内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令

昭和三十六年総理府令第二十三号
分類 府令・省令
カテゴリ   国有財産
@ 施行日 : 令和二年一月七日 ( 2020年 1月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年一月六日公布(令和二年内閣府令第一号)改正
最終編集日 : 2023年 03月23日 09時29分

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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十七年七月一日から適用する。
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1項
この府令は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣 及び総理府の管理に属する物品の無償貸付 及び譲与に関する総理府令の規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
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1項
この府令は、昭和四十七年七月一日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の内閣 及び総理府の管理に属する物品の無償貸付 及び譲与に関する総理府令の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
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1項
この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の内閣 及び総理府の管理に属する物品の無償貸付 及び譲与に関する総理府令の規定は、昭和四十九年六月二十六日から適用する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
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1項
この府令は、平成元年十月一日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、平成八年十月一日から施行する。
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1項
この府令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
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1項
この府令は、平成十年十月一日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
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1項
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項

この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日平成十九年一月九日)から施行する。

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1項

この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日平成二十一年九月一日)より施行する。

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1項

この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令の規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。

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1項
この府令は公布の日から施行し、平成二十六年一月一日から適用する。
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1項

この府令は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日平成二十八年一月一日)から施行する。

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1項
この府令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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1項

この府令は、特定複合観光施設区域整備法附則 第一条第三号に掲げる規定の施行の日令和二年一月七日)から施行する。

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部局長
部局
国際平和協力本部事務局長
国際平和協力本部
沖縄総合事務局長
沖縄総合事務局
宮内庁長官
宮内庁
公正取引委員会事務総長
公正取引委員会
警察庁長官
警察庁
個人情報保護委員会事務局長
個人情報保護委員会
カジノ管理委員会事務局長
カジノ管理委員会
金融庁長官
金融庁
消費者庁長官
消費者庁