原子力基本法

昭和三十年法律第百八十六号
分類 法律
カテゴリ   工業
最終編集日 : 2024年 02月23日 06時39分

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1項
この法律は、昭和三十一年一月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 号
第二条中原子力委員会設置法第十五条を第十二条とし同条の次に二章 及び章名を加える改正規定のうち第二十二条(同条において準用する第五条第一項の規定中委員の任命について両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)の規定 並びに次条第一項 及び第三項の規定 公布の日
二 号
第一条の規定、第二条の規定(前号に掲げる同条中の規定を除く。)、第三条中核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律第四条第二項の改正規定、同法第十四条第二項の改正規定、同法第二十三条に一項を加える改正規定 及び同法第二十四条第二項の改正規定(「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第五条から 附則第七条まで 及び附則第九条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
前二号に掲げる規定以外の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中動力炉・核燃料開発事業団法第三十一条 及び第三十二条第三項を削る改正規定 並びに附則第五条 及び第六条の規定については、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 核燃料サイクル開発機構への移行

1項
動力炉・核燃料開発事業団(以下「事業団」という。)は、この法律の施行の時において、核燃料サイクル開発機構(以下「機構」という。)となるものとする。

# 第三条 @ 持分の払戻し

1項
政府以外の出資者は、機構に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
2項
機構は、前項の規定による請求があったときは、この法律による改正後の核燃料サイクル開発機構法(以下「新法」という。)第七条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

# 第四条 @ 名称の使用制限に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に核燃料サイクル開発機構という名称を使用している者については、新法第九条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

# 第五条 @ 事業団の役員に関する経過措置

1項
この法律の施行の日の前日において事業団の役員である者の任期は、この法律による改正前の動力炉・核燃料開発事業団法第十四条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。

# 第六条 @ 基本方針に関する経過措置

1項
内閣総理大臣は、この法律の施行の日前において、原子力委員会の議決を経て新法第二十七条第一項の規定による基本方針を定めなければならない。
2項
内閣総理大臣は、前項の規定により基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣 及び通商産業大臣に協議しなければならない。ただし、通商産業大臣との協議は、新法第二十四条第一項第一号イ、ロ 及びニに掲げる業務に係る事項に限られるものとする。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条から 第三条までの規定 並びに次条 及び附則第三十一条から 第三十八条までの規定 内閣法の一部を改正する法律の施行前の日で別に法律で定める日
二 号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日

# 第三条 @ 職員の身分引継ぎ

1項
この法律の施行の際 現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省 又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長 又は委員長 及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長 及び委員 並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省 若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局 若しくは機関のうち、この法律の施行の際 現に当該職員が属する従前の府省 又はこれに置かれる部局 若しくは機関の相当の新府省 又はこれに置かれる部局 若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項
第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から 第十二条まで、第十四条から 第十七条まで、第十八条第一項 及び第三項 並びに第十九条から 第三十二条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条 及び第八十七条の規定 公布の日

# 第八十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定

公布の日

# 第二十八条 @ 処分等の効力

1項

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした 又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした 又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項

附則第三条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。