化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則

平成七年通商産業省令第四十号
略称 : 化学兵器禁止法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年経済産業省令第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月22日 17時44分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、法の施行の日(平成七年五月五日)から施行する。

# 第二条 @ 第一種指定物質の製造等及び使用の実績数量の届出

1項
法附則第四条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 号
製造等をした事業所の名称 及び所在地
三 号
製造等をした第一種指定物質
四 号
製造等をした当該第一種指定物質のうち輸出 又は輸入したものの数量
五 号
事業所内の当該第一種指定物質の製造等施設の数 及び位置
六 号
当該製造等施設ごとの当該第一種指定物質の製造等数量 及び製造にあっては その製造能力
2項
法附則第四条第一項の規定による届出をしようとする者は、平成九年四月十八日までに第十七条に規定する様式第十七による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、同様式中「第25条(第26条において準用する第25条)」とあるのは「附則第4条第1項(同条第3項において準用する同条第1項)」と、「製造等(使用)をした第一種指定物質」とあるのは「製造等(使用)をした第一種指定物質 及び届出に係る年」とする。
一 号
事業所内の製造等設備 その他の設備の位置を示す図面
二 号
当該第一種指定物質の製造等工程を説明した書面(製造にあっては、その製造能力の計算方法を含む。)
三 号
国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面
3項
前二項の規定は、法附則第四条第三項において準用する同条第一項の規定による届出に準用する。この場合において、前二項中「製造等」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

# 第三条 @ 第二種指定物質の製造の実績数量の届出

1項
法附則第四条第四項において準用する同条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 号
製造をした事業所の名称 及び所在地
三 号
製造をした第二種指定物質
四 号
事業所内の当該第二種指定物質の製造施設の数 及び位置
五 号
当該製造施設ごとの当該第二種指定物質の製造数量
2項
法附則第四条第四項において準用する同条第一項の規定による届出をしようとする者は、平成九年四月十八日までに第二十条に規定する様式第十九による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、同様式中「第27条において準用する第25条」とあるのは「附則第4条第4項において準用する同条第1項」とする。
一 号
事業所内の製造設備 その他の設備の位置を示す図面
二 号
当該第二種指定物質の製造工程を説明した書面
三 号
国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面

# 第四条 @ 経過措置

1項
発効日の属する年における第二十一条第二項、第二十二条第三項 及び第二十三条第三項の規定の適用については、これらの規定中「毎年二月末日」とあるのは、「四月十八日」とする。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成九年三月十九日から施行する。ただし、第十五条の次に九条を加える改正規定(第十六条第一項、第十八条第一項 及び第二項、第十九条第一項、第二十一条、第二十二条 並びに第二十三条に係る部分を除く。)については平成九年四月二十九日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条

1項
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、様式第二十三の改正規定(「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十三年十二月十六日から施行する。
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1項
この省令は、平成十四年四月二十六日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行前に輸出 又は輸入された化学兵器の禁止 及び特定物質の規制等に関する法律第二十八条に規定する指定物質に係る届出については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
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1項
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成十七年八月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令による改正後の様式第十三は、平成十七年分の届出から適用する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成二十四年十二月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行後、化学兵器の禁止 及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号。以下「令」という。)別表二の項の第三欄に掲げる物質を使用する者は、平成二十四年十二月三十一日までの間は、化学兵器の禁止 及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号。以下「法」という。)第二十六条の規定による届出をしないで、令別表二の項の第三欄に掲げる物質を使用することができる。
3項
この省令の施行前に輸出 又は輸入された令別表二の項の第三欄に掲げる物質の法第二十八条の規定による届出については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
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1項
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
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1項
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上 並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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