国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律

昭和二十四年法律第百七十六号
分類 法律
カテゴリ   財務通則
最終編集日 : 2023年 01月23日 18時29分

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1項
この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第四項の規定は、昭和二十四年六月一日から施行する。
2項
政府が物件を売り払う場合の代金の延納に関する勅令(大正十年勅令第三百七十四号)は、廃止する。
3項
この法律施行前、前項の勅令に基いてした延納の特約は、なお効力を有する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。但し、第五条の改正規定中、日本専売公社 及び日本国有鉄道に係る部分は、昭和二十五年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から 第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日