化製場等に関する法律

昭和二十三年法律第百四十号
略称 : 化製場法 
分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 03月20日 14時31分

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# 第十三条

1項
この法律は、昭和二十三年七月十五日から、これを施行する。

# 第十四条

1項
この法律施行の際、現に従前の命令の規定により許可を受けて、へい獣取扱場 又は化製場を設けている者は、これを第三条第一項の許可を受けたものとみなす。

# 第十五条

1項
昭和二十三年一月一日からこの法律施行の日までに、新たにへい獣取扱場 又は化製場を設け、この法律施行の際 現にこれを経営している者は、この法律施行の日から二月間は、第三条第一項の規定にかかわらず 引き続きこれを経営することができる。
2項
前項の規定に該当する者は、この法律施行後二月以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3項
前項の届出をした者は、第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
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1項
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

@ 経過規定

2項
この法律の施行の際 現に魚介類(魚類を除く。以下同じ。)の肉、皮、骨、臓器等を原料として油脂、にかわ、肥料、飼料 その他の物を製造する施設 又は化製場 若しくはこれに類する施設に供給するために魚介類の肉、皮、骨、臓器等を貯蔵する施設を設けている者は、この法律の施行の日から起算して六十日間は、この法律による改正後の第八条において準用する第三条第一項の規定にかかわらず、引き続きその施設を経営することができる。
3項
前項の規定に該当する者が、同項に規定する期間内にその施設の所在地の都道府県知事に対しその旨を届け出たときは、その者は、この法律による改正後の第八条において準用する第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十四年十月一日から施行する。

@ 経過規定

2項
この法律の施行の際、現に改正前のへい獣処理場等に関する法律第九条第一項 又は第二項の規定による届出をして同条第一項各号に掲げる動物を飼養し、又は収容するための施設を設けている者は、この法律の施行の日から起算して二箇月間は、改正後のへい獣処理場等に関する法律(以下「新法」という。)第九条第一項の規定にかかわらず、引き続きその施設で当該動物を飼養し、又は収容することができる。
3項
前項の規定に該当する者が、同項に規定する期間内に、厚生省令の定めるところにより、その旨を当該施設の所在地の都道府県知事に対し届け出たときは、その者は、新法第九条第一項の許可を受けたものとみなす。
4項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5項
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6項
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 経過規定

3項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条から第四条まで及び次項から附則第四項まで公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

@ 経過措置

2項
第一条から第四条までの規定の施行前に都道府県知事がした許可等の処分 その他の行為 又はこれらの規定の施行の際 現に都道府県知事に対して行つている許可の申請 その他の行為で、これらの規定の施行の日以後において保健所を設置する市の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、これらの規定の施行の日以後においては、保健所を設置する市の長のした許可等の処分 その他の行為 又は保健所を設置する市の長に対して行つた許可の申請 その他の行為とみなす。
3項
第四条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前のへい獣処理場等に関する法律(次項において「旧法」という。)第三条第二項の規定による許可を受けている者は、第四条の規定による改正後のへい獣処理場等に関する法律(次項において「新法」という。)第三条第二項の規定による届出を行つたものとみなす。
4項
第四条の規定の施行の際 現に旧法第三条第二項の規定により行われている許可の申請は、新法第三条第二項の規定による届出とみなす。
9項
この法律(附則第一項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為 及び附則第六項 又は第七項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第十四条、第十六条、第十九条 及び第二十条の規定、第二十二条の規定(診療放射線技師 及び診療エツクス線技師法第十二条から第十五条までの改正規定を除く。)並びに第五十条の規定 並びに附則第四条、第五条、第十七条 及び第十八条の規定 昭和五十九年十月一日

# 第四条 @ へい獣処理場等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第二十条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前のへい獣処理場等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第三条第一項(旧法第八条において準用する場合を含む。)又は第九条第一項の許可を受けてへい獣処理場 若しくは旧法第八条に規定する施設を設け、又は動物の飼養 若しくは収容を行つている者については、昭和六十年九月三十日までは、第二十条の規定による改正後のへい獣処理場等に関する法律第六条の二(同法第八条 及び第九条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。この場合において、旧法第六条の二(旧法第八条 及び第九条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、なお その効力を有する。

# 第十四条 @ その他の処分、申請等に係る経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。

# 第十五条 @ 再審査請求に係る経過措置

1項
第十三条、第十六条 又は第二十条の規定の施行前にされた行政庁の処分に係るこれらの規定による改正前の墓地、埋葬等に関する法律第十九条の四、興行場法第七条の三 又はへい獣処理場等に関する法律第九条の三の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

# 第十六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条 又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条 又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律による改正前のへい獣処理場等に関する法律の規定によりした処分、手続 その他の行為は、この法律による改正後の化製場等に関する法律の相当規定によりした処分、手続 その他の行為とみなす。

@ 罰則に関する経過措置

7項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第十三条 @ その他の処分、申請等に係る経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。

# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四 及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定 並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条 及び第九条の規定は、公布の日から施行する。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条中地方自治法別表第一 及び別表第二の改正規定 並びに附則第十二条の規定

公布の日

二 号
三 号

第四条から第七条まで及び附則第十一条の規定

平成十五年一月一日

# 第十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項

附則第一条第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日