この政令は、古物営業法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十一号) 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成三十年十月二十四日)から施行する。
この政令は、古物営業法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。