判事補の職権の特例等に関する法律

昭和二十三年法律第百四十六号
分類 法律
カテゴリ   司法
最終編集日 : 2022年 12月09日 19時11分

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# 第四条

1項
この法律は、公布の日から、これを施行する。

# 第五条

1項
第一条の規定による年数の計算については、裁判所構成法による判事 又は検事たる資格を有する者は、その資格を得た時、裁判所法施行の際弁護士たる資格を有した者で弁護士の在職の年数が同法施行後において三年に達したものは、その三年に達した時、裁判所法施行前弁護士試補として一年六月以上の実務修習を終え考試を経た者 又は同法施行の際弁護士試補であつた者で一年六月以上の実務修習を終え考試を経たものは、その考試を経た時に、夫々司法修習生の修習を終えたものとみなし、裁判所構成法による判事 又は検事の在職の年数 及び裁判所構成法による判事 又は検事たる資格を得た後の朝鮮総督府判事、朝鮮総督府検事、台湾総督府判官、台湾総督府検察官、関東法院判官、関東法院検察官、領事官、陸軍法務官、海軍法務官 又は 法務官たる陸軍の法務部将校、海軍の法務科士官、第一復員官、第二復員官、第一復員事務官 若しくは第二復員事務官の在職の年数は、これを判事補の在職の年数とみなし、裁判所構成法による判事 又は検事たる資格を得た後の衆議院 若しくは参議院の法務委員会に勤務する常任委員会専門員 若しくは常任委員会調査員、衆議院 若しくは参議院の法制局参事、法制局参事官、内閣法制局参事官、陸軍司政官、海軍司政官、特許局 若しくは特許標準局の抗告審判官 若しくは審判官たる特許局事務官 若しくは特許標準局事務官 若しくは商工事務官、技術の抗告審判官 若しくは審判官たる技術院参技官、特許庁の審判長、審判官 若しくは抗告審判官たる通商産業事務官、郵政省の電波監理審議会に置かれる審理官、公正取引委員会の事務局に置かれる審判官たる総理府事務官、同事務局の審査部に勤務する総理庁事務官 若しくは総理府事務官、朝鮮総督府法務局に勤務する朝鮮総督府書記官 若しくは朝鮮総督府事務官 又は台湾総督府法務部に勤務する台湾総督府書記官 若しくは台湾総督府事務官の在職の年数は、これを法務事務官の在職の年数とみなす。
2項
第三条から 第三条の三までの規定は、第一条の規定による年数の計算に、これを準用する。
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# 第十条

1項
この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。但し、裁判所法第十四条の二、第五十六条の二、判事補の職権の特例等に関する法律第二条の二 及び裁判所職員の定員に関する法律第六条の規定 並びに裁判所法第十条、第六十三条第一項 及び裁判所職員の定員に関する法律第四条を改正する規定は、この法律公布の日から施行する。
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1項
この法律のうち、法務府設置法第十三条の七の規定は犯罪者予防更生法が施行される日から、その他の規定は昭和二十四年六月一日から施行する。
4項
この法律施行前における法務庁の各長官、法務庁事務官 及び法務庁教官の在職は、裁判所法第四十一条、第四十二条(判事補の職権の特例等に関する法律第一条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四条の規定の適用については、それぞれ法務府の各長官、法務府事務官 及び法務府教官の在職とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
衆議院 若しくは参議院の司法委員会専門調査員 及び衆議院 若しくは参議院の法制部に勤務する参事 若しくは副参事の職にあつた者のその在職については、第二条第三項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
3項
従前の機関 及び職員は、この法律に基く相当の機関 及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
4項
この法律の施行前における法務府の各長官、法務総裁官房長、法務府事務官 及び法務府教官の在職は、裁判所法第四十一条、第四十二条(判事補の職権の特例等に関する法律第一条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四条、検察庁法第十九条、弁護士法第五条 並びに司法書士法第三条の規定の適用については、それぞれ法務省の事務次官、法務事務官 及び法務教官の在職とみなす。
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1項
この法律は、郵政省設置法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百七十九号)の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条 及び附則第五項から 第十一項までの規定は、昭和三十七年七月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十四年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(第二条 及び第三条を除く)は、
平成十三年一月六日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る)、 第千三百五条、第千三百六条、 第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定

公布の日

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この法律の施行の際、現に総務省の外局として置かれている 公正取引委員会は、この法律による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第二十七条第一項の規定に基づいて置かれる 公正取引委員会となり、同一性をもって存続するものとする。

# 第三条

1項

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置は、政令で定める。