古物営業法施行令

平成七年政令第三百二十六号
分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第百六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 05月13日 13時09分

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@ 施行期日

1項
この政令は、古物営業法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十六号)の施行の日(平成七年十月十八日)から施行する。

@ 古物営業法施行令等の廃止

2項
次に掲げる政令は、廃止する。
一 号
古物営業法施行令(昭和二十八年政令第二百二十八号)
二 号
古物営業法関係の手数料の額の基準を定める政令(平成七年政令第二百八十七号)
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1項
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十一年八月一日から施行する。
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1項
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、古物営業法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十五号)の施行の日から施行する。
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1項

この政令は、古物営業法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十一号) 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日平成三十年十月二十四日)から施行する。

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1項

この政令は、古物営業法の一部を改正する法律の施行の日令和二年四月一日)から施行する。