金融商品取引法第十五条第一項、第二十九条の四第一項、第三十三条の五第一項、第五十条の二第一項、第十一項 及び第十二項、第五十九条の四第一項、第六十条の三第一項、第六十四条第三項、第六十四条の二第一項、第六十四条の七第六項、第六十六条の十九第一項、第八十条第二項、第八十二条第二項、第百六条の十二第二項、第百五十五条の三第二項、第百五十六条の四第二項、第百五十六条の二十の四第二項、第百五十六条の二十の十八第二項 並びに第百五十六条の二十五第二項の改正規定 並びに同法附則第三条の二 及び第三条の三第四項の改正規定、第二条の規定、第五条中農業協同組合法第十一条の六十六第一項、第九十二条の三第一項 及び第九十二条の五の九第二項の改正規定、第六条中水産業協同組合法第八十七条の二第一項、第百七条第一項 及び第百十七条第二項の改正規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第四条の四第一項、第六条の四 及び第六条の五の十第二項の改正規定、第八条中投資信託 及び投資法人に関する法律第九十八条第五号、第百条第五号 及び第百三十六条第一項の改正規定、第九条中信用金庫法第五十四条の二十三第一項、第八十五条の二の二 及び第八十九条第十項の改正規定、第十条中長期信用銀行法第十三条の二第一項 及び第十六条の七の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条の五第一項、第八十九条の四 及び第九十四条第六項の改正規定、第十二条中銀行法第十六条の二第一項、第五十二条の五十二第六号、第五十二条の六十の二第一項 及び第五十二条の六十一の五第一項の改正規定、第十四条中保険業法第百六条第一項、第二百七十二条の四第一項、第二百七十二条の三十三第一項、第二百七十九条第一項、第二百八十条第一項、第二百八十九条第一項 及び第二百九十条第一項の改正規定、第十五条中資産の流動化に関する法律第七十条第一項の改正規定、第十七条中農林中央金庫法第五十四条第三項、第七十二条第一項、第九十五条の三第一項 及び第九十五条の五の十第二項の改正規定 並びに第十九条中株式会社商工組合中央金庫法第二十一条第三項、第三十九条第一項 及び第六十条の六第一項の改正規定 並びに附則第十四条から第十七条まで、第二十三条第一項、第三十四条、第三十七条から第三十九条まで及び第四十一条から第四十三条までの規定、附則第四十四条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十八号の改正規定 並びに附則第四十五条から第四十八条まで、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条から第六十三条まで及び第六十五条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第六十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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名称
根拠法
沖縄科学技術大学院大学学園
沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号
沖縄振興開発金融公庫
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号
外国人技能実習機構
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号
株式会社国際協力銀行
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号
株式会社日本政策金融公庫
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号
株式会社日本貿易保険
貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号
金融経済教育推進機構
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号
原子力損害賠償・廃炉等支援機構
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号
国立大学法人
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号
新関西国際空港株式会社
関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号
大学共同利用機関法人
国立大学法人法
脱炭素成長型経済構造移行推進機構
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号
日本銀行
日本銀行法(平成九年法律第八十九号
日本司法支援センター
総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号
日本私立学校振興・共済事業団
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号
日本中央競馬会
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号
日本年金機構
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号
農水産業協同組合貯金保険機構
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号
福島国際研究教育機構
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号
放送大学学園
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号
預金保険機構
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号
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新関西国際空港株式会社
一 関西国際空港 及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置 及び管理に関する法律(以下 この項において「設置管理法」という。)第九条第一項の事業に係る業務のうち 関西国際空港に係るものであって、次のいずれかに該当するもの
イ 関西国際空港 及び設置管理法第九条第一項第二号に規定する施設の設置(これらの建設に係るものを除く。)及び管理の事業に係る業務
ロ 設置管理法第九条第一項第三号の政令で定める施設 及び同項第六号に規定する施設の管理の事業に係る業務
ハ イ 又はロに規定する事業に附帯する事業に係る業務
二 設置管理法第九条第一項の事業に係る業務のうち 大阪国際空港に係るもの
三 設置管理法第九条第二項に規定する事業に係る業務
日本私立学校振興・共済事業団
一 日本私立学校振興・共済事業団法(以下 この項において「事業団法」という。)第二十三条第一項第六号から 第九号までに掲げる業務
二 事業団法第二十三条第二項に規定する業務
三 事業団法第二十三条第三項第一号 及び第二号に掲げる業務