公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令

平成十二年政令第五百二十三号
分類 政令
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和二年三月二十七日 ( 2020年 3月27日 )
@ 最終更新 : 令和二年三月二十七日公布(令和二年政令第六十三号)改正
最終編集日 : 2022年 09月23日 14時25分

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1項
この政令は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から 第四十三条までの規定 及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から 第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から 第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から 第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から 第十一条までの規定 並びに附則第七条から 第十一条まで 及び第十四条から 第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から 第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から 第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から 第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から 第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から 第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から 第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から 第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条 及び第十一条から 第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から 第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から 第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から 第四十一条まで、第四十三条 及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、密集市街地における 防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から 第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から 第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条第一項 及び第三項 並びに第十三条から 第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から 第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から 第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
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1項
この政令は、機構の成立の時から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から 第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。
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1項
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から 第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
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1項
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、廃止法の施行の日(平成十九年八月十日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、競馬法 及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年一月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号 及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から 第十一条までの規定 及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。
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1項
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、廃止法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
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1項
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十八日)から施行する。
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1項
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

# 第九条 @ 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置

1項
存続中央会に対する第二十六条の規定による改正後の公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の 法人を定める政令の規定の適用については、同令中「七十八 農業協同組合」とあるのは、「/七十八 農業協同組合/七十八の二 農業協同組合法等の一部を改正する等の 法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する 存続中央会/」とする。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。